カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2023/05/23 19:00
相続放棄って何ですか?について解説しています。
Q.相続が生じた場合、必ず遺産は受け取らないといけないのですか。
A.いえ、必ずしも受け取る必要はありません。もしも受け取る遺産が、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、「相続放棄」と「限定承認」という方法があります。
Q.この2つの違いは何がありますか?
A.「相続放棄」は文字通り、一切の相続を放棄することです。「放棄」すると相続人でなかったことになり、その子や孫も代襲相続することができなくなります。これは、マイナスの財産しかないことがハッキリしている場合に有効です。一方、「限定承認」とは、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることが前提で、マイナスの財産を引き継ぐことです場合によっては、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、超過分を支払う必要がないので、負債がどの位あるか分からないときに有効です。
Q.では、相続財産が分からないときは、「限定相続」をした方が良さそうですね。
A.そうなのですが、「限定承認」は相続人全員が合意し、共同で行う必要がありますので注意が必要です。
Q.相続放棄と限定承認のやり方や期限はありますか?
A.相続があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。期限を過ぎてしまうと、相当の理由がある特殊な場合以外は、「無条件」で相続することになります。
Q.なるほど、その他に何か気を付けることはありますか?
A.「相続放棄」も「限定承認」も相続開始の被相続人が死亡した日から3か月以内に行ってください。
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★**★*―――*★*
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。(相談料無料)
岡崎市・豊田市を中心とした三河エリアに強く、経験の豊富なスタッフが対応いたします。
売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談かお電話にてご相談ください。
☎0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
〇お問合せフォーム〇
Aコース:まずは相場から知りたい

Bコース:急いではいないが売却を検討されている

Cコース:できるだけ早く売却したい

Dコース:即現金がほしい。買取を御希望

〇スタッフ紹介〇

〇現在お取り扱いしている物件ホームページ〇

査定フォーム や お問い合わせフォーム からでもお問い合わせ・ご相談を承っております。
岡崎市・豊田市を中心に愛知県内の不動産売却のご相談は年中無休で営業している
センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店におまかせください!

☎0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★**★*―――*★*