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「2022年07月」の記事一覧(25件)

【動画で解説!】未登記建物の売却について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2026/07/13 00:00



未登記建物の売却について解説しています。

Q:未登記建物は売買できますか?​
A:はい、売買できます。但し、買主様にとってデメリットやリスクがありますので、売却がしにくかったり​売却価格に影響が出たりすることがあります。​

Q:買主さんにデメリットやリスクがあるんですか?
A:はい、一つとして購入し取得したにも拘らず、所有権を第三者に主張する事が出来ません。不動産取引では通常売買代金の支払いと同時に所有権が移転し、所有権移転登記も行います。​ですが、建物が未登記であれば移転登記を行うことが出来ません。​
仮に2重売買などで取引後に第三者がその建物を登記した場合、登記をした第三者に対して、買主様は所有権を主張することができません​

Q:それはとんでもないリスクですね。​そんな危険性のある建物を購入しようとは思わないですよね。​
A:次に、住宅ローンなどの融資を利用しようとしても、融資を受ける事が出来ません。​

Q:融資が受けられないのは、どうしてですか?​
A:それは抵当権が設定できないからです。​融資を利用する場合、金融機関はその土地や建物に抵当権を設定します。​万一、返済不能などになった場合、抵当権が実行され競売にかけられることになります。​ところが、抵当権を設定する建物の登記が無ければ、権利設定は出来ません。​

Q:売買は可能だけれど、実際はそのままで購入してくれる買主様は少ない、と言う事ですね。​買主様の名義に登記できるようにするには、どうすれば良いですか?​
A:誰が所有者なのかわかるようにする登記を「保存登記」と言いますが、「保存登記」をするためには​まず、建物の「表題登記」が必要となります。​

Q:「表題登記」ですか。​
A:はい、表題登記とは不動産を特定するため、「不動産登記の表題部になされる登記」のことです。​建物の場合は所在、家屋番号、種類、構造などの登記となります。​ちなみに、不動産登記法では、 表題登記のない建物の所有権を取得した者は、取得日から一月以内に、​表題登記を申請しなければ十万円以下の過料となっております。​

Q:そんな法律があるんですね。表題登記の次は?​
A:次は建物の「所有権保存登記」を行います。保存登記を行うことで、その建物の所有者を明示する事が出来ます。いきなり買主様の名義で保存登記することは法律上難しい為、売主様の名義にすることが一般的です。​

Q:つまり、売主名義の建物にしておくと言う事ですね。​
A:はい、そういう事です。費用負担をどうするか、表題登記と保存登記をいつまでに完了させるかなどは事前に取り決めが必要です。​

Q:誰に依頼するのでしょうか?​
A:表題登記は土地家屋調査士、保存登記は司法書士になります。​

Q:同じ登記でも、分野が違うんですね。​
A:建物の全体が未登記の場合もありますが、一部が未登記になっている場合もあります。​


Q:どんな場合ですか?
A:別棟を建築したり、増築した場合などです。原則、売主様は増築による表示変更登記を行って引き渡す必要があります。
ただし、買主様が住宅ローンを利用しない、あるいは引き渡し後建物を解体撤去するなどで、買主様が未登記のままの引き渡しを承諾される場合もあります。 ​

Q:確かにそうですね。何から始めればよいのでしょうか?
A:まずは、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売へお気軽にご相談ください。土地家屋調査士や司法書士の紹介はもちろん、物件の特性や想定する購入希望者なども考えながら、​アドバイスがもらえるかもしれません。​

Q:分かりました。有難うございます。​

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【売却Q&A】既存不適格建物の売却について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2026/07/11 00:00



既存不適格建物について解説しています。

Q:私の家が「既存不適格建築物」と言われました。既存不適格とはなんでしょうか?

A:建築当時には適法だったものの、法改正により基準に合わなくなってしまったものが「既存不適格」です。


Q:なるほど。ただ建築時は適法ということなので特に気にすることはないですね?
A:いえ、いくつか気を付けなければいけない事があります。例えば、売却は通常の住宅に比べて難しいと言われています。


Q:え!?なぜですか?
A:はい、まず購入者のローン審査が通り辛いからです。既存不適格建築物の場合、既存の建築物と同じ規模・同じ用途での建て替えや、建築確認が必要な規模の修繕を行うことができないこともあるため、担保価値が低くなり、購入希望者が希望額でのローン審査に通り辛い可能性があります。


Q:確かにローン審査が通らないとそもそも買主は購入できないですよね。他にも売却が難しい理由ってありますか?
A:はい、例えば新築当時に指定された建蔽率・容積率の制限値が、その後変更されたことにより、購入者が建て替える際には、既存の建築物より建築可能な規模が小さくなってしまい、制限される場合があります。活用範囲が狭まるため、魅力が少ないと感じられてしまう可能性がありますね。


Q:確かに制限があるのは嫌ですね。既存不適格の場合は売却するのは難しいのでしょうか?
A:いえ、きちんと気を付けるべきポイントを押さえておけば既存不適格でも売却することは可能です。


Q:その気を付けるポイントとは何でしょうか?
A:まずは既存不適格建築物であることをきちんと買主に告げることです。併せてどのような制限を受ける可能性があるかについて納得をしてもらう必要があります。次に買いたたかれる可能性がある点です。既存不適格建築物は、活用に制限が生じるため、周辺の相場価格での売却は難しい可能性があります。とはいえまずは、周辺の相場価格を知った上で、複数の不動産会社などに相談し、信頼できる不動産会社を見つけることが大切です。まずは、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売へお気軽にご相談ください。


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【動画で解説!】営業活動報告書について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2026/06/21 00:00



営業活動報告書について解説しています。

※媒介契約を締結し、販売活動をさせていただくことになると、どのような営業活動をしたか、お問い合わせやご案内等がどれくれいの数が入ったのかを報告させていただきます。これを営業活動報告、或いは媒介報告と言います。

Q:私の実家は空き家になっているのですが、何組の方が見に来られているかはその報告で確認できるのですね。どれくらいの周期でご連絡いただけるのでしょうか?
A:宅地建物取引業法では、媒介契約の種類によって報告する周期が定められていて、専属専任媒介ですと1週間に1回 以上、専任媒介ですと2週間に1回以上、一般媒介では報告の定めはありません。


Q:そうなんですね。一般媒介の場合は報告はいただけないのですか?
A:そういうわけではないのです。法律で義務付けられていないので、確かに報告しない不動産会社もありますが、ご案内やお問い合わせの数、どんな販売活動をしてきたのかを気にされる方がほとんどかと思いますので、定期的に報告させていただいている不動産会社もあります。


Q:私もとても気になりますね。
A:そうですよね。もし一般媒介で複数の会社に販売を依頼されている場合、営業活動報告のありなしを見るのも良い会社を見極める一つの手段です。


Q:営業活動報告はどうやってしていただくのですか?
A:メールまたは書面で報告させていただきます。媒介契約を締結する際に取決め、媒介契約書にも記載されます。


Q:内容の中で注意して確認した方が良いことはありますか?
A:先ほどと重複する部分もありますが、4つあります。どのような販売活動をおこなったか、何件の問い合わせがあったか、ご案内が何組あったか、ご案内の結果どのような感想があったのか、です。販売活動としては、中部住まいる不動産販売のHPや、センチュリー21のWebサイトへの掲載、あるいは、スーモ、アットホームなどの不動産情報サイトへの掲載、新聞折込チラシ広告、宅配チラシなどがあります。一定期間経っても買主が見つからない、或いはお問い合わせやご案内の数が少ない場合、その後の販売活動の見直しを提案させていただくこともありますが、できる限り直接お会いしてご相談させていただきます。


Q:販売活動を考えるうえでは必要な情報ですね。
A:そうですね。お問い合わせやご案内の数が少ない場合と、ご案内は多いけど買うと言っていただけない場合では計画が変わってきます。ですので、営業活動報告は軽視できないものとなりますので、しっかりとご確認ください。気になる方は、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売までお気軽にお問い合わせください。


Q:わかりました。ありがとうございます。

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【動画で解説!】買取保証について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2026/06/09 00:00



買取保証とはどういうものなのか?
について解説しています。


Q:住み替え先が決まってて早く売却をしたいんですが、業者買取は売却価格が安くなってしまうので嫌なんです。何か良い方法はないでしょうか?
A:その場合「買取保証」はいかがでしょうか?

Q:「買取保証」ですか?どういう制度なんですか?
A:買取保証とは、一般的な仲介で一定期間売れなかった際に、あらかじめ売主と不動産業者間で取り決めていた額で不動産会社が「買取」をする売却方法の事です。一般的な仲介とは不動産会社が買いたいというお客様を見つけて契約する方法で「買取」とは不動産会社が直接買主となる方法です。

Q:仕組みはなんとなくわかったんですが、結局どういうメリットがあるんですか?
A:言ってしまえば仲介と買取の良い所取りができることです。つまり、仲介の良い点である相場に近い価格で売却活動をしながら、万が一売れなかった時は、買取の良い点である不動産会社に買い取ってもらうという選択ができるのです。

Q:売れなければ最終、不動産会社が買い取ってくれるのは良いですね!他にはメリットはありますか?
A:売却期限と買取価格があらかじめ分かるので予算計画を立てやすいというメリットがあります。買取保証を付ければ、不動産会社が提示する買い取り額が決まっているため、その金額を組み込んで明確な資金計画が立てられます。また資金計画が狂いにくいので「いつになったら売れるんだろう?」「∼円を下回ったらどうしよう?」といった心配をしなくてすみます。仮に仲介売買の期間で売れたのなら、不動産会社の買い取り額よりも確実に高くなるため、嬉しい誤算となるだけでマイナスになるわけではありません。

Q:確かに最初からスケジュールや買取金額がわかっていれば住み替え先のスケジュールも立てやすいですね、ただ最終的に買取になった場合はかなり安くなりそうですね・・・
A:確かに不動産会社による買取となるなら、売却価格は仲介売買の相場よりも低くなってしまいます。不動産の状態や性質、価値などによって異なりますが、基本的には70%程度で価値は下がると思います。ただ買取保証によって不動産会社に買い取ってもらった場合は仲介手数料がかかりません。例えば、不動産が3000万円で売れた場合、仲介手数料が96万円もかかるので、買取保証によってかなりの額を節約できることになります。また買い取ってもらった場合、引き渡した後の契約不適合責任を売主は負わない取り決めをするケースが一般的です。この辺りは不動産会社に買い取ってもらった時のメリットでもあります。

Q:なるほど、買取の場合のメリットもあるんですね。あらかじめ買取になった場合に自分の手元にいくら入ってくるかなどきちんと把握しておかなければいけないですね。
A:そうですね!また買取保証では売り手と不動産会社は「専属専任媒介契約」もしくは「専任媒介契約」を結びます。上記媒介契約を結んでいる間は、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは出来ません。そのため、不動産会社はいくつかの選択肢を用意したうえで慎重に選ばないといけません。ご不明な点は、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産買取りに強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売へお気軽にご相談ください。

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【売却Q&A】抵当権抹消について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2026/04/20 00:00



抵当権の抹消について解説しています。

抵当権とは・・・
銀行は融資をする際に、不動産を担保とします。万が一、借入された方が、ローンの返済が出来ない場合、担保にした不動産を競売にかけ売却して、債権を回収するためです。抵当権を設定した場合、銀行などの抵当権者は他の無担保債権者に優先して債権の回収が出来る。そのような権利のことを抵当権といいます。

所有している不動産のローンを払っていて、抵当権がついている状況でも、売却は出来ます。

その場合、現在お持ちの不動産の抵当権を抹消するため、借りたローンを返済する必要があります。
所有している不動産を売却した資金での返済または、手持ちの資金からの返済、どちらでも構いません。

抵当権を抹消する時に必要な書類は、全部で6つあります。
1、登記済証または登記識別情報 
2、登記原因証明情報(抵当権解除証書)
3、委任状(代理権限証明情報)
4、金融機関の資格証明書 
5、抵当権抹消登記申請書
6、登記事項証明書
書類は、銀行や法務局で手に入ります。

抵当権の抹消の費用は、印紙代や司法書士への金額も含めると、15,000円~20,000円が相場です。

抵当権の抹消手続きは自身でも出来ますが、不動産売却に伴う抵当権の抹消については、購入者の登記も絡んできますので、安心・安全、そしてスピーディーな取引を行うためにも、出来る限り、プロの司法書士に依頼することをお薦めします。岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売にご相談いただければ、信頼できる提携司法書士をご紹介いたしますので、是非お気軽にご相談ください。

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【動画で解説!】融資承認取得期日について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2026/04/16 00:00



融資承認取得期日について解説しています。

【内容】

Q:売買契約が済み、あとは引渡し決済に向けて準備を進めていこうと思っています。

A:そうですね。お引越し準備など、まだこれからやっていくこともたくさんあるかと思います。
ちなみに買主様は住宅ローンの事前審査はされていましたか?


Q:事前審査ですか?これから住宅ローンの申し込みをされるとは聞きましたが、事前審査についてはわからないです。

A:そうですか。住宅ローンの事前審査は絶対にしておかないといけないことではありませんが、これからされる住宅
ローンの本申込の手続きについては売主様にも影響がある事なので把握していただいた方が良いかと思います。


Q:具体的には何を注意しておけば良いですか?

A:契約書や重要事項説明書に、買主様が利用する予定の銀行やローンの金額の他、融資承認取得期日、融資利用の特約
に基づく契約解除期日と記載されているところがあるかと思います。


Q:ありますね。

A:その内容を噛み砕いてお伝えすると、融資承認取得期日に記載されている日までに、記載されている銀行で、記載され
ている金額以内のローン申し込みについて融資の承認をもらう必要があり、もし申込をしていながらも否認された場合
は、契約解除期日までであれば契約自体を白紙解約、つまりなかったことにできるという内容です。


Q:期日までに申込をしていなかった場合はどうなるのですか?

A:期日を過ぎて申込をして、融資の承認を得られれば良いのですが、もし否認されてしまった場合には契約解除となることもあります。


Q:解除になってしまうとどうなるのですか?

A:白紙解除、違約解除どちらの場合でも買主様を新たに探す必要があります。
白紙解除の場合ですと、手付金や仲介手数料などのお金が基の支払い主に戻ります。
違約解除の場合ですと、契約書に定められた違約金を売主様が受領することになります。


Q:そうすると引っ越し準備のスケジュールも変わってきますね。

A:そうです。最悪のケースもあり得ることをご理解しつつご準備は進めていただければと思います。
そういうケースを極力防ぐために、事前審査というものをやっていただくこともあります。


Q:先ほどおっしゃっていたものですね。

A:事前審査では、買主様のお仕事や収入、その他の借入状況についてを中心に審査を行います。
仮審査とも言ったりしますが、それで承認を得られれば本審査で否認される可能性は大きく下がります。


Q:なるほど。とにかく今回は融資承認取得期日までに手続きを進めているかを確認した方が良いですね。

A:そうですね。
その手続きが滞りなく行われるようにサポートするのが不動産仲介会社の役割でもありますので、大丈夫かと
思いますが、念のためにご注意いただければと思います。


Q:わかりました。ありがとうございます。


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【売却Q&A】設備表の役割について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2026/04/16 00:00



不動産売却時に売主様に記入いただく設備表について解説しています。

Q:自宅の戸建てを売却するときに、営業マンから設備表をご記入くださいと言われました。​これは何でしょうか?
A:はい。売買契約書には、売主は、買主に、売買物件について、売主が知っている事柄を説明していただくようになっています。そのための重要な資料です。​

Q:そうなんですね。なぜ設備表が重要なのでしょうか​?
A:高額な不動産売買契約では、売買物件の状況が、売買契約締結時にどのような状況であるのか、また、どのような状況で買主に引き渡しをするのかを明確にしておく必要があります。その中で、売主が買主に対して、売買対象の設備を明らかにするものが「設備表」です。設備表の欄の設備の有無について、「有」とした設備が引き渡しの対象となるためです。​

Q:では仮に、引き渡し後に、一部設備が壊れていた場合ってどうですか?​
A:はい。その場合に、設備表で故障・不具合の有無の欄で確認をして頂くことになります。​設備表に故障・不具合は「無」と記載されていたにもかかわらず、故障・不具合があった場合には、​買主は売主に対して補修の請求をすることが出来ます。​

Q:わかりました。補修の「範囲」はありますか?​
A:あります。設備表には、「主要設備」と「その他」の設備に分けられております。​主要設備には給湯関係、水廻り関係、空調関係と、玄関関係の設備が含まれます。​売主への請求することができる部分は、主要設備です。​

Q:そうなんですね。請求できる期間はありますか?​
A:はい。あります。引渡完了後から7日以内に、買主から通知を受けた故障・不具合に限り修復義務を負います。​

Q:7日以内ですか。では、設備表に記載された主要設備のうち故障や不具合があったものは全て修復の対象になるのでしょうか?​
A:いえ、全てではありません。主要設備のうち、「故障・不具合」の欄に「有」と記載したものは、売主の修復義務は負いません。​

Q:わかりました。では、設備表は売却をする際の、どのタイミングで必要となりますか?​
A:はい。それは、不動産会社に売却を依頼する時に、ご記入を頂いた方が良いですね。​

Q:そうなんですね。それは何故なんですか?​

A:はい。出来る限り早い段階で設備の故障や不具合を売主が確認し、購入を検討されている方に知らせるためです。
問題がないと分れば、購入希望者も前向きに検討して頂けると思います。そして、売買契約締結時に売主から買主へ設備表について説明をして頂きます。売却依頼時と売買契約締結時とで、設備の状況が異なることもあり得ますので、売買契約時に改めてご記入いただいた設備表について、売主から買主へ説明していただきます。説明することによって、買主が設備に故障・不具合があるかないかを、また、その呼称・不具合の内容を知って購入した場合、引き渡し後のトラブル防止にもつながります。
 ​

Q:確かにそうですね。その他、設備表について注意することはありますか?​
A:そうですね、売買契約締結時に設備表を説明した後は、売主は引渡時までその状態を保たなくてはなりません。
契約締結時の説明と引渡時の設備の状況が異なってしまった場合には、売主は、その設備について修復義務を負わなくてはならないからです。今まで通りに生活して頂ければ問題ないかと思います。​ご不明な点は、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売へお気軽にお問い合わせください。


Q:なるほど、良くわかりました。ありがとうございました。​

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【売却Q&A】危険負担について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2026/04/14 00:00



危険負担について解説しています。

Q:最近は異常気象も多いですが、不動産取引にも影響があったりしますよね?
A:はい、例えば売買契約を締結した後、引き渡しまでに天災地変で売買の目的物が滅失してしまうなどのケースも考えられます。


Q:天災地変で滅失というと?
A:落雷で建物が壊れてしまった、水害で建物が流されてしまった、などでしょうか。売主様・買主様のどちらの責任でもなく取引の対象物が滅失、無くなってしまうと言う事です。


Q:そういった場合、どのようになるのでしょうか。
A:2020年4月1日に民法が改正されましたが、それ以前のいわゆる「旧民法」では、契約自体は成立しているので買主様は売買代金を支払わなければならないとなっていました。


Q:えっ。無くなってしまっているのに支払わなければならないんですか!?
A:はい。債権者主義と言い、買主様が目的物の引き渡しに関する危険を負担する事になっていました。ですが、不動産の売買契約書では、天災地変等の売主買主どちらの責任でもない事由によって対象物が滅失や損傷してしまった場合について、特約で民法とは異なる取り決めを行っていました。


Q:どういった取り決めですか?
A:全部が滅失してしまったり、修復が不能な場合や修復に過分な費用や日数が掛かるといった場合は解除することができる、というような特約です。相手方へ通知し、売主様が買主様へ受領済みの金員を無利息で返還して解除、という特約が一般的でした。


Q:それほどでない場合はどうだったんですか?
A:引き渡し前の損傷については、売主様で修復の上買主様に引き渡すようにしていました。


Q:では、改正された民法ではどうなんでしょうか?
A:引渡し前で、なおかつ引き渡しが不能である場合、買主様の支払い債務は消滅しないものの、代金の支払いを拒絶できる、ということになりました。


Q:払わなくても良いんですね。
A:改正された事によって、実際の取引の場での運用と民法が近づいたという感じかと思います。


Q:なるほど。
A:あくまで、天災地変などの売主様に責任がない場合です。売主様には引き渡しまで「善管注意義務」善良なる管理者の注意義務があります。注意不足の場合は、当然売主様の責任が発生します。問題なく取引、引き渡しができるよう細心の注意を払うことが重要です。詳しくは、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売までお問い合わせください。


Q:わかりました、有難うございます。


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【売却Q&A】検査済証について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2026/03/17 00:00



検査済証について解説しています。

Q:検査済証の無い建物は売却できないのですか?
A:そんなことはありません。検査済証の無い建物でも売却は可能です。

Q:良かった。でも、検査済証の無い建物とはどういうものなんですか?
A:一つは、そもそも完了検査を受けていない為、検査済証が存在しない建物です。もう一つは、完了検査を受け、検査済証を発行された建物であるものの、紛失などで現存していない場合です。


Q:検査を受けていない建物ってあるのですか?
A:はい、建築基準法第7条第1項に定められた完了検査を受けていないと基本的には建物を使用することが出来ません。ただ、以前はそれほど徹底されておらず完了検査の実施率は平成10年ごろで約38%、それ以前は20%~1桁台とも言われています。


Q:そんなに低いのですか?
A:はい、ですので中古物件の流通市場では、完了検査を受けていない建物はそれほど珍しい事ではありません。


Q:検査を受けていないのは、どうしてですか?
A:建築基準法に適合していなかったり、完了検査の費用を節約したりなどケースは様々です。特に都心部では、狭小地での建築の為、法定の建ぺい率や容積率を超過している建物が多くあります。


Q:もう一つの無くしてしまっている場合は、どこで再発行してもらえるのですか?
A:残念ながら、検査済証は再発行出来ないのです。


Q:え!再発行は出来ないのですか?
A:ただし、各役所の建築指導課にて建築計画概要書や台帳記載事項などの確認や証明書が発行できたりします。そこで完了検査を受けている事や検査済証の番号などがわかります。重要事項説明書ではそれらを記載する必要があるので、不動産の担当者が調査しているかと思います。


Q:検査済証が無いと言っても、様々なケースがあるのですね。
A:そもそも完了検査を受けているか、検査済証があるかご存じないケースも多いかと思います。


Q:検査済証が無いと、売却の際に何か影響がありますか?
A:住宅ローンなどの融資を利用できないことがある、増改築等が出来ないことがある、など購入者にとってマイナスとなるケースがあります。


Q:住宅ローンが使えないのですか?
A:これは検査済証の有無というより、違反建築物かどうかが影響してきます。購入される方のほとんどが住宅ローンなどの融資を利用されるかと思いますが、各金融機関によって審査基準は異なります。違反建築物はダメであったり、違反の内容や程度に基準を設けている金融機関もあります。利用できる金融機関が限られると、売却活動や売却価格に影響が出る事があります。


Q:なるほど。増改築も出来ないのでしょうか?
A:建築当時に法適合していたかの確認が難しい為です。但し、指定確認検査機関にて「建築基準法法適合状況調査報告書」を作成できる場合もあります。


Q:検査済証があれば、それらは問題無いのですか?
A:検査を受けた当時は適合していると言えますが、その後の増改築で違反建築物になってしまっている場合や、法改正などで既存不適格建築物になっているケースもあります。


Q:検査済証の有り無しだけではないのですね。
A:そうですね。売却の際には、検査済証の有無よりも現在の状況が重要になってきます。まずは、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却実績豊富なセンチュリー21中部住まいる不動産販売にご相談ください。


Q:分かりました。有難うございます。

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【売却Q&A】家族信託のメリットについて
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2025/12/25 00:00



家族信託のメリットについて解説しています。

Q:最近よく聞く家族信託ってなんですか?
A:簡単に言うと「自分で自分の財産管理をできなくなってしまった時に備えて、家族に自分の財産の管理や処分をできる権限を与えておく方法」のことです。他人に財産管理を任せて運用を行ってもらう方法としては投資信託などが人気ですが、家族信託は財産管理のための報酬が発生しない家族間での利用が想定されているという特徴があります。


Q:不動産で家族信託が使われる具体的なケースってなにがありますか?
A:よくあるのが認知症対策です。例えばもしも家族信託などの準備をしていなく、所有者である親の認知症悪化により不動産は売れなくなります。不動産は持っているだけで、手入れをする手間やコストがかかってきます。空き家になって、子どもがどんなに「処分したい」と思っても、所有者である親に契約能力がないと売ることができません。


Q:それは大変ですね!家族信託をしていなければ売却することは出来ないんですか?
A:いえ、どうしても売却したい場合には、法定後見を利用することで売却は可能です。ただ、その際に当該不動産が親の自宅である場合には、自宅の売却について家庭裁判所に許可を出してもらう必要があります。許可が出ない場合には、売却できません。


Q:家庭裁判所に許可を取らないといけないのは大変ですね。
A:はい、なので家族信託などを準備し、面倒を見てくれる子どもに自宅を売却する権限を与えておくことで、塩漬けになることを回避し、金銭的な負担を和らげることに繋がります。


Q:他には家族信託を使うと良いケースはありますか?
A:不動産の共有を回避するときです。不動産を共有で相続すると、共有者のひとりが売却を希望しても他の共有者の同意がとれず売却ができないなど、トラブルが生じる場合があります。一方で、家族信託は、不動産の管理・処分を行える者とその利益を受け取ることができる者を分けることができます。不動産の管理・処分権限は一人に集約しつつ、委託者である親の死亡後の第二受益者は複数人にすることで、委託者死亡後の不動産の管理・処分から生じる利益は複数人で分け合うことができます。


Q:確かに相続した人達で揉めるなんてことはよくありますね・・・
A:はい、このような場合でも家族信託を活用することで、相続トラブルの回避や不動産の塩漬けを回避することができる可能性があります。


Q:不動産を所有している場合、家族信託は非常に重要ですね。
A:はい、家族信託は新しい相続の形とも言われています。特に、ご自宅等の不動産を所有する方にとっては、非常に有効なものではないでしょうか。認知症になった親の生活費や施設費などを、親の不動産を売却した資金でまかなうことができれば、子世代にとっても大きな安心となります。不動産を所有していて家族信託をぜひ検討したいと思われた場合は、まずは岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売にご相談ください。

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