「動画で解説!」の記事一覧(91件)
カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2025/11/09 00:00
買取と仲介どちらがいいの?について解説しています。
Q.よく、不動産会社のチラシに「買取」とありますが、通常の「仲介」とは何が違うんですか
A.はい、買取りは不動産売却の「金額」と「資金化のスピード」が違います。
Q.「金額」と「資金化のスピード」ですか
A.はい。そうです。まず金額ですが、買取を選択された場合、一般的には不動産会社が買主となりますが、物件にもよるのですが、最も高く買い取ってくれるケースでも仲介価格の七割以下になります。
Q.7割以下ですか!?ずいぶん安くなるのですね
A.そうですね、その代わり、買取りを選択された場合、契約から引渡しも最短2週間程度で売却金を取得できるメリットもあります。また、不動産の売却を近所の方に知られたくない方や、購入者に「契約不適合の責任」を負わされたくない方にはおすすめです。
Q.そうなんですね。金額が安くなる以外、デメリットはありますか
A.そうですね。金額が最大のデメリットです(笑)
Q.わかりました。ではなぜ、買取は金額が安くなるのですか
A.はい、それは、買い取った不動産を高く売るからなんです。
Q.高く売れるのでしょうか
A.一般的には住居であればリフォームを行い、まとまった土地であれば、開発したあと分割して販売するケースが多いです。このように付加価値を付けることによって、その不動産の価値を高めていくのです。
Q.そうなんですね。買取りを選択した方が良いケースはどんな場合でしょうか
A.はい、買取りを選択した方が良い場合は5つです。
① 早期に不動産を現金化したい
② 売却を誰にも知られたくない
③ 売却後に買主へ責任を持ちたくない
④ 相続した土地で、そのまま市場に出すと買い手が限定されそうな土地
⑤ 築古の家で、このままでは売却は難しそうな物件
以上の5つは「買取り」を選択される場合が多いです。
Q.では、「買取り」を選択しない方が良い場合を教えてください
A.はい、「なるべく高く売りたい場合」や、「売却に時間を掛けられる場合」は買取を選択する必要はないと思います。
Q.わかりました。ちなみに買取りはどこの不動産会社でも取り扱っているのでしょうか
A.買取りに関しては、全ての会社が出来ることではありませんので、まずは、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売までお尋ねください。
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2025/11/08 00:00
リースバックってなに?
について解説しています。
Q.最近、「リースバック」という言葉をよく聞くのですが「リバースモーゲージ」とは何が違うのですか?
A.まず金銭面について、「リバースモーゲージ」とは、所有不動産を担保に金融機関から融資を受けることです。元金については、所有者が亡くなられた際に返金して頂きます。返済方法は所有不動産の売却や預貯金での返済も可能です。
Q.リースバックはどのようなものですか?
A.「リースバック」については、
所有不動産を不動産買取業者に売却をして頂き、売却金を取得します。両者とも、資金調達してもそのままその不動産に住み続けられる点は共通しています。
Q.違いは何でしょうか?
A.「リバースモーゲージ」の場合、不動産の所有権は金融機関に移転しませんが、「リースバック」は不動産買取業者に所有権が移転しますので、この点が最も大きな違いです。
Q.他に何かありますか?
A.「リースバック」の場合には、不動産買取業者と賃貸借契約を締結して頂き、貸主へ賃料を支払って頂く必要があります。
Q.「リバースモーゲージ」と「リースバック」のメリットは何ですか?
A.「リバースモーゲージ」は住み慣れた自宅を手放すことなく、融資を受けることが出来るので、愛着のある地域から引っ越しをする必要はありません。リースバックも同様に、売却後も済み続けることが出来るのがメリットです。
Q.デメリットは何ですか?
A.「リバースモーゲージ」の場合、融資を受ける際に多くの制約があります。例えば、年齢制限や物件の種別、推定相続人全員の同意などです。また、担保物件の評価下落や金利上昇のリスクは考慮しなければならないです。「リースバック」は「リバースモーゲージ」に比べると制約は少ないのですが、所有権が移転する「売却」ですので、手放すことに抵抗のある方は向かないかもしれません。
Q.「リースバック」を選択した場合、賃料はどう決まるのですか?
A.取扱いの業者様により異なりますが、基本は近隣相場を考慮して決める場合が多いです。同じく、敷金礼金についても敷金のみで、礼金は取らない業者様も増えています。
Q.仮にもう一度不動産を買い戻したい場合には、買い戻せるのでしょうか?
A.こちらも業者様により異なりますが、売却後も一定期間であれば買い戻せる特約を売買契約書に記載することもできるかと思います。
Q.リースバックで資金を得て、住み続けたけれど契約者が亡くなった場合には、残された配偶者は退去しなければならないのでしょうか?
A.契約者ご本人がお亡くなりになった場合、一定の審査が必要になりますが、審査の結果によりそのまま住み続けていただくことも可能です。
Q.その場合、保証人は必要でしょうか?
A.リースバックを利用される際には、保証会社を利用して頂く必要があります。保証会社は保証人に替わり、貸主に家賃を保証するものですので、保証人を立てる必要はないケースがほとんどです。保証人ではなく、緊急連絡先をご本人以外でご指定頂くことはあるかと思います。詳細については、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産リースバックに強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売までお問い合わせください。
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2025/11/07 00:00
空家所有者に対する責任が厳しくなった?について解説しています。
Q.現在所有している空き家を管理するのが大変で、どのようにしたらいいかわからないんですが…
A.近年、同じように悩まれている方が多く、誰にも使用されていない空き家が急増し問題となっております、この問題を解消するべく「空き家対策特別措置法」という制度が制定されました。
Q.「空き家対策特別措置法」ってなんですか?
A.空き家対策特別措置法とは、空き家により景観が損なわれたり、衛生面、防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、2015年2月に全面施行された法律のことです。空き家対策特別措置法が施行されたことにより、管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して自治体が調査を行ったのち、問題があると判断された空き家においては「特定空家」として指定し、所有者に管理を行うよう指導をしたり、状況の改善を促したりできるようになりました。
Q.特定空家に指定されたらどうなるんですか?
A.例えば建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたゴミのせいで害獣が発生しているなどの空き家が原因で周りの住環境の影響がある場合、所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。「空き家対策特別措置法」では、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。
Q.それは面倒ですね、もし無視してたらどうなるんですか?
A.所有している空き家が特定空家として指定されたのち、指導を受けたにも関わらず状態が改善されない場合、国から勧告が出され、固定資産税の住宅用地特例から除外されることがあり、その場合、税金の負担が重くなってしまうので、改善が難しい場合は空き家を解体するか、可能であれば売却も含めて検討して頂いたほうが良いかもしれません。
Q.結構大変なんですね…空家を所有している皆さんどうされてるんでしょうか?
A.一般的に修繕をして住まいとして使用するか、売却を検討されております。現在、空き家の発生を抑制するための特例措置があり、空き家を相続した相続人が、耐震リフォームまたは取り壊しを行ったあとにその家屋や敷地を譲渡した場合には、譲渡に本来必要となる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除できる制度もありますので、まずは、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売へご相談いただければと思います。
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2025/11/06 00:00
再建築不可の物件の売却について解説しています。
Q:再建築不可物件とはなんですか?
A:再建築不可とはその名前の通り、現在ある建物を取り壊してしまうと再度建築することが出来ない物件の事を言います。
Q:どうして再建築が出来ない土地があるのですか?
A:建物を建築した当初は、建築基準法という法律に則り建築されていましたが、そののち建築基準法改正等があり、規制が従前よりも厳しくなった場合に再建築不可になる土地が発生するのです。
Q:建て替えが出来る土地の条件とは何なのですか?
A:原則は、建築基準法上の道路に間口が2m以上接している土地である事です。但し、共同住宅の場合は間口が4m以上必要であったり、旗竿地の場合は路地部分の長さについてなどそれ以外の規定もあります。
Q:でも、現在建物は建っているのですが?
A:建築基準法は1950年に定められた法律ですので、それ以前の建物があります。また、それ以降の建物でも、建築計画時の申請を建築可能な道路や建物であるかのように実際とは異なる形状として申請を行っているケースが多くありました。一見、道路ではあるものの、建築基準法上は道路と判定されていない事もあります。道路の形状が指定された位置と異なっているケースもあります。
Q:再建築不可物件と言っても、様々なケースがあるんですね。再建築不可物件は売却することはできますか?
A:はい、売却することは可能です。
Q:売却の際に何か影響がありますか。
A:基本、再建築することが出来ないので、購入者が限定されてしまいます。また、住宅ローンの融資が利用できないケースがほとんどです。
Q:かなり限定されてしまうんですね。
A:ただ、リフォームをする事は可能です。自身で居住する以外に収益物件として購入する方も多いです。43条但し書きによって再建築が可能となる例外もあります。まずは詳細を知るためにも、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売へご相談ください。
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2025/11/05 00:00
不動産売却時に売主様に記入いただく設備表について解説しています。
Q:自宅の戸建てを売却するときに、営業マンから設備表をご記入くださいと言われました。これは何でしょうか?
A:はい。売買契約書には、売主は、買主に、売買物件について、売主が知っている事柄を説明していただくようになっています。そのための重要な資料です。
Q:そうなんですね。なぜ設備表が重要なのでしょうか?
A:高額な不動産売買契約では、売買物件の状況が、売買契約締結時にどのような状況であるのか、また、どのような状況で買主に引き渡しをするのかを明確にしておく必要があります。その中で、売主が買主に対して、売買対象の設備を明らかにするものが「設備表」です。設備表の欄の設備の有無について、「有」とした設備が引き渡しの対象となるためです。
Q:では仮に、引き渡し後に、一部設備が壊れていた場合ってどうですか?
A:はい。その場合に、設備表で故障・不具合の有無の欄で確認をして頂くことになります。設備表に故障・不具合は「無」と記載されていたにもかかわらず、故障・不具合があった場合には、買主は売主に対して補修の請求をすることが出来ます。
Q:わかりました。補修の「範囲」はありますか?
A:あります。設備表には、「主要設備」と「その他」の設備に分けられております。主要設備には給湯関係、水廻り関係、空調関係と、玄関関係の設備が含まれます。売主への請求することができる部分は、主要設備です。
Q:そうなんですね。請求できる期間はありますか?
A:はい。あります。引渡完了後から7日以内に、買主から通知を受けた故障・不具合に限り修復義務を負います。
Q:7日以内ですか。では、設備表に記載された主要設備のうち故障や不具合があったものは全て修復の対象になるのでしょうか?
A:いえ、全てではありません。主要設備のうち、「故障・不具合」の欄に「有」と記載したものは、売主の修復義務は負いません。
Q:わかりました。では、設備表は売却をする際の、どのタイミングで必要となりますか?
A:はい。それは、不動産会社に売却を依頼する時に、ご記入を頂いた方が良いですね。
Q:そうなんですね。それは何故なんですか?
A:はい。出来る限り早い段階で設備の故障や不具合を売主が確認し、購入を検討されている方に知らせるためです。
問題がないと分れば、購入希望者も前向きに検討して頂けると思います。そして、売買契約締結時に売主から買主へ設備表について説明をして頂きます。売却依頼時と売買契約締結時とで、設備の状況が異なることもあり得ますので、売買契約時に改めてご記入いただいた設備表について、売主から買主へ説明していただきます。説明することによって、買主が設備に故障・不具合があるかないかを、また、その呼称・不具合の内容を知って購入した場合、引き渡し後のトラブル防止にもつながります。
Q:確かにそうですね。その他、設備表について注意することはありますか?
A:そうですね、売買契約締結時に設備表を説明した後は、売主は引渡時までその状態を保たなくてはなりません。
契約締結時の説明と引渡時の設備の状況が異なってしまった場合には、売主は、その設備について修復義務を負わなくてはならないからです。今まで通りに生活して頂ければ問題ないかと思います。ご不明な点は、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売へお気軽にお問い合わせください。
Q:なるほど、良くわかりました。ありがとうございました。
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2025/11/04 00:00
検査済証について解説しています。
Q:検査済証の無い建物は売却できないのですか?
A:そんなことはありません。検査済証の無い建物でも売却は可能です。
Q:良かった。でも、検査済証の無い建物とはどういうものなんですか?
A:一つは、そもそも完了検査を受けていない為、検査済証が存在しない建物です。もう一つは、完了検査を受け、検査済証を発行された建物であるものの、紛失などで現存していない場合です。
Q:検査を受けていない建物ってあるのですか?
A:はい、建築基準法第7条第1項に定められた完了検査を受けていないと基本的には建物を使用することが出来ません。ただ、以前はそれほど徹底されておらず完了検査の実施率は平成10年ごろで約38%、それ以前は20%~1桁台とも言われています。
Q:そんなに低いのですか?
A:はい、ですので中古物件の流通市場では、完了検査を受けていない建物はそれほど珍しい事ではありません。
Q:検査を受けていないのは、どうしてですか?
A:建築基準法に適合していなかったり、完了検査の費用を節約したりなどケースは様々です。特に都心部では、狭小地での建築の為、法定の建ぺい率や容積率を超過している建物が多くあります。
Q:もう一つの無くしてしまっている場合は、どこで再発行してもらえるのですか?
A:残念ながら、検査済証は再発行出来ないのです。
Q:え!再発行は出来ないのですか?
A:ただし、各役所の建築指導課にて建築計画概要書や台帳記載事項などの確認や証明書が発行できたりします。そこで完了検査を受けている事や検査済証の番号などがわかります。重要事項説明書ではそれらを記載する必要があるので、不動産の担当者が調査しているかと思います。
Q:検査済証が無いと言っても、様々なケースがあるのですね。
A:そもそも完了検査を受けているか、検査済証があるかご存じないケースも多いかと思います。
Q:検査済証が無いと、売却の際に何か影響がありますか?
A:住宅ローンなどの融資を利用できないことがある、増改築等が出来ないことがある、など購入者にとってマイナスとなるケースがあります。
Q:住宅ローンが使えないのですか?
A:これは検査済証の有無というより、違反建築物かどうかが影響してきます。購入される方のほとんどが住宅ローンなどの融資を利用されるかと思いますが、各金融機関によって審査基準は異なります。違反建築物はダメであったり、違反の内容や程度に基準を設けている金融機関もあります。利用できる金融機関が限られると、売却活動や売却価格に影響が出る事があります。
Q:なるほど。増改築も出来ないのでしょうか?
A:建築当時に法適合していたかの確認が難しい為です。但し、指定確認検査機関にて「建築基準法法適合状況調査報告書」を作成できる場合もあります。
Q:検査済証があれば、それらは問題無いのですか?
A:検査を受けた当時は適合していると言えますが、その後の増改築で違反建築物になってしまっている場合や、法改正などで既存不適格建築物になっているケースもあります。
Q:検査済証の有り無しだけではないのですね。
A:そうですね。売却の際には、検査済証の有無よりも現在の状況が重要になってきます。まずは、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に力を入れているセンチュリー21中部住まいる不動産販売にご相談ください。
Q:分かりました。有難うございます。
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営業活動報告書について解説しています。
※媒介契約を締結し、販売活動をさせていただくことになると、どのような営業活動をしたか、お問い合わせやご案内等がどれくれいの数が入ったのかを報告させていただきます。これを営業活動報告、或いは媒介報告と言います。
Q:私の実家は空き家になっているのですが、何組の方が見に来られているかはその報告で確認できるのですね。どれくらいの周期でご連絡いただけるのでしょうか?
A:宅地建物取引業法では、媒介契約の種類によって報告する周期が定められていて、専属専任媒介ですと1週間に1回以上、専任媒介ですと2週間に1回以上、一般媒介では報告の定めはありません。
Q:そうなんですね。一般媒介の場合は報告はいただけないのですか?
A:そういうわけではないのです。法律で義務付けられていないので、確かに報告しない不動産会社もありますが、ご案内やお問い合わせの数、どんな販売活動をしてきたのかを気にされる方がほとんどかと思いますので、定期的に報告させていただいている不動産会社もあります。
Q:私もとても気になりますね。
A:そうですよね。もし一般媒介で複数の会社に販売を依頼されている場合、営業活動報告のありなしを見るのも良い会社を見極める一つの手段です。
Q:営業活動報告はどうやってしていただくのですか?
A:メールまたは書面で報告させていただきます。媒介契約を締結する際に取決め、媒介契約書にも記載されます。
Q:内容の中で注意して確認した方が良いことはありますか?
A:先ほどと重複する部分もありますが、4つあります。どのような販売活動をおこなったか、何件の問い合わせがあったか、ご案内が何組あったか、ご案内の結果どのような感想があったのか、です。販売活動としては、中部住まいる不動産販売のHPや、センチュリー21のWebサイトへの掲載、あるいは、スーモ、アットホームなどの不動産情報サイトへの掲載、新聞折込チラシ広告、宅配チラシなどがあります。一定期間経っても買主が見つからない、或いはお問い合わせやご案内の数が少ない場合、その後の販売活動の見直しを提案させていただくこともありますが、できる限り直接お会いしてご相談させていただきます。
Q:販売活動を考えるうえでは必要な情報ですね。
A:そうですね。お問い合わせやご案内の数が少ない場合と、ご案内は多いけど買うと言っていただけない場合では計画が変わってきます。ですので、営業活動報告は軽視できないものとなりますので、しっかりとご確認ください。気になる方は、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売までお気軽にお問い合わせください。
Q:わかりました。ありがとうございます。
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2025/10/29 00:00
売却予定の不動産に残った残置物について解説しています。
Q:空家になっている不動産を売却しようと考えているのですが、物がたくさん残っています。そのままではダメなんでしょうか。
A:買主様が個人の場合、基本的には売主様のご負担で片づけていただく必要があります。新しく住まわれる方がそのまま使うということはあまりありませんし、空家の状態でしたら家具や家電の痛みも進んでいる可能性が高いので・・・
Q:そうですよね。せっかく新居に引越しても、前の所有者の方が使われていたものをそのまま使うのはちょっと・・・
A:タイミングとしてはご売却をスタートされる時に片づけていただいた方が、印象も良いです。ご自身だけで片づけをされるのはかなりの負担になりますので、そういった片付けや撤去をされている業者さんに依頼されることをお勧めします。片付けが大変そうでしたら、そのままの状態で不動産会社に買い取ってもらうこともできます。
Q:そのままの状態でもいいんですか?
A:大丈夫です。不動産会社の中には、その不動産を買い取り、リフォ―ムしたり建て直して販売をするところもあり、その工事をする際に併せて撤去することで費用を抑えて撤去することもできます。もちろん大切なものが残っていないかの確認はしていただいた方が良いです。この場合、残置物の所有権を放棄し、買主による処分を承諾することを、売買契約書に定めておく必要があります。
Q:個人の方が買ってリフォームされる時に片づけていただくこともできるのでしょうか?
A:それも可能ではあるのですが、物がたくさん残っている状態でご売却をされると、あまり印象が良くなく見えてしまいますので、売却期間や金額に影響がでてしまいやすいです。手間をかけずに売りたいなら不動産会社、高値で売りたいなら時間と労力をかけて撤去した方が良いということですね。空家の場合は、雨漏り、シロアリの害などについての契約不適合責任のリスクもありますので、そちらもご注意いただければと思います。
Q:どれくらいで売れそうなのか査定していただいていいですか?
A:もちろんです。査定金額をご確認いただき、どうするのかをご判断いただければと思います。岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売では、ご所有不動産の査定はもちろん残置物の処分費用や建物の修繕費用のお見積りもご提案できますので、是非お気軽にお問い合わせください。
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岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市で不動産(戸建・マンション・土地)の売却の
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2025/10/28 00:00
ホームステージングを活用した売却について解説しています。
Q:知人から、不動産を売却する際には「ホームステージング」を薦められたのですが、どういったものなんですか?
A:はい。元々はアメリカで広まった手法です。空室物件内では家具や小物類を入れ、居住中の物件内では片付けなどをしながら、居住空間を演出することです。
Q:リフォームとは、何が違うのでしょうか?
A:リフォームは、壁紙や建具などを変えるところから始まります。お化粧で言えば、リフォームはお肌そのものを整えること。
ホームステージングはお化粧をするといったところでしょうか。
Q:日本での「ホームステージング」状況はどうですか?
A:日本では最近多くの不動産会社が取り入れ始めています。結果、中古不動産流通の促進に繋がっていますね。
Q:ホームステージングを行うと、どんな効果があるのでしょうか?
A:中古不動産をご案内する際には、何もない部屋よりも、家具や小物をレイアウトしてご案内すると、お客様も住むイメージが出来て、購入に繋がりやすい効果がありますね。
Q:なるほど。確かに、家具があると住むイメージが湧きますね。
空き家の場合には、家具や小物を置くのは分かりますが、居住中の場合はどうでしょうか。
A:はい。居住中の場合でも、ホームステージングは出来ます。居住中の場合には既に生活されている家具や家電がありますので、その他で出来る部分を行います。
Q:その他で出来ることって何がありますか?
A:すぐできることは、整理整頓をすることや、お部屋をきれいにすることです。散らかった状態で購入希望者に見学されても、購入意欲は上がりませんよね。分からない事がありましたら、まずは岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売までお気軽にお問い合わせください。
Q:よくわかりました!では、ホームステージングを活用しながら、売却を進めていきたいと思います!
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2025/10/25 00:00
売却物件の価格変更のタイミングについて解説しています。
Q:売却中の物件の価格を変更する時に気を付けておくことはありますか?
A:まずは依頼されている不動産会社がしっかりと営業活動をされているのかを確認する必要があります。しっかりと営業活動をおこなったうえで、お問合せやご案内の件数が少なければ価格を下げるという判断になりますので、むやみに価格を下げることはしないように気を付けていただきたいです。
Q:一般的に営業活動はどれくらいで一通りのことができるのですか?
A:一般的な不動産会社では概ね一カ月です。ポータルサイトへ掲載し、不動産を探している方に直接アピールしたり、REINSという不動産会社が見れるサイトへ掲載し、他の不動産会社を通じて探している方にもご紹介されます。中部住まいる不動産販売では、ご登録いただいているお客様へもご紹介しますし、チラシでの広告活動を行います。それらが一定範囲まで告知できるのに約2週間くらいです。
Q:値下げをする場合はどれくらい下げるのですか?
A:例えば2,000万円の査定価格に対して、2,280万で売却スタートした場合、1カ月間売却活動をした結果、ご案内の数等の買主候補の引き合いが想定より少なければ、概ね5%の100万円値下げすることを提案します。
Q:けっこう大きく値下げするんですね!?
A:確かに大きく下げることになりますが、最終的に価格交渉が入ることも多いですので、その幅よりも大きく下げないとインパクトが弱く、例えば50万円の値下げでは引き合いに変化があまりありません。
Q:改善されなければ意味がないですもんね。
A:そうなんです。その後にさらに50万円下げて、合計100万円の値下げをしたことになっても、市場の中では2230万円の物件が2180万円になったと認識されますので、効果が薄いです。
Q:なるほど。だから最初から5%の提案なんですね。
A:もちろんできるだけ高く売却できるように進めているのですが、そのために大きく値下げするんです。
Q:1カ月で5%下げて、その後も売れなかった場合はさらに値下げするんですか?
A:そうご提案することが多いです。その時期になると、元々の査定金額を忘れてしまいがちなのですが、査定金額ぐらいまで下げることを提案します。
Q:確かに私も今すでに査定金額を忘れてました。
A:今お伝えしたのは一例にすぎませんし、もちろん売主様のご都合もそれぞれありますので、柔軟に対応させていただきますが、一つご注意いただきたいことがあるんです。
Q:どういったことですか?
A:売却の担当者は無意味に値下げを提案しているわけではないということです。安く売ろうとしているのではないか、と思われたりするのですが、お気持ちはわかりますが、ご売却を担当している不動産会社はできるだけ高く売却できるように努力をし、それでもご売却ができなかった場合に値下げの提案をさせていただいているんです。
Q:高く売れた方が仲介手数料も入りますもんね。
A:確かにそうかもしれませんが、一番はご売却を任せていただいた責任がありますので。お話をまとめますと、査定額に対して10%上乗せした場合、値下げのタイミングとしては1カ月毎に提案させていただき、概ね5%程が目安ということ。できるだけ高値でご売却する為に努力もした上でのご提案ということです。不動産売却をお考えの際は、まずは岡崎市・豊田市・安城市
・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売へご相談ください。
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