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「動画で解説!」の記事一覧(91件)

【売却Q&A】心理的瑕疵物件の売却
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/07/25 00:00



心理的瑕疵物件の売却について解説しています。

Q.心理的瑕疵って何ですか?

​A.はい。例えば自殺や殺人のあった不動産や、近くに墓地があったりというケースで、人が心理的に抵抗を感じるような欠点があることを総じて心理的瑕疵と言います。

Q.え、そんな物件って売れるんですか?

A.はい、そういった物件でも実際、取引はされています。

Q.でも、当然普通の物件よりは安いんですよね?

A.そうですね。相場よりは低い価格での成約になるケースが多いです。

Q.確かに新居を買おうと思った時に、抵抗を感じる人も多そうですね。

A.不動産の価格は周辺の相場に加え、どれだけ多くの需要がありそうかも価格に影響されます。

Q.心理的瑕疵物件は当然需要が低いですよね。

A.そうです。なので、心理的瑕疵物件の売却は相場より安くなりやすいのです。

Q.それでは、もし心理的瑕疵のある不動産を売却する場合、何か気を付けることはありますか?

A.はい。必ずしていただきたいことは、買主様への告知です。何も知らずに買主様がその不動産に引越され、後で近所の方などから心理的瑕疵に該当するようなことを知らされた場合、トラブルになるケースもあります。

Q.なるほど、どのタイミングで告知すれば良いですか?

A.まずは、不動産会社と媒介契約を結ばれる際にお伝えください。そして、買主に対しては売買契約を締結するまでに告知しなければなりません。口頭だけでは後でトラブルになるリスクがありますので、物件状況報告書にも記載していただくことになります。

Q.不動産会社と媒介契約を結ぶ際に告知するということは、「自殺があった不動産」として販売されることになるのですか?

A.そこまではっきりとは明記しません。物件資料等に「告知事項あり」と記載して販売活動をすることになります。

Q.そうなんですね。価値が下がるという話がありましたが、実際にはどれくらい下がってしまうのですか?

A.心理的瑕疵の内容にもよりますが、例えば近くにお墓があると言ってもどれくらい気になるのかにも影響されますので、一概にはお伝えにくいのですが、1~2割程ですかね。建物内で亡くなった方がいる場合も、それが自殺か他殺かによっても変わります。他殺の場合ですと相場の半値以下と思っていただいた方が良いかと思います。

Q.けっこう影響あるのですね。

A.残念ですが実際のところそうなんです。先ほどお伝えした通り、需要の多さも価格に影響されますので、自殺や殺人があった場合では、個人の方ではなかなか買い手がなく、不動産会社が買い取るケースが多いです。

Q.確かに気にする方も多そうですよね。

A.気にしない方もいらっしゃいます。以前担当させていただいたお客様で、お墓の真横の不動産を買われた方がおっしゃっていたのは、お墓だから高い建物も建たないだろうし日当たりも良くて安く買えるなら良いという方もいらっしゃいました。

Q.なるほど。そういう考え方もありますね。

A.心理的瑕疵物件に該当するからと言ってあきらめずに、まずは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へご相談いただくことをお勧めします。


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【売却Q&A】設備表の役割について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/07/23 00:00



不動産売却時に売主様に記入いただく設備表について解説しています。

Q:自宅の戸建てを売却するときに、営業マンから設備表をご記入くださいと言われました。​これは何でしょうか?
A:はい。売買契約書には、売主は、買主に、売買物件について、売主が知っている事柄を説明していただくようになっています。そのための重要な資料です。​

Q:そうなんですね。なぜ設備表が重要なのでしょうか​?
A:高額な不動産売買契約では、売買物件の状況が、売買契約締結時にどのような状況であるのか、また、どのような状況で買主に引き渡しをするのかを明確にしておく必要があります。その中で、売主が買主に対して、売買対象の設備を明らかにするものが「設備表」です。設備表の欄の設備の有無について、「有」とした設備が引き渡しの対象となるためです。​

Q:では仮に、引き渡し後に、一部設備が壊れていた場合ってどうですか?​
A:はい。その場合に、設備表で故障・不具合の有無の欄で確認をして頂くことになります。​設備表に故障・不具合は「無」と記載されていたにもかかわらず、故障・不具合があった場合には、​買主は売主に対して補修の請求をすることが出来ます。​

Q:わかりました。補修の「範囲」はありますか?​
A:あります。設備表には、「主要設備」と「その他」の設備に分けられております。​主要設備には給湯関係、水廻り関係、空調関係と、玄関関係の設備が含まれます。​売主への請求することができる部分は、主要設備です。​

Q:そうなんですね。請求できる期間はありますか?​
A:はい。あります。引渡完了後から7日以内に、買主から通知を受けた故障・不具合に限り修復義務を負います。​

Q:7日以内ですか。では、設備表に記載された主要設備のうち故障や不具合があったものは全て修復の対象になるのでしょうか?​
A:いえ、全てではありません。主要設備のうち、「故障・不具合」の欄に「有」と記載したものは、売主の修復義務は負いません。​

Q:わかりました。では、設備表は売却をする際の、どのタイミングで必要となりますか?​
A:はい。それは、不動産会社に売却を依頼する時に、ご記入を頂いた方が良いですね。​

Q:そうなんですね。それは何故なんですか?​

A:はい。出来る限り早い段階で設備の故障や不具合を売主が確認し、購入を検討されている方に知らせるためです。
問題がないと分れば、購入希望者も前向きに検討して頂けると思います。そして、売買契約締結時に売主から買主へ設備表について説明をして頂きます。売却依頼時と売買契約締結時とで、設備の状況が異なることもあり得ますので、売買契約時に改めてご記入いただいた設備表について、売主から買主へ説明していただきます。説明することによって、買主が設備に故障・不具合があるかないかを、また、その呼称・不具合の内容を知って購入した場合、引き渡し後のトラブル防止にもつながります。
 ​

Q:確かにそうですね。その他、設備表について注意することはありますか?​
A:そうですね、売買契約締結時に設備表を説明した後は、売主は引渡時までその状態を保たなくてはなりません。
契約締結時の説明と引渡時の設備の状況が異なってしまった場合には、売主は、その設備について修復義務を負わなくてはならないからです。今まで通りに生活して頂ければ問題ないかと思います。​ご不明な点は、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へお気軽にお問い合わせください。


Q:なるほど、良くわかりました。ありがとうございました。​

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【動画で解説!】買取保証について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/07/22 00:00



買取保証とはどういうものなのか?
について解説しています。


Q:住み替え先が決まってて早く売却をしたいんですが、業者買取は売却価格が安くなってしまうので嫌なんです。何か良い方法はないでしょうか?
A:その場合「買取保証」はいかがでしょうか?

Q:「買取保証」ですか?どういう制度なんですか?
A:買取保証とは、一般的な仲介で一定期間売れなかった際に、あらかじめ売主と不動産業者間で取り決めていた額で不動産会社が「買取」をする売却方法の事です。一般的な仲介とは不動産会社が買いたいというお客様を見つけて契約する方法で「買取」とは不動産会社が直接買主となる方法です。

Q:仕組みはなんとなくわかったんですが、結局どういうメリットがあるんですか?
A:言ってしまえば仲介と買取の良い所取りができることです。つまり、仲介の良い点である相場に近い価格で売却活動をしながら、万が一売れなかった時は、買取の良い点である不動産会社に買い取ってもらうという選択ができるのです。

Q:売れなければ最終、不動産会社が買い取ってくれるのは良いですね!他にはメリットはありますか?
A:売却期限と買取価格があらかじめ分かるので予算計画を立てやすいというメリットがあります。買取保証を付ければ、不動産会社が提示する買い取り額が決まっているため、その金額を組み込んで明確な資金計画が立てられます。また資金計画が狂いにくいので「いつになったら売れるんだろう?」「∼円を下回ったらどうしよう?」といった心配をしなくてすみます。仮に仲介売買の期間で売れたのなら、不動産会社の買い取り額よりも確実に高くなるため、嬉しい誤算となるだけでマイナスになるわけではありません。

Q:確かに最初からスケジュールや買取金額がわかっていれば住み替え先のスケジュールも立てやすいですね、ただ最終的に買取になった場合はかなり安くなりそうですね・・・
A:確かに不動産会社による買取となるなら、売却価格は仲介売買の相場よりも低くなってしまいます。不動産の状態や性質、価値などによって異なりますが、基本的には70%程度で価値は下がると思います。ただ買取保証によって不動産会社に買い取ってもらった場合は仲介手数料がかかりません。例えば、不動産が3000万円で売れた場合、仲介手数料が96万円もかかるので、買取保証によってかなりの額を節約できることになります。また買い取ってもらった場合、引き渡した後の契約不適合責任を売主は負わない取り決めをするケースが一般的です。この辺りは不動産会社に買い取ってもらった時のメリットでもあります。

Q:なるほど、買取の場合のメリットもあるんですね。あらかじめ買取になった場合に自分の手元にいくら入ってくるかなどきちんと把握しておかなければいけないですね。
A:そうですね!また買取保証では売り手と不動産会社は「専属専任媒介契約」もしくは「専任媒介契約」を結びます。上記媒介契約を結んでいる間は、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは出来ません。そのため、不動産会社はいくつかの選択肢を用意したうえで慎重に選ばないといけません。ご不明な点は、豊田市・岡崎市の不動産買取りに強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へお気軽にご相談ください。

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【動画で解説!】リースバックってなに?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/07/20 00:00




リースバックってなに?
について解説しています。

Q.最近、「リースバック」という言葉をよく聞くのですが「リバースモーゲージ」とは何が違うのですか?

A.まず金銭面について、「リバースモーゲージ」とは、所有不動産を担保に金融機関から融資を受けることです。元金については、所有者が亡くなられた際に返金して頂きます。返済方法は所有不動産の売却や預貯金での返済も可能です。


Q.リースバックはどのようなものですか?

A.「リースバック」については、

所有不動産を不動産買取業者に売却をして頂き、売却金を取得します。両者とも、資金調達してもそのままその不動産に住み続けられる点は共通しています。

Q.違いは何でしょうか?

A.「リバースモーゲージ」の場合、不動産の所有権は金融機関に移転しませんが、「リースバック」は不動産買取業者に所有権が移転しますので、この点が最も大きな違いです。


Q.他に何かありますか?

A.「リースバック」の場合には、不動産買取業者と賃貸借契約を締結して頂き、貸主へ賃料を支払って頂く必要があります。


Q.「リバースモーゲージ」と「リースバック」のメリットは何ですか?

A.「リバースモーゲージ」は住み慣れた自宅を手放すことなく、融資を受けることが出来るので、愛着のある地域から引っ越しをする必要はありません。リースバックも同様に、売却後も済み続けることが出来るのがメリットです。


Q.デメリットは何ですか?

A.「リバースモーゲージ」の場合、融資を受ける際に多くの制約があります。例えば、年齢制限や物件の種別、推定相続人全員の同意などです。また、担保物件の評価下落や金利上昇のリスクは考慮しなければならないです。「リースバック」は「リバースモーゲージ」に比べると制約は少ないのですが、所有権が移転する「売却」ですので、手放すことに抵抗のある方は向かないかもしれません。


Q.「リースバック」を選択した場合、賃料はどう決まるのですか?

A.取扱いの業者様により異なりますが、基本は近隣相場を考慮して決める場合が多いです。同じく、敷金礼金についても敷金のみで、礼金は取らない業者様も増えています。


Q.仮にもう一度不動産を買い戻したい場合には、買い戻せるのでしょうか?

A.こちらも業者様により異なりますが、売却後も一定期間であれば買い戻せる特約を売買契約書に記載することもできるかと思います。


Q.リースバックで資金を得て、住み続けたけれど契約者が亡くなった場合には、残された配偶者は退去しなければならないのでしょうか?

A.契約者ご本人がお亡くなりになった場合、一定の審査が必要になりますが、審査の結果によりそのまま住み続けていただくことも可能です。


Q.その場合、保証人は必要でしょうか?

A.リースバックを利用される際には、保証会社を利用して頂く必要があります。保証会社は保証人に替わり、貸主に家賃を保証するものですので、保証人を立てる必要はないケースがほとんどです。保証人ではなく、緊急連絡先をご本人以外でご指定頂くことはあるかと思います。詳細については、豊田市・岡崎市の不動産リースバックに強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店までお問い合わせください。

 


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【動画で解説!】買取と仲介、どちらがいいの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/07/19 00:00



買取と仲介どちらがいいの?について解説しています。

Q.よく、不動産会社のチラシに「買取」とありますが、通常の「仲介」とは何が違うんですか

A.はい、買取りは不動産売却の「金額」と「資金化のスピード」が違います。

Q.「金額」と「資金化のスピード」ですか

A.はい。そうです。まず金額ですが、買取を選択された場合、一般的には不動産会社が買主となりますが、物件にもよるのですが、最も高く買い取ってくれるケースでも仲介価格の七割以下になります。

Q.7割以下ですか!?ずいぶん安くなるのですね

A.そうですね、その代わり、買取りを選択された場合、契約から引渡しも最短2週間程度で売却金を取得できるメリットもあります。また、不動産の売却を近所の方に知られたくない方や、購入者に「契約不適合の責任」を負わされたくない方にはおすすめです。

Q.そうなんですね。金額が安くなる以外、デメリットはありますか

A.そうですね。金額が最大のデメリットです(笑)

Q.わかりました。ではなぜ、買取は金額が安くなるのですか

A.はい、それは、買い取った不動産を高く売るからなんです。

Q.高く売れるのでしょうか

A.一般的には住居であればリフォームを行い、まとまった土地であれば、開発したあと分割して販売するケースが多いです。このように付加価値を付けることによって、その不動産の価値を高めていくのです。

Q.そうなんですね。買取りを選択した方が良いケースはどんな場合でしょうか

A.はい、買取りを選択した方が良い場合は5つです。

① 早期に不動産を現金化したい 

② 売却を誰にも知られたくない

③ 売却後に買主へ責任を持ちたくない

④ 相続した土地で、そのまま市場に出すと買い手が限定されそうな土地

⑤ 築古の家で、このままでは売却は難しそうな物件

以上の5つは「買取り」を選択される場合が多いです。

Q.では、「買取り」を選択しない方が良い場合を教えてください

A.はい、「なるべく高く売りたい場合」や、「売却に時間を掛けられる場合」は買取を選択する必要はないと思います。

Q.わかりました。ちなみに買取りはどこの不動産会社でも取り扱っているのでしょうか

A.買取りに関しては、全ての会社が出来ることではありませんので、まずは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店までお尋ねください。

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【動画で解説!】売るのと貸すのどっちがお得?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/07/17 00:00



ご所有の不動産「売る」のと「貸す」のはいったいどちらがお得なのでしょうか?

Q.転勤を機に不動産の売却を検討する人も多いと思うのですが、売却するのと賃貸に出すのはどっちの方が良いのですか?
A.たしかに転勤のタイミングでご売却のご相談をいただくことは多いですね。賃貸に出されるのと比べてどちらが良いかはそれぞれメリットデメリットがあり、その方のご事情と、その不動産の状況によっても変わりますが、決めるポイントが3つあります。

Q.ポイントを教えてください。
A.はい。まず1つめは大前提として住宅ローンを借りている状態で賃貸することは基本的にはできないということです。

Q.え!?そうなのですか!?

A.はい。そもそも住宅ローンは、居住を目的としたローンであり、国の政策のもと購入を促進するために低金利となっています。そのため、契約者やその家族以外の人が住むことは、契約違反となってしまうのです。誰かに貸したいということであれば、アパートローンなどへ借り換えすることになるでしょう。但し、住宅ローン返済中の家を賃貸することを認めているケースもありますので、

必ず住宅ローンを借りている銀行に相談しましょう。

Q.わかりました。

A.ローンに関してクリアしたうえで、ポイントの2つめとしては、長期的な収支でどちらが得をするかです。売却した場合は諸費用や住宅ローンの残債を差し引いて、まとまったお金が手に入ります。賃貸に出すと、賃料収入が入りますので、ローンの支払いと

相殺することもできます。ただし空室のリスクがあり、転勤先の家賃と二重払いになってしまう可能性もあります。

Q.二重払いは厳しいですよね・・・
A.そこが一番のリスクかと思います。ですので個人的な経験上では売却をされる方が多かったです。

Q.そうなんですね。転勤先の地域が気に入ったら、そこで新しく家を買うこともできますね。
A.そうですね。実際そういう方もけっこういらっしゃいます。最後に、3つ目のポイントは手持ちの資金です。先ほども触れましたが、賃貸に出した場合、空室リスクがありますので転勤先の家賃とローンの二重払いやその他に税金等も発生するリスクがあります。空室のリスクをゼロにすることは難しいので、そうなった場合に捻出できる資金が必要です。もし転勤で自宅をどうするかをお悩みの場合は、お伝えした3点をポイントにしながら、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店にご相談いただければと思います。

Q.わかりました。ありがとうございました。


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【売却Q&A】空家所有者に対する責任が厳しくなった?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/07/15 00:00




空家所有者に対する責任が厳しくなった?について解説しています。


Q.現在所有している空き家を管理するのが大変で、どのようにしたらいいかわからないんですが…

A.近年、同じように悩まれている方が多く、誰にも使用されていない空き家が急増し問題となっております、この問題を解消するべく「空き家対策特別措置法」という制度が制定されました。

Q.「空き家対策特別措置法」ってなんですか?

A.空き家対策特別措置法とは、空き家により景観が損なわれたり、衛生面、防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、2015年2月に全面施行された法律のことです。空き家対策特別措置法が施行されたことにより、管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して自治体が調査を行ったのち、問題があると判断された空き家においては「特定空家」として指定し、所有者に管理を行うよう指導をしたり、状況の改善を促したりできるようになりました。

Q.特定空家に指定されたらどうなるんですか?

A.例えば建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたゴミのせいで害獣が発生しているなどの空き家が原因で周りの住環境の影響がある場合、所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。「空き家対策特別措置法」では、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。

Q.それは面倒ですね、もし無視してたらどうなるんですか?

A.所有している空き家が特定空家として指定されたのち、指導を受けたにも関わらず状態が改善されない場合、国から勧告が出され、固定資産税の住宅用地特例から除外されることがあり、その場合、税金の負担が重くなってしまうので、改善が難しい場合は空き家を解体するか、可能であれば売却も含めて検討して頂いたほうが良いかもしれません。

Q.結構大変なんですね…空家を所有している皆さんどうされてるんでしょうか?

A.一般的に修繕をして住まいとして使用するか、売却を検討されております。現在、空き家の発生を抑制するための特例措置があり、空き家を相続した相続人が、耐震リフォームまたは取り壊しを行ったあとにその家屋や敷地を譲渡した場合には、譲渡に本来必要となる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除できる制度もありますので、まずは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へご相談いただければと思います。



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【売却Q&A】危険負担について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/07/14 00:00



危険負担について解説しています。

Q:最近は異常気象も多いですが、不動産取引にも影響があったりしますよね?
A:はい、例えば売買契約を締結した後、引き渡しまでに天災地変で売買の目的物が滅失してしまうなどのケースも考えられます。


Q:天災地変で滅失というと?
A:落雷で建物が壊れてしまった、水害で建物が流されてしまった、などでしょうか。売主様・買主様のどちらの責任でもなく取引の対象物が滅失、無くなってしまうと言う事です。


Q:そういった場合、どのようになるのでしょうか。
A:2020年4月1日に民法が改正されましたが、それ以前のいわゆる「旧民法」では、契約自体は成立しているので買主様は売買代金を支払わなければならないとなっていました。


Q:えっ。無くなってしまっているのに支払わなければならないんですか!?
A:はい。債権者主義と言い、買主様が目的物の引き渡しに関する危険を負担する事になっていました。ですが、不動産の売買契約書では、天災地変等の売主買主どちらの責任でもない事由によって対象物が滅失や損傷してしまった場合について、特約で民法とは異なる取り決めを行っていました。


Q:どういった取り決めですか?
A:全部が滅失してしまったり、修復が不能な場合や修復に過分な費用や日数が掛かるといった場合は解除することができる、というような特約です。相手方へ通知し、売主様が買主様へ受領済みの金員を無利息で返還して解除、という特約が一般的でした。


Q:それほどでない場合はどうだったんですか?
A:引き渡し前の損傷については、売主様で修復の上買主様に引き渡すようにしていました。


Q:では、改正された民法ではどうなんでしょうか?
A:引渡し前で、なおかつ引き渡しが不能である場合、買主様の支払い債務は消滅しないものの、代金の支払いを拒絶できる、ということになりました。


Q:払わなくても良いんですね。
A:改正された事によって、実際の取引の場での運用と民法が近づいたという感じかと思います。


Q:なるほど。
A:あくまで、天災地変などの売主様に責任がない場合です。売主様には引き渡しまで「善管注意義務」善良なる管理者の注意義務があります。注意不足の場合は、当然売主様の責任が発生します。問題なく取引、引き渡しができるよう細心の注意を払うことが重要です。詳しくは、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店までお問い合わせください。


Q:わかりました、有難うございます。


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【動画で解説!】老朽化物件の建て替えや売却について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/07/13 00:00



老朽化物件の建て替えや売却について解説しています。

Q:自宅が古くなってきたので建て替えを考えています。

A:新しく建て変えると気持ちも心機一転して気持ちがいいですよね。ただ建て替えにはメリットデメリットが存在します。それぞれのポイントをしっかり押さえたうえで建て替えに臨みましょう。


Q:そうなんですね、それぞれのメリットデメリットを教えて頂けますか?

A:まず建て替えのメリットですが大きく4つあります。

・土地を探す手間が省ける

・慣れた土地に住める

・今までの家の不満を解消できる

・建て替えローンが利用できる

これらがメリットになります。「土地を探す手間が省ける」ですが、これまで住んでいた家を建て替えるので、住み替えのように土地を探す手間や購入費用などが一切不要です。ですので金銭面と時間を一気に減らす事ができます。「慣れた土地に住める」は学校区や地域のルールを変えずに日常生活を送れるといったメリットがあります。「今までの家の不満を解消できる」ですが、こちらは今まで不満だった間取り、さらには電気やガス、水道といったインフラ設備などを全て新しくすることができます。家の間取りに不満があった場合はゼロから検討することができるので、今よりも快適な家を実現することが出来るでしょう。「建て替えローンが利用できる」ですが、現在では建て替えローンと言われる建て替えのための住宅ローンがいくつか存在します。さらに建て替えローンが組める金融機関には大手が取り組んでいることもあり安心です。


Q:次にデメリットを教えて頂けますか?

A:デメリットは大きく4つあります。

・建替え中は仮住まいが必要

・建て替えができない場合もある

・解体工事が必要

・滅失登記が必要

これらがデメリットになります。「建て替え中は仮住まいが必要」ですが、建て替えの場合、今まで住んでいた建物を解体する作業があります。解体の作業から新築が立て終わるまでの期間は仮住まいが必要になります。解体から新築の完成、引き渡しまでがおよそ6ヶ月~1年程度と言われています。住みながらの建て替えは出来ないので、仮住まいの賃貸費用も考えないといけないです。また引っ越しも2回必要になります。その点も踏まえて、資金計画を立てる必要があります。気づかないところで思わぬ経費が掛かってしまうケースがあるので、その点は注意が必要です。

Q:そうしたら次は建て替えできない場合があるという事ですが、現在家が建っているのにそんなことがあるのですか?

A:はい、今建物が建っている土地でも、解体して更地にしてしまうと新築を建てられないことがあります。それを「再建築不可物件」といい、建て替えを考えている土地が再建築不可物件にあたる場合は建て替えができません。


Q:どのような場合が「再建築不可物件」なのでしょうか。

A:「前面道路が建築基準法の道路でない」「接道2m未満」の場合、再建築不可の物件の条件に当てはまります。この辺りは建て替えを検討される際にはきちんとご確認頂いた上で、ご検討いただければと思います。


Q:それでは解体費用は具体的にどのくらいかかるのでしょうか。

A:解体費用ですが、解体工事の費用相場を求める方法のひとつとして「坪単価×延床面積(坪数)」があります。しかしこれはあくまで建物本体をとり壊す際の費用相場で、その費用とは別に家の状況や状態で様々な費用が別途必要になってきます。
こちらは解体業者に現地を確認していただいた上で、しっかりと見積もりを取りましょう。


Q:それでは最後の滅失登記とは何でしょう?

A:滅失登記とは建物を取り壊した際に必要となる申請です。建物の解体後、1ヶ月以内に申請を行わないと、滅失登記には申請義務があるため、怠ると10万円以下の罰金を払う場合等があります。滅失登記をしておかないと新築を新たに建てることも、その後更地にした土地を売ることもできません。さらに固定資産税といった存在しない建物に税金を払い続けなけばなりません。なので、滅失登記は建て替えにおいて重要ですので解体後は忘れずに行いましょう。


建て替えするのもいろいろと気を付けないといけないポイントがございます。

建て替えやお住み替えを検討される場合は、まずは豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店にご相談いただければと思います。

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【動画で解説!】残置物の処分について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/07/12 00:00



売却予定の不動産に残った残置物について解説しています。

Q:空家になっている不動産を売却しようと考えているのですが、物がたくさん残っています。そのままではダメなんでしょうか。

A:買主様が個人の場合、基本的には売主様のご負担で片づけていただく必要があります。新しく住まわれる方がそのまま使うということはあまりありませんし、空家の状態でしたら家具や家電の痛みも進んでいる可能性が高いので・・・


Q:そうですよね。せっかく新居に引越しても、前の所有者の方が使われていたものをそのまま使うのはちょっと・・・
A:
タイミングとしてはご売却をスタートされる時に片づけていただいた方が、印象も良いです。ご自身だけで片づけをされるのはかなりの負担になりますので、そういった片付けや撤去をされている業者さんに依頼されることをお勧めします。片付けが大変そうでしたら、そのままの状態で不動産会社に買い取ってもらうこともできます。


Q:そのままの状態でもいいんですか?

A:大丈夫です。不動産会社の中には、その不動産を買い取り、リフォ―ムしたり建て直して販売をするところもあり、その工事をする際に併せて撤去することで費用を抑えて撤去することもできます。もちろん大切なものが残っていないかの確認はしていただいた方が良いです。この場合、残置物の所有権を放棄し、買主による処分を承諾することを、売買契約書に定めておく必要があります。


Q:個人の方が買ってリフォームされる時に片づけていただくこともできるのでしょうか?

A:それも可能ではあるのですが、物がたくさん残っている状態でご売却をされると、あまり印象が良くなく見えてしまいますので、売却期間や金額に影響がでてしまいやすいです。手間をかけずに売りたいなら不動産会社、高値で売りたいなら時間と労力をかけて撤去した方が良いということですね。空家の場合は、雨漏り、シロアリの害などについての契約不適合責任のリスクもありますので、そちらもご注意いただければと思います。

Q:どれくらいで売れそうなのか査定していただいていいですか?

A:もちろんです。査定金額をご確認いただき、どうするのかをご判断いただければと思います。豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店では、ご所有不動産の査定はもちろん残置物の処分費用や建物の修繕費用のお見積りもご提案できますので、是非お気軽にお問い合わせください。

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