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「2021年08月」の記事一覧(39件)

【動画で解説!】買取と仲介、どちらがいいの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/04/23 00:00



買取と仲介どちらがいいの?について解説しています。

Q.よく、不動産会社のチラシに「買取」とありますが、通常の「仲介」とは何が違うんですか

A.はい、買取りは不動産売却の「金額」と「資金化のスピード」が違います。

Q.「金額」と「資金化のスピード」ですか

A.はい。そうです。まず金額ですが、買取を選択された場合、一般的には不動産会社が買主となりますが、物件にもよるのですが、最も高く買い取ってくれるケースでも仲介価格の七割以下になります。

Q.7割以下ですか!?ずいぶん安くなるのですね

A.そうですね、その代わり、買取りを選択された場合、契約から引渡しも最短2週間程度で売却金を取得できるメリットもあります。また、不動産の売却を近所の方に知られたくない方や、購入者に「契約不適合の責任」を負わされたくない方にはおすすめです。

Q.そうなんですね。金額が安くなる以外、デメリットはありますか

A.そうですね。金額が最大のデメリットです(笑)

Q.わかりました。ではなぜ、買取は金額が安くなるのですか

A.はい、それは、買い取った不動産を高く売るからなんです。

Q.高く売れるのでしょうか

A.一般的には住居であればリフォームを行い、まとまった土地であれば、開発したあと分割して販売するケースが多いです。このように付加価値を付けることによって、その不動産の価値を高めていくのです。

Q.そうなんですね。買取りを選択した方が良いケースはどんな場合でしょうか

A.はい、買取りを選択した方が良い場合は5つです。

① 早期に不動産を現金化したい 

② 売却を誰にも知られたくない

③ 売却後に買主へ責任を持ちたくない

④ 相続した土地で、そのまま市場に出すと買い手が限定されそうな土地

⑤ 築古の家で、このままでは売却は難しそうな物件

以上の5つは「買取り」を選択される場合が多いです。

Q.では、「買取り」を選択しない方が良い場合を教えてください

A.はい、「なるべく高く売りたい場合」や、「売却に時間を掛けられる場合」は買取を選択する必要はないと思います。

Q.わかりました。ちなみに買取りはどこの不動産会社でも取り扱っているのでしょうか

A.買取りに関しては、全ての会社が出来ることではありませんので、まずは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店までお尋ねください。

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【売却Q&A】空家所有者に対する責任が厳しくなった?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/04/20 00:00




空家所有者に対する責任が厳しくなった?について解説しています。


Q.現在所有している空き家を管理するのが大変で、どのようにしたらいいかわからないんですが…

A.近年、同じように悩まれている方が多く、誰にも使用されていない空き家が急増し問題となっております、この問題を解消するべく「空き家対策特別措置法」という制度が制定されました。

Q.「空き家対策特別措置法」ってなんですか?

A.空き家対策特別措置法とは、空き家により景観が損なわれたり、衛生面、防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、2015年2月に全面施行された法律のことです。空き家対策特別措置法が施行されたことにより、管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して自治体が調査を行ったのち、問題があると判断された空き家においては「特定空家」として指定し、所有者に管理を行うよう指導をしたり、状況の改善を促したりできるようになりました。

Q.特定空家に指定されたらどうなるんですか?

A.例えば建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたゴミのせいで害獣が発生しているなどの空き家が原因で周りの住環境の影響がある場合、所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。「空き家対策特別措置法」では、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。

Q.それは面倒ですね、もし無視してたらどうなるんですか?

A.所有している空き家が特定空家として指定されたのち、指導を受けたにも関わらず状態が改善されない場合、国から勧告が出され、固定資産税の住宅用地特例から除外されることがあり、その場合、税金の負担が重くなってしまうので、改善が難しい場合は空き家を解体するか、可能であれば売却も含めて検討して頂いたほうが良いかもしれません。

Q.結構大変なんですね…空家を所有している皆さんどうされてるんでしょうか?

A.一般的に修繕をして住まいとして使用するか、売却を検討されております。現在、空き家の発生を抑制するための特例措置があり、空き家を相続した相続人が、耐震リフォームまたは取り壊しを行ったあとにその家屋や敷地を譲渡した場合には、譲渡に本来必要となる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除できる制度もありますので、まずは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へご相談いただければと思います。



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【売却Q&A】共有持ち分だけを売買することはできるの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/04/07 00:00




共有持ち分だけを売買することはできるの?について解説しています。

Q.急に資金が必要になったので、兄と共有名義の不動産を売却したいのですが、兄が承諾してくれずに困っています。何か解決する方法はないのでしょうか?

A.それはお困りでしょうね? 基本的にはお兄様にご理解いただき、同意の元で通常売却していただくのが一番良いと思うのですが、どうしてもお兄様の同意が得られない場合は『持ち分売買』という方法があります。


Q.自分の持ち分だけ売買できるのですか?

Aはい、法的には可能です。

Q.それでも兄は承諾してくれないと思うのですが・・・?

A.持ち分売買の場合、お兄様の承諾は必要ありません。

Q.え?勝手に持ち分を売却できるのですか?

A.はい、そうです。

Q.そんな持ち分だけ購入してくれる人はいるのですか?

A.購入者にとってはリスクのある取引ですので、一般の方に買っていただくのは難しいですが、持ち分売買を積極的に行っている専門家もいらっしゃいますので、不可能ではありません。

Q.デメリットはありますか?

A.はい、やはり購入者側にとってはリスクの高い取引ですので、通常売却するよりは3割前後低い価格での契約になります。

Q.多少安くても現金化できるのなら、ありがたい話です。持ち分を購入した人はその後どうされるのですか?

A.基本的には、他の共有者の持ち分を売っていただくか、こちらの持ち分を購入していただくかという交渉をして、共有状態の解消を目指します。

Q.なるほど、その交渉が長引いたり、共有状況の解消が出来ない場合は購入者のリスクという事ですね!?

A.はい、そうです。詳しくは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店までお気軽にお問い合わせください。


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【売却Q&A】契約と決済ってどう違うの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/04/01 00:00




契約と決済ってどう違うの?について解説しています。

Q.不動産の取引って、契約と決済がありますよね。仮契約と本契約みたいなものですか?

A.いえ、そうではありません。あくまで不動産売買契約書を締結した時が契約となります。
ただ、不動産の取引では契約と同時に物件の引き渡し等を行うことができないケースが多く、
それらを決済の際に行うことが一般的です。

Q.契約と引き渡しなどが同時にできないのは、どんなケースですか?
A.例えば、融資を利用する場合や、居住中での売却、更地や測量してからの引き渡しの場合などです。融資を利用する場合、申込には契約書などが必要となります。居住中の場合や買い替えの場合、売却の契約の後に、引っ越すことになります。さらに更地渡しですと、ここから解体作業や建物滅失登記が必要となります。

Q.確かにそうですね。
A.ですので、金額はもちろん、残代金支払いや引き渡しの期日、引き渡し時の条件などの特約事項なども記した契約書を作成し、記名押印することで売買契約を締結します。

Q.では、決済とはどんなことを行うんですか?
A.はい、残代金の支払い、所有権の移転登記です。通常、買主様が融資を受ける金融機関で行うのが一般的です。買主様と売主様、不動産業者だけでなく、司法書士が立ち会います。売主様から所有権移転登記に必要な書類や本人確認を司法書士が行い、問題が無ければ融資の実行を行います。
登記に関する書類への記入以外に、買主様は残代金や各清算金、仲介手数料や登記・火災保険に関する支払いの伝票の記載、売主様は買主様から頂く各代金の振込伝票、各領収書の記入などを行います。

Q.いろいろありますね。
A.それらの手続きが終われば鍵の引き渡しを行います。引き渡した鍵の各本数、境界確認書や合意書など書類の内容、引渡日を記載した引渡完了確認書を作成し、署名押印を頂きます。

Q.それでやっと終了ですか?
A.売主様が住宅ローンを利用していた場合には、抵当権の抹消が必要となります。売主様は仲介担当者・司法書士と一緒に利用していた住宅ローンの銀行に行き、一括返済の手続きと、抵当権抹消書類を取得します。売主様はここで手続き完了ですが、司法書士はここから、法務局に行き、
抵当権の抹消と所有権移転、新たな抵当権設定の登記申請をおこないます。

Q.決済って、そんなに多くの事をするんですか!大変ですね。

A.抵当権の抹消書類は事前に手続きが必要ですし、印鑑証明書や住民票・戸籍の附票などの
必要書類もあります。諸費用含め、トータルで必要な金額の明細もわからないですよね。仲介の担当者は、日々これらの業務を行っています。仲介手数料には、これらの手続きを安全にスムーズに進めるための費用でもあります。分からない事がございましたら、まずは、岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店のスタッフまでお気軽にお問い合わせください。

Q.なるほど、よくわかりました。

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【動画で解説!】古い家を高く売る方法ってあるの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/03/26 00:00




古い家を高く売る方法ってあるの?
について解説しています。

Q.古い家は売れるのでしょうか?

A.はい、もちろん大丈夫です!築年数が経った家でも、リフォームや建替えをされる方もおられますので、問題ありません。

Q.そうですか。知り合いから古い家の場合には、「更地」にした方が「高く売れる」と聞いたのですが、本当でしょうか?

A.はい、それは本当です。更地にして売り出した場合、土地の用途が広がって、購入希望者様が増えることが多いです。その結果、高く売れるケースもあります。また、建物を所有しなくなった場合、空き家が残っていた場合に起こる倒壊や放火の心配もなくなりますので、売主様も安心ですよね。

Q.分かりました。ちなみに、更地で売却する際に注意することはあるのでしょうか?

A.はい、あります。更地にして売却する場合、3つ注意ください。

①家などの解体費用を出す必要があります。

②固定資産税の軽減が受けられなくなります。

③隣の土地の所有者との打ち合わせです。の3つです。

Q.詳しく教えてもらえますか?

はい。まず、①解体費用は、現存の建物を取り壊す費用です。数十万から数百万かかる場合があります。続いて、②は土地と建物を所有していると「固定資産税」がかかりますが、居住用の宅地においては、200平米以下の部分は、課税標準額が6分の1になるという軽減措置があります。建物を取り壊した場合、この軽減措置が受けられなくなります。最後に、③は建物を取り壊す際に、隣の土地の所有者と話し合いが必要になりますので、注意が必要です。


Q.更地にして売った方が良いのは分かりましたが、現状で売った方が良い場合もあるのでしょうか?

A.はい。その場合もあります。

Q.それはどの様な場合でしょうか?

A.い。更地にせず、そのまま売却した方が良いのは、5つあります。

Q.詳しく教えて頂けますか?

A.はい。まずは、1つ目、建物がまだ利用できるビルやRC造などの場合です。2つ目。古民家など、古いことに価値がある物件の場合です。3つ目。解体が困難な場合です。例えば、足場を組む場所がないなどです。4つ目。解体費用が著しく高い場合です。

最後は、手元に解体費用がない場合などです。このような項目に該当する場合には、現状のまま売却された方が良いかもしれませんね。

Q.わかりました。まずは自宅の状況を確認してみます。

A.はい。その方がよいですね。もし分からない事があれば、岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へお気軽にお問い合わせください。


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【動画で解説!】査定額と売り出し価格ってどう違うの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/03/19 00:00




査定額と売り出し価格ってどう違うの?について解説しています。

Q.自宅の査定を依頼したら「査定価格」を提示されたのですが、この金額で売り出ししないといけないのですか?

A.いえ、「査定価格」とは「売出価格」を決めるにあたって不動産会社がアドバイスする価格なので、必ずしも査定価格で売り出す必要はありません。

Q.「査定価格」と「売出価格」の違いって何ですか?

A.「査定価格」は、営業担当者が物件を評価し、周辺の相場などをもとに適正と思われる価格を算出した価格です。次に「売出価格」は不動産会社が出した査定価格を基に、売主様の希望やご売却の理由、同一マンション内また同一エリア内の売出状況を見て相談をして決める価格になります。

Q.なるほど、高く売るためには高めの「売出価格」を希望すればいいんですね。

A.いえ、査定価格を大きく上回る「売出価格」で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要し、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあるので売却ご事情を踏まえて「売出価格」を決定していただくのが良いかと思います。

Q.売却理由によって「売出価格」も変わってくるんですね。どのようなパターンがあるのですか?

A.例えば時間的余裕がある場合、購入希望者をゆっくり待つ余裕がありますので、ご自身が希望する「売却希望価格」を「売出価格」としてそのまま設定し、その価格で購入してくれる買主を待つこともできます。なので、極論を言えば、査定価格が4,000万円だったとしても、売出価格を5,000万円に設定することも可能です。ただ査定価格は、センチュリー21中部住まいる不動産販売が持つ独自のデータを踏まえ、プロの目で判断・分析して算出している価格となりますので、「査定価格」からあまりにもかけ離れた「売出価格」となってしまうと先ほどもお伝えしたように最終的に査定金額を下回る額でしか売れないというケースも考えられます。そのため時間的余裕がある場合でも「査定価格」をベースに中部住まいる不動産販売のアドバイスも踏まえた「売出価格」を設定することがおすすめです。

Q.反対に時間に余裕がない場合はどうすればよいですか?

A.たとえば相続税の納付期限が決まっている場合や住まいの買い換えで購入する物件が先に決まっている場合などは売却期間に余裕がないため早期に不動産を売却して現金化しなればなりません。そのため中部住まいる不動産販売が提示した「査定価格」を「売出価格」として設定し、売却不動産への問合せ状況やご内覧いただいた購入検討者の状況をみながら、段階的に売り出し価格を下げていくことで、売却期限までに間に合わせることができます。

Q.どちらも営業担当者とよく相談することが大切なんですね。

A.はい、売却理由は人によって様々で、その理由に合わせて「売出価格」を設定することが大切です。不動産の市場相場からかけ離れた売出価格に設定してしまうことで、取引が成立するまでに長期間かかり、売却スケジュールが遅れてしまうことや希望売却価格を大幅に下回った価格での売却となってしまうことは避けなければなりません。そのためにセンチュリー21中部住まいる不動産販売では適正な売却査定価格をご提案することを心掛けております。不動産のご売却をお考えの際は、岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へお気軽にご相談ください。



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【動画で解説!】専任と一般ってどっちがいいの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/03/17 00:00




専任と一般ってどっちがいいの?について解説しています。


Q.売却する上で専任媒介契約と一般媒介契約がありますがどちらいいでしょうか。

A.まず最初にどちらの契約を選択したとしても、最終的に不動産会社に支払う仲介手数料は同じです。

しかし家や土地を少しでも高く、スムーズに売却するためには、どちらの媒介契約を選ぶかで違いが出てきます。

それぞれの媒介契約の特徴を把握したうえでお客様にあった媒介契約を選ばれたら良いかと思います。


Q.そうなんですね!それぞれの特徴を教えて下さい。

A.まず一般媒介契約の最大の特徴は、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができることです。

複数の会社の競争原理を利用することで、一番条件の良い買主を見つけてくれた会社と最終的に取引を進めることができます。

また、一般媒介は不動産業者が見ることのできるサイト、レインズへの物件情報登録の義務がありません。

レインズに登録することは、広く情報を流通させることで取引のチャンスも増えるのですが、中には、物件を売りに出していることをあまり知られたくないという方もおります。その場合は、レインズへの登録義務のない一般媒介契約をおすすめします。


Q.複数社に依頼できるのは良いですね。

A.そうですね、ただ一般媒介契約の場合、不動産会社は活動報告義務がありません。なので売主は不動産会社がどのように販売活動をしているか把握する事ができません。また複数の会社と契約するということは、不動産会社にとしては、一生懸命営業をしても最終的に仲介手数料を他社に持って行かれてしまう可能性があります。そのため、駅チカ物件や築浅物件などの人気物件以外は、宣伝費や広告費をかけてもらえず、売却成功が難しい状態になりかねませんので注意が必要です。


Q.所有している物件の状況やエリアによって、おすすめの媒介契約があるんですね!次に専任媒介契約の特徴を教えて下さい。

A.専任媒介契約の特徴は、不動産会社1社とのみ契約を結ぶことです。例えば、A社と専任媒介契約を結んだ場合、A社は自社にだけ任せてもらえたという責任から、物件売却のために一生懸命営業活動をしてくれます。そのため、買い手が早く見つかりやすく売却が成功しやすいのが専任媒介契約です。不動産会社とのやり取りも1社とのみ行えばいいので、状況が把握しやすく、一般媒介契約よりも手間が少ないです。特に空き家などの場合は鍵などの取り扱いもあるので専任媒介契約がおすすめです。


Q.手間が少ないのは良いですね、ただ1社だとちゃんと販売活動してくれるか不安ですね・・・

A.ご安心ください。不動産会社は専任媒介契約を結んだその日から7営業日以内にレインズに登録し、2週間に1回以上売主に対して販売状況を報告することが義務づけられているので、売主は不動産会社の活動状況が把握し易いです。ただおっしゃられたように不動産会社1社の販売力頼みになりますので、不動産会社の力量に左右されるリスクが高く不動産会社を慎重に選ぶ必要があります。


Q.活動状況を把握できるのは安心ですね、ただここまで聞いてもどちらがいいか迷っているんですが…

A.はい、最後まで一般媒介契約か専任媒介契約か迷われる方は非常に多いです。ただその場合は「専任媒介」をおすすめします。というのも不動産会社の本音としては、しっかり注力してサポートができ確実に売却したい方に寄り添うことができる専任媒介契約が良いのです。売却成功のポイントは信頼できる不動産会社そして信頼できる営業マンに出会うことです。岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店には、売却実績の豊富なスタッフがそろっていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。



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【動画で解説!】高く売れる時期ってあるの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/03/16 00:00




高く売れる時期ってあるの?について解説しています。

Q.不動産が売りやすい時期と売りにくい時期ってあるんですか?

A.そうですね、一般的には2月前後、9月前後需要が高まるといわれています。

Q.何故その時期に需要が高まるのですか?

A.転勤や入学等で人が動く時期だからです。

Q.ではその時期に売り出すと高く売れるのですね?

A.いえ、不動産価格は需要と供給のバランスに大きく影響を受けますので、必ずしもその時期に売り出せば高く売れるという訳ではありません。

Q.でも、その時期の需要は高まるのですよね?

A.確かに需要は高まりますが、その時期に合わせて売却したいとお考えになる売主様も多いので、供給も高まります。需要と供給が高まれば、不動産の取引件数は増加しますので不動産会社にとっては繁忙期なので、『確実に売りたい』とか『早く売りたい』という方にはその時期に合わせて売却することは

意味のあることだと思います。

Q.では、高く売るにはどうしたらよいのですか?

A.はい、不動産の価格は需要と供給のバランスに大きく左右されますので、同じエリア内にライバルになりそうな物件が有るのか無いのか、有るのであれば幾らで売りに出されているのか?というマーケティングも重要になってきます。

Q.他にポイントはありますか?

A.営業マンのスキルの高さ、営業力の高さも重要になってきます。どの営業マンに売却を依頼するかが一番重要かもしれません。

Q.売主様側で出来る対策はありますか?

A.はい、物件の第一印象を良くすることは需要なポイントです。土地であれば草を刈ったり、建物であれば不要な物は出来るだけ少なくし、綺麗に掃除したりすることも重要です。

Q.リフォームはした方が良いですか?

A.リフォームに関しては難しいところですね。築年数にもよりますが、初めから全面リフォームしたいと考えて購入される買主様もいらっしゃいます。そういうケースの場合、せっかく売主様がお金をかけてリフォームしても、買主様の好みに合わなければ無駄な費用になってしまいます。リフォームに関しては、建物建築にも精通した「センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店」のスタッフに相談してみることをお勧めいたします。

Q.不動産売却には時期だけでなく他にも重要なポイントが沢山あるのですね!

A.そうですね!ご売却を検討される際には、まずは、岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店までお気軽にご相談ください。

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【売却Q&A】どんなところに注意して依頼先を決めればよいの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/03/10 00:00




どんなところに注意して依頼先を決めればよいの?について解説しています。

Q.現在、日本の不動産会社ってどの位あるのですか?

A.おおよそ、12万業者ありますね。

Q.12万!そんなにあるのですか?実際、どの会社に相談するか迷いそうですね。

A.そうですね。ですが、不動産の相談をする際に、いくつかチェックをして頂ければ、ピッタリの会社が見つかると思いますよ!

Q.それはどんな会社ですか?

A.はい、一口に「不動産会社」といっても、いくつもの業態があります。売買、賃貸、管理、分譲など様々です。不動産会社も専門分野がありますから、全てに対応できるわけではありません。

Q.そうなんですね。では、売買で相談したい時には、どの会社に相談したら良いですか?

A.そうですね。売買でも購入か売却か、にもよりますね。

Q.それでは、売買で購入する場合はどうでしょうか?

A.その場合であれば、購入希望エリアで物件を多く扱っている会社が良いですね。また、ネットで物件掲載が1社しかしていない場合には、売主から直接依頼をされていることも考えられるので、条件面での交渉もしやすかったりします。

Q.では、売却を依頼する時はどうでしょうか?

A.それでしたら、その会社のホームページをチェックし、「経営理念」や「社員紹介」などがしっかり掲載されている会社は

お客様対応もきちんとしている会社が多いですね。

Q.最近では、まとめて不動産会社へ依頼を出来るサイトも増えてますが、どうなんでしょうか?

A.そうですね。簡単に依頼できるからこそ、最低限、依頼される会社のホームページなどを確認する必要があると思います。

Q.他にチェックすることはありますか?

A.最近では、売却専用のホームページがある会社も増えております。売却方法や実績なども掲載されている場合もありますので、役に立ちます。また、そのような会社は売却に慣れていますので、安心して相談できると思います。

Q.不動産会社のホームページはしっかりチェックしたことがなかったので、次回は確認してみようと思います。

A.はい、その方がよいですね。

Q.わかりました。他にはありますか?

A.仲介手数料無料を謳う会社は注意が必要です。不動産という大きな買物で手数料を無料にするには、相応の理由があります。安易に契約をせず、なぜ無料なのか担当者に聞いた方がよいですね。

Q.仲介手数料無料や半額ってよく見ますが、全て疑った方が良いですか?

A.売買の場合には、引渡し後も関係性は続きます。全てではないですが、手数料無料では誠実に対応しない会社も多いので、気を付けて頂きたいなと思います。岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店は、地元出身・在住のスタッフばかりで売買実績が豊富なので何でもご相談頂ければ、と思います。



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【売却Q&A】不動産売却はどのように進めていくの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/02/28 00:00




不動産売却はどのように進めていくの?について解説しています。

Q.自宅を売却しようと考えているのですが、どのように進めたら良いのでしょうか?

A.ご売却の事情やスケジュールによって、売却の進め方が少し変わってくることもありますので、まずは不動産会社にご相談ください。住宅ローンの残りがあるのか、諸費用としてどれくらいかかるのか、その他にもその方に合ったサービスのご提案をさせていただきます。

Q.なるほど。査定額を出していただくのは次のステップになるのですか?

A.はい。近年では一括査定サイトをご利用になる方も多く、最初のご相談と査定額のご提案が同じタイミングになることも増えておりますが、ご相談をいただいた後に査定をさせていただくことになります。

Q.査定額はどれくらいでわかるのですか?

A.早ければご依頼をいただいた当日にもお伝えすることができます。良くご質問いただくのですが、査定額と実際の売り出し金額は別物です。売り出し金額はこちらから提案させていただくこともありますが、最終的に決めていただくのは売主様となります。

Q.売り出し金額が決まったら販売スタートになるのですか?

A.金額ももちろん大事ですが、ご事情に伴うスケジュール等も考慮して、ご売却を開始します。その際に媒介契約書という契約書を締結させていただきます。

Q.売却活動が始まったら何かしておくことはありますか?

A.ご購入を検討されるお客様もいらっしゃいますので、現在お住まい中でしたら、お部屋の掃除をしていただきたいです。また、検討される方は土日等に限らず、平日にもいらっしゃることがありますので、可能な限りご協力いただければと思います。

Q.どのような販売活動をされるのですか?

A.不動産ポータルサイトと言われる、物件探しをする方が利用するサイトに登録したり、レインズという不動産会社が見ることのできるサイトに登録するなど、広く広告させていただくことが一般的です。また、オープンハウスを開催し、ご検討されている方に直接ご来場いただくこともあります。ご事情により、あまり大々的に広告を出してほしくないという場合はご相談いただければと思います。

Q.けっこう多くの方が見に来られるのですか?

A.一概には何とも言えないです。競合となる近隣の物件、価格、市場の動向などによって異なります。なお、万一見学希望者が少なかった場合は金額の見直しをご相談させていただくこともあります。これは暗に安くするという訳ではなく、できるだけ高く、かつ早期に売るためだと思ってください。

Q.購入希望者が現れたらどうするのですか?

A.その際は購入申込書という書面を提示させていただきます。売買金額、手付金額、引き渡し時期などをご確認いただき、双方で合意に至ったら売買契約へと進みます。

Q.契約が済めばひと段落ですかね。

A.いえ、ここからが大事なところです。引渡し日までにお引越しを完了させるのと、引渡し決済のご準備もありますし、買主様が住宅ローンを利用される場合、銀行からローンの承認を得られない場合は契約が白紙解約になってしまうこともあります。また、引き渡し後も契約不適合責任という責任が一定期間残ります。

Q.それはまだまだ安心できないですね。

最後までしっかりとサポートさせていただくのが私たちセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店の役目ですので、ご安心ください。まずは、岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へお気軽にご相談ください。



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