消費税10%引き上げに伴う住宅取得にメリットがある4つの支援策
2019年10月から消費税が10%に引き上げに伴い、住宅取得された方へ様々な支援策があります。どの様な政策があるのかご説明致します
どんな支援策があるの?
①住宅ローン減税控除期間延長
住宅ローン減税の控除期間が現行の10年(最長)から13年(最長)に延長されます。それに伴い建物購入価格の消費税最大2%分減税となります。
②すまい給付金が最大50万円に
すまい給付金が現行の最大30万円の支給から最大50万円まで引き上げられます。また受給対象者も拡充されます。
③グリーン住宅ポイント制度の創設
一定の省エネ性能を有する住宅の新築(持家・賃貸)、一定のリフォームや既存住宅の購入を行う場合、商品や一定の追加工事と交換可能なポイント制度が創設されます。
④贈与税非課税枠が拡大
父母や祖父母等の直系尊属から住宅取得資金の贈与を受ける場合、非課税枠が現行の1,200万円から1,500万円に拡大されます。
①住宅ローン減税の控除期間が3年延長【建物購入価格の消費税2%分減税(最大)】
消費税10%への変更に伴い、住宅ローン減税の控除期間を3年間延長(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)することとされました 【対象となる方】 消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、注文住宅の場合2021年9月末まで、その他は2021年11月末までに契約し、2022年末までに入居した方。 |
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● 現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10年→13年)。 |
● 適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額。 |
・ 住宅借入金等の年末残高(4,000 万円※を限度)×1% |
・ 建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%(2%÷3年) |
※ 長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円 |
すまい給付金が最大50万円に 対象者も拡充【収入に応じて10万〜40万円の増額】
所得制限の緩和により対象者が拡充されます(収入額(目安)で、現行の510万円以下が755万円以下に)。また給付額が現行の最大30万円から最大50万円に引上げとなります。
【対象となる方】 消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得で、2021年12月末までに引渡しを受け、入居した方。ローン控除と違いこちらは住宅ローン利用・現金取得のいずれの場合も対象となります。 |
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●住まい給付金とは● 消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。 |
グリーン住宅ポイント制度の創設【新築最大40万円・リフォーム最大30万円】
一定の省エネ性能を有する住宅の新築(持家・賃貸)、一定のリフォームや既存住宅の購入を行う場合、商品や一定の追加工事と交換可能なポイントが付与されます。
【対象となる方】 一定の住宅の新築(持家・賃貸)・リフォーム、既存住宅の購入で、2020年12月15日から2021年10月31日までに契約を締結した方。 |
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贈与税非課税枠は最大1,500万円に拡大
父母や祖父母等の直系尊属から、住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合、贈与税が最大1,500万円まで非課税となります。
【対象となる方】 消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2021年12月末までに契約を締結した方 |
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各種支援策に関しましては申請者の年齢や借入額など、お客様ごとに状況が異なることが考えられますので当店スタッフまでお気軽にお問い合わせくださいませ。