カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2024/02/23 00:00
境界明示義務ってどんな義務?について解説しています。
Q.不動産売却に伴うトラブルってどういうケースがあるんでしょうか?
A.はい、不動産売却時のトラブルとしてまず最初に挙げられるのが境界に関するトラブルです。
Q.境界って何ですか?
A.はい、法的に言うと不動産登記された地番と地番の境目という表現になりますが、一般的には自分の土地と他人の土地との境目のことをいいます。
Q.どうして境界に関するトラブルが起こるのですか?
A.はい、多くの場合正しい位置に境界標が設置されていないことが原因です。
Q.そうですよね、境界標が無かったり、間違った位置に設置してあるとトラブルの元ですよね?
A.はい、境界に関するトラブルを防止する為、一般的な売買契約書には『売主は、買主に対し、現地にて境界標を指示して本土地の境界を明示します。なお、境界標がないとき、売主は、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します。』といった条項が盛り込まれています。これを境界明示義務といいます。
Q.それなら安心ですね!境界標はどうやって設置するのですか?
A.はい、土地家屋調査士に依頼して設置します。
Q.土地家屋調査士に頼めばすぐ設置してもらえるのですか?
A.いえ、隣接する土地の所有者立ち合いの下、全員の合意によって境界が確定します。境界が確定したら、筆界確認書という書類に署名・押印し双方が同じ内容のものを1通ずつ所持します。
Q.合意が得られない場合はどうなるのですか?
A.最終的には裁判で解決することになるのですが、『筆界特定制度』を活用することで裁判をしなくても早期にトラブル解決することが出来ます。詳しくは、岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へお気軽にお問い合わせください。
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