「2021年07月」の記事一覧(31件)
カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2023/06/02 15:00
そもそも「相続」ってなんですか?について解説しています。
Q.相続対策とは相続税対策のことでしょうか?
A.「相続対策」と「相続税対策」は似て非なるものです。「相続税」が発生するケースは相続全体の9%程度であり、「相続税対策」はその9%の富裕層が行えば良いのですが、「相続対策」は概ね全ての人が必要です。
Q.相続税の支払い対象者は9%しかいないのですね、意外と少ない印象です。なぜこんなに少ないのでしょうか。
A.それは相続税には『基礎控除』というものがあるからです。
Q.基礎控除はどのくらいあるのでしょうか?
A.基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算できます。
Q.法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円控除でしょうか?
A.その通りです。
Q.基礎控除があることにより、相続税を払う人は少ないのでしょうか?
A.その通りです。
Q.基礎控除については分かりました。しかし、相続税を払う必要がなさそうですが、相続対策が必要でしょうか?
A.基礎控除内の相続であったとしても、4,200万円は大金です。従って、どのように財産を分割するのかにより、身内同士で争いごとに発展してしまうケースもあるのです。相続人全てが十分に納得して相続できることが理想の形だと思います。
Q.相続できる割合等は法律に定めがあるのでしょうか?
A.相続人になれる人は法律で決まっています。また、相続割合も法律で決まっています。しかし、この相続割合は一定の目安でしかありません。
Q.法律で割合が明記されているが、それも目安なのでしょうか?
A.相続には3つのパターンがあります。
①遺言による相続
②遺産分割協議による相続
③法定相続 の3つです。遺言書がある場合は遺言書に則って相続します。もし遺言書が無ければ、法定相続人全員で遺産分割協議を行い相続します。従って、法律で定めている相続割合は目安でしかありません。
Q.遺言の作成はとても重要ですね。
A.その通りです。遺言書の作成は最も重要な相続対策と言っても過言ではありません。
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2023/05/29 09:00
遺産分割協議とは何ですか?について解説しています。
Q.「遺産分割協議」とはなんですか?
A.相続人全員で亡くなった方の遺産の分け方を決めることです。
Q.「遺産分割協議」の手続きはどのようにしたら良いですか?
A.故人の出生から亡くなられた時までの「戸籍謄本」を全て発行します。最初は「本籍地」の役所へ問い合わせをしてください。
「本籍地」が変更されている場合には、新しい本籍地から辿ってください。遺産分割協議はその戸籍に載っている関係者全員で行う必要です。
Q.例えば、相続人の中に未成年者など、法律行為が出来ない方がいる場合はどうしたら良いですか?
A.家庭裁判所で特別代理人を選定し、遺産分割協議に加わる必要があります。特に未成年者が相続人にいる場合、未成年者の親は相続人でもあるため、「利益相反」となってしまい、特別代理人にはなれないので注意が必要です。
Q.相続人の中に、「失踪者」がいた場合はどうですか?
A.不在者財産管理人を家庭裁判所で選任して頂き、協議に加わります。
Q.協議や分割の仕方はどうしたら良いですか?
A.基本は話し合いです。財産の分け方は自由ですが全員の同意が必要です。代表的な分割方法は4つです。
・現物分割・・・形を変えず、そのまま分ける方法(不動産は長男、現金や株は次男など)
・換価分割・・・相続財産を売却し、お金に換金して分ける方法
・代償分割・・・1人の相続人が財産を多く貰い、他の相続人に現金を渡す方法
・共有分割・・・不動産など持分を設定して分ける方法
Q.協議が終わった後の進め方はどうしたら良いですか?
A.相続人全てが合意したら、その内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。
Q.遺産分割協議書はどのように作成したら良いですか?
A.相続人がそれぞれ、「戸籍」「実印」「印鑑証明書」を持ち寄り、合意して署名・押印を行います。相続人の中で、一人進行役を務めて頂くとスムーズに行きます。中々一同に集まれない場合には、進行役が、其々の相続人と話しを行い、協議書を作成し、郵送で行うケースもあります。
Q.どのような手順で進めていけば良いですか?
A.①遺言書の有無の確認
②借金も含めた相続財産の確認
③相続人の確認(専門家の相談)
④遺産分割協議書の作成
⑤相続人全員の署名・押印 の順番です。
Q.遺言書を確認するのは何か意味がありますか?
A.たとえ遺産分割協議がまとまったとしても、あとから遺言書が出てくると、その遺言書が優先され、遺産分割協議が無駄になるので遺言書の有無の確認が最優先です。
Q.その他、気を付けておくべきポイントはありますか?
A.遺産分割協議書は各財産ごとに作成することが可能です。また、預貯金の引き下ろしについては各金融機関に指定の書式がある場合もあるので、事前に問い合わせください。また、書類作成には、税理士や会計士などの専門家にご相談するのもおすすめです。
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2023/05/28 15:00
相続の配分割合って法律で決まっている?
について解説しています。
Q.相続が発生した場合の、法定相続分とは何でしょうか?
A.民法では、遺産を「誰が、いくら相続するのか」についての目安が定められています。相続人が遺産を相続できる法律上の割合を「法定相続分」といいます。
Q.法定相続分の割合はどの位なのでしょうか?
A.「法定相続分」は誰が法定相続人になるかによって異なります。例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1で等分します。
Q.配偶者に子供がいない場合はどうなるのでしょうか?
A.被相続人の配偶者に3分の2、被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。
Q.配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合はどうですか?
A.配偶者は4分の3、相続人の兄弟は4分の1を兄弟の人数で等分します。
Q.その他に何か気を付けることはありますか?
A.「法定相続分」は相続人が「特別な意思表示をしなかった」場合の基準です。遺言や遺産分割協議が存在する場合には、法定相続分にこだわる必要はなく、遺言や遺産分割協議が優先されます。
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2023/05/27 10:00
相続財産の遺留分とは何ですか?について解説しています。
Q.遺言書とは何でしょうか?
A.遺言とは財産を持っている人が、「誰に、どの財産をどのくらいあげるか」を決めておくことです。それらをまとめた書面を「遺言書」と言います。
Q.遺言書を作成するメリットは何でしょうか?
A.遺言書を作成するメリットは、残された家族が財産を巡り争わなくて済むことです。遺言書を作っておくことで家族間での争い、いわゆる『争続』を防ぐことができます。
Q.「争族」となってしまい、スムーズに相続が出来なかった場合どうなるのでしょうか?
A.延滞税が課されることになります。法定納税期限までに相続税を納めなかった場合に課せられるペナルティです。
Q.それは大変ですね。
A.遺言書は財産を持っている方の最後の意思です。家族間での争いを防ぐためにも、是非、お早めにご準備頂ければと思います。
Q.ドラマなどで良く出てくる「遺留分」とは何ですか?
A.遺言書で相続人にどの財産を与えるのかは、被相続人の自由ですが、まったく自由となると、たとえば愛人や他人などに分け与えてしまい、遺族が生活に困るといったケースも出てきてしまいます。こうした事態を避けるために、一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。これが「遺留分」です。
Q.遺留分はどのように請求するのでしょうか?
A.遺留分が侵害されたと分ったときには、相手方に財産の取り戻し請求をします。これを「遺留分の減殺請求」といいます。
減殺の請求は、文章で相手方に「減殺する」意思表示することになります。
Q.もし相手方が減殺に応じない場合はどうしたら良いのでしょうか?
A.その場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
Q.減殺の請求に期限はあるのでしょうか?
A.遺留分の減殺を請求できる期限は、相続があったことを知った日から1年以内、侵害されていることを知らなかった場合は、それを知ってから1年となります。また、相続の開始から10年を経過すると、「遺留分減殺請求」は時効となり消滅してしまうので、注意が必要です。
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2023/05/23 19:00
相続放棄って何ですか?について解説しています。
Q.相続が生じた場合、必ず遺産は受け取らないといけないのですか。
A.いえ、必ずしも受け取る必要はありません。もしも受け取る遺産が、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、「相続放棄」と「限定承認」という方法があります。
Q.この2つの違いは何がありますか?
A.「相続放棄」は文字通り、一切の相続を放棄することです。「放棄」すると相続人でなかったことになり、その子や孫も代襲相続することができなくなります。これは、マイナスの財産しかないことがハッキリしている場合に有効です。一方、「限定承認」とは、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることが前提で、マイナスの財産を引き継ぐことです場合によっては、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、超過分を支払う必要がないので、負債がどの位あるか分からないときに有効です。
Q.では、相続財産が分からないときは、「限定相続」をした方が良さそうですね。
A.そうなのですが、「限定承認」は相続人全員が合意し、共同で行う必要がありますので注意が必要です。
Q.相続放棄と限定承認のやり方や期限はありますか?
A.相続があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。期限を過ぎてしまうと、相当の理由がある特殊な場合以外は、「無条件」で相続することになります。
Q.なるほど、その他に何か気を付けることはありますか?
A.「相続放棄」も「限定承認」も相続開始の被相続人が死亡した日から3か月以内に行ってください。
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カテゴリ:査定依頼 / 投稿日付:2021/07/31 11:44
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2021/07/30 11:18
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カテゴリ:査定依頼 / 投稿日付:2021/07/29 14:52
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2021/07/29 00:00
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