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「動画で解説!」の記事一覧(91件)

【動画で解説!】リースバックってなに?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2025/07/18 00:00




リースバックってなに?
について解説しています。

Q.最近、「リースバック」という言葉をよく聞くのですが「リバースモーゲージ」とは何が違うのですか?

A.まず金銭面について、「リバースモーゲージ」とは、所有不動産を担保に金融機関から融資を受けることです。元金については、所有者が亡くなられた際に返金して頂きます。返済方法は所有不動産の売却や預貯金での返済も可能です。


Q.リースバックはどのようなものですか?

A.「リースバック」については、

所有不動産を不動産買取業者に売却をして頂き、売却金を取得します。両者とも、資金調達してもそのままその不動産に住み続けられる点は共通しています。

Q.違いは何でしょうか?

A.「リバースモーゲージ」の場合、不動産の所有権は金融機関に移転しませんが、「リースバック」は不動産買取業者に所有権が移転しますので、この点が最も大きな違いです。


Q.他に何かありますか?

A.「リースバック」の場合には、不動産買取業者と賃貸借契約を締結して頂き、貸主へ賃料を支払って頂く必要があります。


Q.「リバースモーゲージ」と「リースバック」のメリットは何ですか?

A.「リバースモーゲージ」は住み慣れた自宅を手放すことなく、融資を受けることが出来るので、愛着のある地域から引っ越しをする必要はありません。リースバックも同様に、売却後も済み続けることが出来るのがメリットです。


Q.デメリットは何ですか?

A.「リバースモーゲージ」の場合、融資を受ける際に多くの制約があります。例えば、年齢制限や物件の種別、推定相続人全員の同意などです。また、担保物件の評価下落や金利上昇のリスクは考慮しなければならないです。「リースバック」は「リバースモーゲージ」に比べると制約は少ないのですが、所有権が移転する「売却」ですので、手放すことに抵抗のある方は向かないかもしれません。


Q.「リースバック」を選択した場合、賃料はどう決まるのですか?

A.取扱いの業者様により異なりますが、基本は近隣相場を考慮して決める場合が多いです。同じく、敷金礼金についても敷金のみで、礼金は取らない業者様も増えています。


Q.仮にもう一度不動産を買い戻したい場合には、買い戻せるのでしょうか?

A.こちらも業者様により異なりますが、売却後も一定期間であれば買い戻せる特約を売買契約書に記載することもできるかと思います。


Q.リースバックで資金を得て、住み続けたけれど契約者が亡くなった場合には、残された配偶者は退去しなければならないのでしょうか?

A.契約者ご本人がお亡くなりになった場合、一定の審査が必要になりますが、審査の結果によりそのまま住み続けていただくことも可能です。


Q.その場合、保証人は必要でしょうか?

A.リースバックを利用される際には、保証会社を利用して頂く必要があります。保証会社は保証人に替わり、貸主に家賃を保証するものですので、保証人を立てる必要はないケースがほとんどです。保証人ではなく、緊急連絡先をご本人以外でご指定頂くことはあるかと思います。詳細については、豊田市・岡崎市の不動産リースバックに強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店までお問い合わせください。

 


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【動画で解説!】買取と仲介、どちらがいいの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2025/07/16 00:00



買取と仲介どちらがいいの?について解説しています。

Q.よく、不動産会社のチラシに「買取」とありますが、通常の「仲介」とは何が違うんですか

A.はい、買取りは不動産売却の「金額」と「資金化のスピード」が違います。

Q.「金額」と「資金化のスピード」ですか

A.はい。そうです。まず金額ですが、買取を選択された場合、一般的には不動産会社が買主となりますが、物件にもよるのですが、最も高く買い取ってくれるケースでも仲介価格の七割以下になります。

Q.7割以下ですか!?ずいぶん安くなるのですね

A.そうですね、その代わり、買取りを選択された場合、契約から引渡しも最短2週間程度で売却金を取得できるメリットもあります。また、不動産の売却を近所の方に知られたくない方や、購入者に「契約不適合の責任」を負わされたくない方にはおすすめです。

Q.そうなんですね。金額が安くなる以外、デメリットはありますか

A.そうですね。金額が最大のデメリットです(笑)

Q.わかりました。ではなぜ、買取は金額が安くなるのですか

A.はい、それは、買い取った不動産を高く売るからなんです。

Q.高く売れるのでしょうか

A.一般的には住居であればリフォームを行い、まとまった土地であれば、開発したあと分割して販売するケースが多いです。このように付加価値を付けることによって、その不動産の価値を高めていくのです。

Q.そうなんですね。買取りを選択した方が良いケースはどんな場合でしょうか

A.はい、買取りを選択した方が良い場合は5つです。

① 早期に不動産を現金化したい 

② 売却を誰にも知られたくない

③ 売却後に買主へ責任を持ちたくない

④ 相続した土地で、そのまま市場に出すと買い手が限定されそうな土地

⑤ 築古の家で、このままでは売却は難しそうな物件

以上の5つは「買取り」を選択される場合が多いです。

Q.では、「買取り」を選択しない方が良い場合を教えてください

A.はい、「なるべく高く売りたい場合」や、「売却に時間を掛けられる場合」は買取を選択する必要はないと思います。

Q.わかりました。ちなみに買取りはどこの不動産会社でも取り扱っているのでしょうか

A.買取りに関しては、全ての会社が出来ることではありませんので、まずは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店までお尋ねください。

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【売却Q&A】転勤の際、売るのと貸すのとどちらがお得?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2025/07/11 00:00



住宅ローン支払い中に転勤の辞令が出た場合、 売却するのが得なのか?貸した方が得なのか?またそれぞれのメリット・デメリットも解説しています。


Q:転勤を機に不動産の売却を検討する人も多いと思うのですが、売却するのと賃貸に出すのはどっちの方が良いのですか?

A:たしかに転勤のタイミングでご売却のご相談をいただくことは多いですね。賃貸に出されるのと比べてどちらが良いかはそれぞれメリットデメリットがあり、その方のご事情と、その不動産の状況によっても変わりますが、決めるポイントが3つあります。

Q:ポイントを教えてください。
A:まず1つめは長期的な収支でどちらが得をするかです。売却した場合は諸費用や住宅ローンの残債を差し引いて、まとまったお金が手に入ります。賃貸に出すと、賃料収入が入りますので、ローンの支払いと相殺することもできます。ただし空室のリスクがあり、転勤先の家賃と二重払いになってしまう可能性もあります。


Q:なるほど。賃貸に出す場合は、賃料とローンの支払額の差も大事になりそうですね。
A:2つ目のポイントはなんですか? 将来戻ってくる予定があるかどうかです。今の家が実家に近く、将来必ず戻ってくるなどの理由がある場合、賃貸に出しておいて、同じ場所に帰ることができます。その場合は定期借家契約で賃貸に出すことをお勧めします。普通賃貸借契約ですと、戻るタイミングで借りている方を退去させることができません。定期借家契約なら、決められた期限で明け渡してもらうことができます。

Q:戻る予定がないとか、まだわからないという場合はどうした方がいいですか?
A:その場合は売却された方が、その後の選択肢が広がるので、売却されることをお勧めしますね。


Q:転勤先の地域が気に入って、そこで新しく家を買うこともできますね。
A:そうですね。実際そういう方もけっこういらっしゃいます。最後に3つ目のポイントは手持ちの資金です。先ほども触れましたが、賃貸に出した場合、空室リスクがありますので転勤先の家賃と住宅ローンの二重払いやその他に税金等も発生するリスクがあります。空室のリスクをゼロにすることは難しいので、そうなった場合に捻出できる資金が必要です。

Q:二重払いは厳しいですよね・・・
A:そこが一番のリスクかと思います。また、住宅ローンではなくアパートローンなどへ借り換えしなくてはいけないこともあり、その場合は金利も上がります。ですので個人的な経験上では売却をされる方が多かったです。

もし転勤で自宅をどうするかをお悩みの場合は、お伝えした3点、長期的な収支、戻ってくる予定、手持ちの資金、こちらをポイントにしてください。詳しくは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店にご相談いただければと思います。

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【動画で解説!】売るのと貸すのどっちがお得?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2025/07/10 00:00



ご所有の不動産「売る」のと「貸す」のはいったいどちらがお得なのでしょうか?

Q.転勤を機に不動産の売却を検討する人も多いと思うのですが、売却するのと賃貸に出すのはどっちの方が良いのですか?
A.たしかに転勤のタイミングでご売却のご相談をいただくことは多いですね。賃貸に出されるのと比べてどちらが良いかはそれぞれメリットデメリットがあり、その方のご事情と、その不動産の状況によっても変わりますが、決めるポイントが3つあります。

Q.ポイントを教えてください。
A.はい。まず1つめは大前提として住宅ローンを借りている状態で賃貸することは基本的にはできないということです。

Q.え!?そうなのですか!?

A.はい。そもそも住宅ローンは、居住を目的としたローンであり、国の政策のもと購入を促進するために低金利となっています。そのため、契約者やその家族以外の人が住むことは、契約違反となってしまうのです。誰かに貸したいということであれば、アパートローンなどへ借り換えすることになるでしょう。但し、住宅ローン返済中の家を賃貸することを認めているケースもありますので、

必ず住宅ローンを借りている銀行に相談しましょう。

Q.わかりました。

A.ローンに関してクリアしたうえで、ポイントの2つめとしては、長期的な収支でどちらが得をするかです。売却した場合は諸費用や住宅ローンの残債を差し引いて、まとまったお金が手に入ります。賃貸に出すと、賃料収入が入りますので、ローンの支払いと

相殺することもできます。ただし空室のリスクがあり、転勤先の家賃と二重払いになってしまう可能性もあります。

Q.二重払いは厳しいですよね・・・
A.そこが一番のリスクかと思います。ですので個人的な経験上では売却をされる方が多かったです。

Q.そうなんですね。転勤先の地域が気に入ったら、そこで新しく家を買うこともできますね。
A.そうですね。実際そういう方もけっこういらっしゃいます。最後に、3つ目のポイントは手持ちの資金です。先ほども触れましたが、賃貸に出した場合、空室リスクがありますので転勤先の家賃とローンの二重払いやその他に税金等も発生するリスクがあります。空室のリスクをゼロにすることは難しいので、そうなった場合に捻出できる資金が必要です。もし転勤で自宅をどうするかをお悩みの場合は、お伝えした3点をポイントにしながら、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店にご相談いただければと思います。

Q.わかりました。ありがとうございました。


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【売却Q&A】空家所有者に対する責任が厳しくなった?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2025/07/05 00:00




空家所有者に対する責任が厳しくなった?について解説しています。


Q.現在所有している空き家を管理するのが大変で、どのようにしたらいいかわからないんですが…

A.近年、同じように悩まれている方が多く、誰にも使用されていない空き家が急増し問題となっております、この問題を解消するべく「空き家対策特別措置法」という制度が制定されました。

Q.「空き家対策特別措置法」ってなんですか?

A.空き家対策特別措置法とは、空き家により景観が損なわれたり、衛生面、防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、2015年2月に全面施行された法律のことです。空き家対策特別措置法が施行されたことにより、管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して自治体が調査を行ったのち、問題があると判断された空き家においては「特定空家」として指定し、所有者に管理を行うよう指導をしたり、状況の改善を促したりできるようになりました。

Q.特定空家に指定されたらどうなるんですか?

A.例えば建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたゴミのせいで害獣が発生しているなどの空き家が原因で周りの住環境の影響がある場合、所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。「空き家対策特別措置法」では、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。

Q.それは面倒ですね、もし無視してたらどうなるんですか?

A.所有している空き家が特定空家として指定されたのち、指導を受けたにも関わらず状態が改善されない場合、国から勧告が出され、固定資産税の住宅用地特例から除外されることがあり、その場合、税金の負担が重くなってしまうので、改善が難しい場合は空き家を解体するか、可能であれば売却も含めて検討して頂いたほうが良いかもしれません。

Q.結構大変なんですね…空家を所有している皆さんどうされてるんでしょうか?

A.一般的に修繕をして住まいとして使用するか、売却を検討されております。現在、空き家の発生を抑制するための特例措置があり、空き家を相続した相続人が、耐震リフォームまたは取り壊しを行ったあとにその家屋や敷地を譲渡した場合には、譲渡に本来必要となる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除できる制度もありますので、まずは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へご相談いただければと思います。



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【売却Q&A】再建築不可物件の売却
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2025/07/04 00:00



再建築不可の物件の売却について解説しています。

Q:再建築不可物件とはなんですか?

A:再建築不可とはその名前の通り、現在ある建物を取り壊してしまうと再度建築することが出来ない物件の事を言います。

Q:どうして再建築が出来ない土地があるのですか?
A:建物を建築した当初は、建築基準法という法律に則り建築されていましたが、そののち建築基準法改正等があり、規制が従前よりも厳しくなった場合に再建築不可になる土地が発生するのです。

Q:建て替えが出来る土地の条件とは何なのですか?
A:原則は、建築基準法上の道路に間口が2m以上接している土地である事です。但し、共同住宅の場合は間口が4m以上必要であったり、旗竿地の場合は路地部分の長さについてなどそれ以外の規定もあります。

Q:でも、現在建物は建っているのですが?
A:建築基準法は1950年に定められた法律ですので、それ以前の建物があります。また、それ以降の建物でも、建築計画時の申請を建築可能な道路や建物であるかのように実際とは異なる形状として申請を行っているケースが多くありました。一見、道路ではあるものの、建築基準法上は道路と判定されていない事もあります。道路の形状が指定された位置と異なっているケースもあります。

Q:再建築不可物件と言っても、様々なケースがあるんですね。
再建築不可物件は売却することはできますか?

A:はい、売却することは可能です。

Q:売却の際に何か影響がありますか。

A:基本、再建築することが出来ないので、購入者が限定されてしまいます。また、住宅ローンの融資が利用できないケースがほとんどです。

Q:かなり限定されてしまうんですね。

A:ただ、リフォームをする事は可能です。自身で居住する以外に収益物件として購入する方も多いです。43条但し書きによって再建築が可能となる例外もあります。まずは詳細を知るためにも、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へご相談ください。

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【動画で解説!】残置物の処分について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2025/07/03 00:00



売却予定の不動産に残った残置物について解説しています。

Q:空家になっている不動産を売却しようと考えているのですが、物がたくさん残っています。そのままではダメなんでしょうか。

A:買主様が個人の場合、基本的には売主様のご負担で片づけていただく必要があります。新しく住まわれる方がそのまま使うということはあまりありませんし、空家の状態でしたら家具や家電の痛みも進んでいる可能性が高いので・・・


Q:そうですよね。せっかく新居に引越しても、前の所有者の方が使われていたものをそのまま使うのはちょっと・・・
A:
タイミングとしてはご売却をスタートされる時に片づけていただいた方が、印象も良いです。ご自身だけで片づけをされるのはかなりの負担になりますので、そういった片付けや撤去をされている業者さんに依頼されることをお勧めします。片付けが大変そうでしたら、そのままの状態で不動産会社に買い取ってもらうこともできます。


Q:そのままの状態でもいいんですか?

A:大丈夫です。不動産会社の中には、その不動産を買い取り、リフォ―ムしたり建て直して販売をするところもあり、その工事をする際に併せて撤去することで費用を抑えて撤去することもできます。もちろん大切なものが残っていないかの確認はしていただいた方が良いです。この場合、残置物の所有権を放棄し、買主による処分を承諾することを、売買契約書に定めておく必要があります。


Q:個人の方が買ってリフォームされる時に片づけていただくこともできるのでしょうか?

A:それも可能ではあるのですが、物がたくさん残っている状態でご売却をされると、あまり印象が良くなく見えてしまいますので、売却期間や金額に影響がでてしまいやすいです。手間をかけずに売りたいなら不動産会社、高値で売りたいなら時間と労力をかけて撤去した方が良いということですね。空家の場合は、雨漏り、シロアリの害などについての契約不適合責任のリスクもありますので、そちらもご注意いただければと思います。

Q:どれくらいで売れそうなのか査定していただいていいですか?

A:もちろんです。査定金額をご確認いただき、どうするのかをご判断いただければと思います。豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店では、ご所有不動産の査定はもちろん残置物の処分費用や建物の修繕費用のお見積りもご提案できますので、是非お気軽にお問い合わせください。

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【動画で解説!】離婚した妻との共有名義の不動産はどうなるの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2025/07/02 00:00




離婚した妻との共有名義の不動産はどうなるの?について解説しています。

Q.実は離婚することになったのですが、家が妻との共有名義になっています。売却するにはどう進めれば良いですか。

A.そうですか・・・離婚される場合、財産分与として婚姻中の財産は夫婦それぞれで分け合うことになっており、不動産も財産分与の対象となり、2分の1ずつとなります。購入当初の出資額に応じて持ち分を決められたかと思いますが、例えば、ご主人が3分の2、奥様が3分の1の持ち分を持たれていたとしても、その持ち分とは関係なく2分の1ずつ分け合うことになるのが原則です。

Q.住宅ローンを払っているのは私なのですが、それでも2分の1ずつになるのですか?

A.お気持ちは理解できますが、そうなんです。もし離婚成立後も持ち分を2分の1ずつにしていると、将来売却しようと思った時に相手方の承諾が必要であったり、万一相続が発生した場合には関係が複雑になります。ですので、どちらかが相手に共有持ち分を譲ることが一番スムーズかと思います。

Q.何か特別な手続きが必要なのですか?

A.住宅ローンが残っていない場合は、離婚協議書を作成して財産分与に基づいて単独名義に登記を変更し、譲り受けた

方は相手方に代償金を払うことで公平に財産分与できるので比較的簡単です。お二人ともに住宅ローンが残っている場合は持ち分を失う方の住宅ローンを完済しなくては名義変更ができませんので、ローンの借り換えや、ご実家などからお金をだしていただく必要があります。

Q.私の場合、妻が連帯保証人になっているのですがどうすれば良いでしょうか?

A.連帯保証人や連帯債務者になっている場合、別のどなたかになっていただくか、物的担保と言って土地や建物を担保に入れることで連帯保証人を外してもらう方法があります。

Q.なかなか難しいかもしれませんね・・・

A.一番お勧めの方法としては、家を売却することです。売却価格が住宅ローンの残額より高い場合、売却後に手元に残ったお金を分け合うだけでよくなります。売却価格が住宅ローンの残額より低い場合は、現金で差額の補填をして住宅ローンを完済する必要があります。その他にも任意売却などの方法はありますが、まずはご自宅がいくらくらいで売却できそうか、まずはセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へ査定のご依頼をしていただくのが良いと思います。

Q.そうですね。それでは査定をお願いします。


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【売却Q&A】共有持ち分だけを売買することはできるの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2025/06/29 00:00




共有持ち分だけを売買することはできるの?について解説しています。

Q.急に資金が必要になったので、兄と共有名義の不動産を売却したいのですが、兄が承諾してくれずに困っています。何か解決する方法はないのでしょうか?

A.それはお困りでしょうね? 基本的にはお兄様にご理解いただき、同意の元で通常売却していただくのが一番良いと思うのですが、どうしてもお兄様の同意が得られない場合は『持ち分売買』という方法があります。


Q.自分の持ち分だけ売買できるのですか?

Aはい、法的には可能です。

Q.それでも兄は承諾してくれないと思うのですが・・・?

A.持ち分売買の場合、お兄様の承諾は必要ありません。

Q.え?勝手に持ち分を売却できるのですか?

A.はい、そうです。

Q.そんな持ち分だけ購入してくれる人はいるのですか?

A.購入者にとってはリスクのある取引ですので、一般の方に買っていただくのは難しいですが、持ち分売買を積極的に行っている専門家もいらっしゃいますので、不可能ではありません。

Q.デメリットはありますか?

A.はい、やはり購入者側にとってはリスクの高い取引ですので、通常売却するよりは3割前後低い価格での契約になります。

Q.多少安くても現金化できるのなら、ありがたい話です。持ち分を購入した人はその後どうされるのですか?

A.基本的には、他の共有者の持ち分を売っていただくか、こちらの持ち分を購入していただくかという交渉をして、共有状態の解消を目指します。

Q.なるほど、その交渉が長引いたり、共有状況の解消が出来ない場合は購入者のリスクという事ですね!?

A.はい、そうです。詳しくは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店までお気軽にお問い合わせください。


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【売却Q&A】共有名義の不動産売却ってどうやるの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2025/06/28 00:00




「共有名義の不動産売却」について解説しています。


Q.実は離婚することになったのですが、家が妻との共有名義になっています。売却するにはどう進めれば良いですか?

A.そうですか・・・離婚される場合、財産分与として婚姻中の財産は夫婦それぞれで分け合うことになっており、不動産も財産分与の対象となり、2分の1ずつとなります。購入当初の出資額に応じて持ち分を決められたかと思いますが、例えば、ご主人が3分の2、奥様が3分の1の持ち分を持たれていたとしても、その持ち分とは関係なく2分の1ずつ分け合うことになるのが原則です。

Q.住宅ローンを払っているのは私なのですが、それでも2分の1ずつになるのですか?
A.お気持ちは理解できますが、そうなんです。もし離婚成立後も持ち分を2分の1ずつにしていると、将来売却しようと思った時に相手方の承諾が必要であったり、万一相続が発生した場合には関係が複雑になります。ですので、どちらかが相手に共有持ち分を譲ることが一番スムーズかと思います。

Q.何か特別な手続きが必要なのですか?
A.住宅ローンが残っていない場合は、離婚協議書を作成して財産分与に基づいて単独名義に登記を変更し、譲り受けた方は相手方に代償金を払うことで公平に財産分与できるので比較的簡単です。お二人ともに住宅ローンが残っている場合は持ち分を失う方の住宅ローンを完済しなくては名義変更ができませんので、ローンの借り換えや、ご実家などからお金をだしていただく必要があります。

Q.私の場合、妻が連帯保証人になっているのですがどうすれば良いでしょうか?
A.連帯保証人や連帯債務者になっている場合、別のどなたかになっていただくか、物的担保と言って土地や建物を担保に入れることで連帯保証人を外してもらう方法があります。

Q.なかなか難しいかもしれませんね・・・
A.一番お勧めの方法としては、家を売却することです。売却価格が住宅ローンの残額より高い場合、売却後に手元に残ったお金を分け合うだけでよくなります。売却価格が住宅ローンの残額より低い場合は、現金で差額の補填をして住宅ローンを完済する必要があります。その他にも方法はありますが、あまりお勧めはできません。まずはご自宅がいくらくらいで売却できそうか、調べてみることをお勧めします。豊田市・岡崎市の不動産売却に強い、センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店に査定のご依頼をしていただくのが良いと思います。

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