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「動画で解説!」の記事一覧(91件)

【売却Q&A】新築未入居物件の売却
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2026/07/14 00:00



新築未入居物件の売却について解説しています。

Q:新築マンションを購入し、後は引越しをする予定だったのですが、急遽、転勤が決まってしまい、住むことが出来なくなりました。

A:実際に新築マンションを購入した後、会社から転勤の辞令が出て悩まれるケースはよくあります。

Q:出来る限り損をしたくないのですが、売却や賃貸など、どの様な方法がありますか?

A:はい。いくつかあります。最も一般的なのが、賃貸に出すことです。

Q:でも賃貸で貸してしまうと、自分たちが転勤から戻った際に住めなくなりますよね?その時には賃借人に明け渡しを求めることはできるのでしょうか?

A:確かに、普通賃貸借契約を締結する場合、借主が退去しない限り、基本的には貸主は賃貸借契約を更新しなければなりません。

つまり、貸主が転勤先から戻ってきた場合、基本的には現賃借人を追い出して、住むことは出来ないです。

Q:ではやはり、賃貸に出すのはリスクがありますね。何か良い方法はありますか?

A:その場合、「定期借家契約」と言って、期間を定めて貸出をすることは可能です。定期借家契約の場合、期間が定められている契約方法なので、その定められた期間が来たら、賃借人は物件を明け渡ししなければなりません。

Q:定期借家契約の場合、更新はできますか?

A:定期借家契約に更新はありませんので、再契約という形で、賃貸借の期間を延長することは可能です。

Q:なるほど、そんな方法があるのですね。ただ、海外に転勤となってしまい、管理するのも難しいため、売却も視野に検討したいのですが。

A:その場合、新築・未入居となりますね。新築・未入居であると、その新築マンションを買いそびれてしまった方もおられるので、比較的早く売却が出来るケースもありますね。

Q:早く売却できる可能性もあるのですね!早く売れるのは嬉しいですが、未入居なので購入時の金額で売却は出来ますか?

A:不動産の相場は近隣の市況に左右されますので、まずは担当者にご相談頂くのがよろしいですね。ただ、新築・未入居のため、価格も購入時と同等かそれ以上で販売できる可能性もあると思います。

Q:賃貸・売買両方とも検討出来るのですね。選択肢があって良いのですが、他に注意することって何かありますか?

A:はい、新築マンションの購入時に「住宅ローン控除」について話があったかと思いますが、住宅ローン控除の要件の一つに「住宅の取得日から6ヶ月以内に入居し、各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」がありますので、売却は勿論のこと、賃貸で貸出をされても住民票が転勤先にある場合、住宅ローン控除は受けられませんので、注意が必要ですね。

Q:実際には、売買と賃貸はどちらが賢い選択になりますか?

A:ケースバイケースですが、転勤から戻る時期が決まっていたり、購入されたマンションに思い入れがある場合には、賃貸で貸出をした方が良いと思います。

Q:そうですよね、せっかく購入したマンションなので、所有したいと思いますが、売却した方が良い場合はありますか?

A:はい。賃貸の理由とは逆で、転勤から戻る時期が決まっていなかったり、空室のリスクを懸念される場合は、売却をお勧めします。

Q:空室のリスクってなんですか?

A:新築マンション購入者の多くは、住宅ローンを組んで購入します。その場合、貸出されたマンションの居住者が転居してしまった場合、賃料を住宅ローンに充てることは出来ませんので、最悪、転勤先の賃料と、所有不動産の住宅ローンとダブルで支払うこともあります。どの様な方法が良いのか、地域に根差した不動産のプロにご相談頂ければ、お客様に最適な方法をご提案できると思いますので、お一人で悩まれるのではなく、まずは岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売へご相談頂くことが第一歩かと思います。

Q:賃貸か売買か、自分では分からないことも多いので、まずは相談してみたいと思います。



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【動画で解説!】未登記建物の売却について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2026/07/13 00:00



未登記建物の売却について解説しています。

Q:未登記建物は売買できますか?​
A:はい、売買できます。但し、買主様にとってデメリットやリスクがありますので、売却がしにくかったり​売却価格に影響が出たりすることがあります。​

Q:買主さんにデメリットやリスクがあるんですか?
A:はい、一つとして購入し取得したにも拘らず、所有権を第三者に主張する事が出来ません。不動産取引では通常売買代金の支払いと同時に所有権が移転し、所有権移転登記も行います。​ですが、建物が未登記であれば移転登記を行うことが出来ません。​
仮に2重売買などで取引後に第三者がその建物を登記した場合、登記をした第三者に対して、買主様は所有権を主張することができません​

Q:それはとんでもないリスクですね。​そんな危険性のある建物を購入しようとは思わないですよね。​
A:次に、住宅ローンなどの融資を利用しようとしても、融資を受ける事が出来ません。​

Q:融資が受けられないのは、どうしてですか?​
A:それは抵当権が設定できないからです。​融資を利用する場合、金融機関はその土地や建物に抵当権を設定します。​万一、返済不能などになった場合、抵当権が実行され競売にかけられることになります。​ところが、抵当権を設定する建物の登記が無ければ、権利設定は出来ません。​

Q:売買は可能だけれど、実際はそのままで購入してくれる買主様は少ない、と言う事ですね。​買主様の名義に登記できるようにするには、どうすれば良いですか?​
A:誰が所有者なのかわかるようにする登記を「保存登記」と言いますが、「保存登記」をするためには​まず、建物の「表題登記」が必要となります。​

Q:「表題登記」ですか。​
A:はい、表題登記とは不動産を特定するため、「不動産登記の表題部になされる登記」のことです。​建物の場合は所在、家屋番号、種類、構造などの登記となります。​ちなみに、不動産登記法では、 表題登記のない建物の所有権を取得した者は、取得日から一月以内に、​表題登記を申請しなければ十万円以下の過料となっております。​

Q:そんな法律があるんですね。表題登記の次は?​
A:次は建物の「所有権保存登記」を行います。保存登記を行うことで、その建物の所有者を明示する事が出来ます。いきなり買主様の名義で保存登記することは法律上難しい為、売主様の名義にすることが一般的です。​

Q:つまり、売主名義の建物にしておくと言う事ですね。​
A:はい、そういう事です。費用負担をどうするか、表題登記と保存登記をいつまでに完了させるかなどは事前に取り決めが必要です。​

Q:誰に依頼するのでしょうか?​
A:表題登記は土地家屋調査士、保存登記は司法書士になります。​

Q:同じ登記でも、分野が違うんですね。​
A:建物の全体が未登記の場合もありますが、一部が未登記になっている場合もあります。​


Q:どんな場合ですか?
A:別棟を建築したり、増築した場合などです。原則、売主様は増築による表示変更登記を行って引き渡す必要があります。
ただし、買主様が住宅ローンを利用しない、あるいは引き渡し後建物を解体撤去するなどで、買主様が未登記のままの引き渡しを承諾される場合もあります。 ​

Q:確かにそうですね。何から始めればよいのでしょうか?
A:まずは、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売へお気軽にご相談ください。土地家屋調査士や司法書士の紹介はもちろん、物件の特性や想定する購入希望者なども考えながら、​アドバイスがもらえるかもしれません。​

Q:分かりました。有難うございます。​

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【売却Q&A】既存不適格建物の売却について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2026/07/11 00:00



既存不適格建物について解説しています。

Q:私の家が「既存不適格建築物」と言われました。既存不適格とはなんでしょうか?

A:建築当時には適法だったものの、法改正により基準に合わなくなってしまったものが「既存不適格」です。


Q:なるほど。ただ建築時は適法ということなので特に気にすることはないですね?
A:いえ、いくつか気を付けなければいけない事があります。例えば、売却は通常の住宅に比べて難しいと言われています。


Q:え!?なぜですか?
A:はい、まず購入者のローン審査が通り辛いからです。既存不適格建築物の場合、既存の建築物と同じ規模・同じ用途での建て替えや、建築確認が必要な規模の修繕を行うことができないこともあるため、担保価値が低くなり、購入希望者が希望額でのローン審査に通り辛い可能性があります。


Q:確かにローン審査が通らないとそもそも買主は購入できないですよね。他にも売却が難しい理由ってありますか?
A:はい、例えば新築当時に指定された建蔽率・容積率の制限値が、その後変更されたことにより、購入者が建て替える際には、既存の建築物より建築可能な規模が小さくなってしまい、制限される場合があります。活用範囲が狭まるため、魅力が少ないと感じられてしまう可能性がありますね。


Q:確かに制限があるのは嫌ですね。既存不適格の場合は売却するのは難しいのでしょうか?
A:いえ、きちんと気を付けるべきポイントを押さえておけば既存不適格でも売却することは可能です。


Q:その気を付けるポイントとは何でしょうか?
A:まずは既存不適格建築物であることをきちんと買主に告げることです。併せてどのような制限を受ける可能性があるかについて納得をしてもらう必要があります。次に買いたたかれる可能性がある点です。既存不適格建築物は、活用に制限が生じるため、周辺の相場価格での売却は難しい可能性があります。とはいえまずは、周辺の相場価格を知った上で、複数の不動産会社などに相談し、信頼できる不動産会社を見つけることが大切です。まずは、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売へお気軽にご相談ください。


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【売却Q&A】再建築不可物件の売却
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2026/07/10 00:00



再建築不可の物件の売却について解説しています。

Q:再建築不可物件とはなんですか?

A:再建築不可とはその名前の通り、現在ある建物を取り壊してしまうと再度建築することが出来ない物件の事を言います。

Q:どうして再建築が出来ない土地があるのですか?
A:建物を建築した当初は、建築基準法という法律に則り建築されていましたが、そののち建築基準法改正等があり、規制が従前よりも厳しくなった場合に再建築不可になる土地が発生するのです。

Q:建て替えが出来る土地の条件とは何なのですか?
A:原則は、建築基準法上の道路に間口が2m以上接している土地である事です。但し、共同住宅の場合は間口が4m以上必要であったり、旗竿地の場合は路地部分の長さについてなどそれ以外の規定もあります。

Q:でも、現在建物は建っているのですが?
A:建築基準法は1950年に定められた法律ですので、それ以前の建物があります。また、それ以降の建物でも、建築計画時の申請を建築可能な道路や建物であるかのように実際とは異なる形状として申請を行っているケースが多くありました。一見、道路ではあるものの、建築基準法上は道路と判定されていない事もあります。道路の形状が指定された位置と異なっているケースもあります。

Q:再建築不可物件と言っても、様々なケースがあるんですね。
再建築不可物件は売却することはできますか?

A:はい、売却することは可能です。

Q:売却の際に何か影響がありますか。

A:基本、再建築することが出来ないので、購入者が限定されてしまいます。また、住宅ローンの融資が利用できないケースがほとんどです。

Q:かなり限定されてしまうんですね。

A:ただ、リフォームをする事は可能です。自身で居住する以外に収益物件として購入する方も多いです。43条但し書きによって再建築が可能となる例外もあります。まずは詳細を知るためにも、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売へご相談ください。

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【動画で解説!】老朽化物件の建て替えや売却について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2026/07/09 00:00



老朽化物件の建て替えや売却について解説しています。

Q:自宅が古くなってきたので建て替えを考えています。

A:新しく建て変えると気持ちも心機一転して気持ちがいいですよね。ただ建て替えにはメリットデメリットが存在します。それぞれのポイントをしっかり押さえたうえで建て替えに臨みましょう。


Q:そうなんですね、それぞれのメリットデメリットを教えて頂けますか?

A:まず建て替えのメリットですが大きく4つあります。

・土地を探す手間が省ける

・慣れた土地に住める

・今までの家の不満を解消できる

・建て替えローンが利用できる

これらがメリットになります。「土地を探す手間が省ける」ですが、これまで住んでいた家を建て替えるので、住み替えのように土地を探す手間や購入費用などが一切不要です。ですので金銭面と時間を一気に減らす事ができます。「慣れた土地に住める」は学校区や地域のルールを変えずに日常生活を送れるといったメリットがあります。「今までの家の不満を解消できる」ですが、こちらは今まで不満だった間取り、さらには電気やガス、水道といったインフラ設備などを全て新しくすることができます。家の間取りに不満があった場合はゼロから検討することができるので、今よりも快適な家を実現することが出来るでしょう。「建て替えローンが利用できる」ですが、現在では建て替えローンと言われる建て替えのための住宅ローンがいくつか存在します。さらに建て替えローンが組める金融機関には大手が取り組んでいることもあり安心です。


Q:次にデメリットを教えて頂けますか?

A:デメリットは大きく4つあります。

・建替え中は仮住まいが必要

・建て替えができない場合もある

・解体工事が必要

・滅失登記が必要

これらがデメリットになります。「建て替え中は仮住まいが必要」ですが、建て替えの場合、今まで住んでいた建物を解体する作業があります。解体の作業から新築が立て終わるまでの期間は仮住まいが必要になります。解体から新築の完成、引き渡しまでがおよそ6ヶ月~1年程度と言われています。住みながらの建て替えは出来ないので、仮住まいの賃貸費用も考えないといけないです。また引っ越しも2回必要になります。その点も踏まえて、資金計画を立てる必要があります。気づかないところで思わぬ経費が掛かってしまうケースがあるので、その点は注意が必要です。

Q:そうしたら次は建て替えできない場合があるという事ですが、現在家が建っているのにそんなことがあるのですか?

A:はい、今建物が建っている土地でも、解体して更地にしてしまうと新築を建てられないことがあります。それを「再建築不可物件」といい、建て替えを考えている土地が再建築不可物件にあたる場合は建て替えができません。


Q:どのような場合が「再建築不可物件」なのでしょうか。

A:「前面道路が建築基準法の道路でない」「接道2m未満」の場合、再建築不可の物件の条件に当てはまります。この辺りは建て替えを検討される際にはきちんとご確認頂いた上で、ご検討いただければと思います。


Q:それでは解体費用は具体的にどのくらいかかるのでしょうか。

A:解体費用ですが、解体工事の費用相場を求める方法のひとつとして「坪単価×延床面積(坪数)」があります。しかしこれはあくまで建物本体をとり壊す際の費用相場で、その費用とは別に家の状況や状態で様々な費用が別途必要になってきます。
こちらは解体業者に現地を確認していただいた上で、しっかりと見積もりを取りましょう。


Q:それでは最後の滅失登記とは何でしょう?

A:滅失登記とは建物を取り壊した際に必要となる申請です。建物の解体後、1ヶ月以内に申請を行わないと、滅失登記には申請義務があるため、怠ると10万円以下の罰金を払う場合等があります。滅失登記をしておかないと新築を新たに建てることも、その後更地にした土地を売ることもできません。さらに固定資産税といった存在しない建物に税金を払い続けなけばなりません。なので、滅失登記は建て替えにおいて重要ですので解体後は忘れずに行いましょう。


建て替えするのもいろいろと気を付けないといけないポイントがございます。

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【動画で解説!】空家所有者に対する責任が厳しくなった?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2026/07/03 00:00




空家所有者に対する責任が厳しくなった?について解説しています。


Q.現在所有している空き家を管理するのが大変で、どのようにしたらいいかわからないんですが…

A.近年、同じように悩まれている方が多く、誰にも使用されていない空き家が急増し問題となっております、この問題を解消するべく「空き家対策特別措置法」という制度が制定されました。

Q.「空き家対策特別措置法」ってなんですか?

A.空き家対策特別措置法とは、空き家により景観が損なわれたり、衛生面、防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、2015年2月に全面施行された法律のことです。空き家対策特別措置法が施行されたことにより、管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して自治体が調査を行ったのち、問題があると判断された空き家においては「特定空家」として指定し、所有者に管理を行うよう指導をしたり、状況の改善を促したりできるようになりました。

Q.特定空家に指定されたらどうなるんですか?

A.例えば建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたゴミのせいで害獣が発生しているなどの空き家が原因で周りの住環境の影響がある場合、所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。「空き家対策特別措置法」では、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。

Q.それは面倒ですね、もし無視してたらどうなるんですか?

A.所有している空き家が特定空家として指定されたのち、指導を受けたにも関わらず状態が改善されない場合、国から勧告が出され、固定資産税の住宅用地特例から除外されることがあり、その場合、税金の負担が重くなってしまうので、改善が難しい場合は空き家を解体するか、可能であれば売却も含めて検討して頂いたほうが良いかもしれません。

Q.結構大変なんですね…空家を所有している皆さんどうされてるんでしょうか?

A.一般的に修繕をして住まいとして使用するか、売却を検討されております。現在、空き家の発生を抑制するための特例措置があり、空き家を相続した相続人が、耐震リフォームまたは取り壊しを行ったあとにその家屋や敷地を譲渡した場合には、譲渡に本来必要となる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除できる制度もありますので、まずは、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売へご相談いただければと思います。



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【動画で解説!】転勤の際、売るのと貸すのとどちらがお得?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2026/07/02 00:00



住宅ローン支払い中に転勤の辞令が出た場合、 売却するのが得なのか?貸した方が得なのか?またそれぞれのメリット・デメリットも解説しています。


Q:転勤を機に不動産の売却を検討する人も多いと思うのですが、売却するのと賃貸に出すのはどっちの方が良いのですか?

A:たしかに転勤のタイミングでご売却のご相談をいただくことは多いですね。賃貸に出されるのと比べてどちらが良いかはそれぞれメリットデメリットがあり、その方のご事情と、その不動産の状況によっても変わりますが、決めるポイントが3つあります。

Q:ポイントを教えてください。
A:まず1つめは長期的な収支でどちらが得をするかです。売却した場合は諸費用や住宅ローンの残債を差し引いて、まとまったお金が手に入ります。賃貸に出すと、賃料収入が入りますので、ローンの支払いと相殺することもできます。ただし空室のリスクがあり、転勤先の家賃と二重払いになってしまう可能性もあります。


Q:なるほど。賃貸に出す場合は、賃料とローンの支払額の差も大事になりそうですね。
A:2つ目のポイントはなんですか? 将来戻ってくる予定があるかどうかです。今の家が実家に近く、将来必ず戻ってくるなどの理由がある場合、賃貸に出しておいて、同じ場所に帰ることができます。その場合は定期借家契約で賃貸に出すことをお勧めします。普通賃貸借契約ですと、戻るタイミングで借りている方を退去させることができません。定期借家契約なら、決められた期限で明け渡してもらうことができます。

Q:戻る予定がないとか、まだわからないという場合はどうした方がいいですか?
A:その場合は売却された方が、その後の選択肢が広がるので、売却されることをお勧めしますね。


Q:転勤先の地域が気に入って、そこで新しく家を買うこともできますね。
A:そうですね。実際そういう方もけっこういらっしゃいます。最後に3つ目のポイントは手持ちの資金です。先ほども触れましたが、賃貸に出した場合、空室リスクがありますので転勤先の家賃と住宅ローンの二重払いやその他に税金等も発生するリスクがあります。空室のリスクをゼロにすることは難しいので、そうなった場合に捻出できる資金が必要です。

Q:二重払いは厳しいですよね・・・
A:そこが一番のリスクかと思います。また、住宅ローンではなくアパートローンなどへ借り換えしなくてはいけないこともあり、その場合は金利も上がります。ですので個人的な経験上では売却をされる方が多かったです。

もし転勤で自宅をどうするかをお悩みの場合は、お伝えした3点、長期的な収支、戻ってくる予定、手持ちの資金、こちらをポイントにしてください。詳しくは、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売にご相談いただければと思います。

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【動画で解説!】売るのと貸すのどっちがお得?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2026/06/29 00:00



ご所有の不動産「売る」のと「貸す」のはいったいどちらがお得なのでしょうか?

Q.転勤を機に不動産の売却を検討する人も多いと思うのですが、売却するのと賃貸に出すのはどっちの方が良いのですか?
A.たしかに転勤のタイミングでご売却のご相談をいただくことは多いですね。賃貸に出されるのと比べてどちらが良いかはそれぞれメリットデメリットがあり、その方のご事情と、その不動産の状況によっても変わりますが、決めるポイントが3つあります。

Q.ポイントを教えてください。
A.はい。まず1つめは大前提として住宅ローンを借りている状態で賃貸することは基本的にはできないということです。

Q.え!?そうなのですか!?

A.はい。そもそも住宅ローンは、居住を目的としたローンであり、国の政策のもと購入を促進するために低金利となっています。そのため、契約者やその家族以外の人が住むことは、契約違反となってしまうのです。誰かに貸したいということであれば、アパートローンなどへ借り換えすることになるでしょう。但し、住宅ローン返済中の家を賃貸することを認めているケースもありますので、

必ず住宅ローンを借りている銀行に相談しましょう。

Q.わかりました。

A.ローンに関してクリアしたうえで、ポイントの2つめとしては、長期的な収支でどちらが得をするかです。売却した場合は諸費用や住宅ローンの残債を差し引いて、まとまったお金が手に入ります。賃貸に出すと、賃料収入が入りますので、ローンの支払いと

相殺することもできます。ただし空室のリスクがあり、転勤先の家賃と二重払いになってしまう可能性もあります。

Q.二重払いは厳しいですよね・・・
A.そこが一番のリスクかと思います。ですので個人的な経験上では売却をされる方が多かったです。

Q.そうなんですね。転勤先の地域が気に入ったら、そこで新しく家を買うこともできますね。
A.そうですね。実際そういう方もけっこういらっしゃいます。最後に、3つ目のポイントは手持ちの資金です。先ほども触れましたが、賃貸に出した場合、空室リスクがありますので転勤先の家賃とローンの二重払いやその他に税金等も発生するリスクがあります。空室のリスクをゼロにすることは難しいので、そうなった場合に捻出できる資金が必要です。もし転勤で自宅をどうするかをお悩みの場合は、お伝えした3点をポイントにしながら、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売にご相談いただければと思います。

Q.わかりました。ありがとうございました。


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Aコース:まずは相場から知りたい
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Bコース:急いではいないが売却を検討されている
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Cコース:できるだけ早く売却したい
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Dコース:即現金がほしい。買取を御希望
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【売却Q&A】契約と決済ってどう違うの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2026/06/28 00:00




契約と決済ってどう違うの?について解説しています。

Q.不動産の取引って、契約と決済がありますよね。仮契約と本契約みたいなものですか?

A.いえ、そうではありません。あくまで不動産売買契約書を締結した時が契約となります。
ただ、不動産の取引では契約と同時に物件の引き渡し等を行うことができないケースが多く、
それらを決済の際に行うことが一般的です。

Q.契約と引き渡しなどが同時にできないのは、どんなケースですか?
A.例えば、融資を利用する場合や、居住中での売却、更地や測量してからの引き渡しの場合などです。融資を利用する場合、申込には契約書などが必要となります。居住中の場合や買い替えの場合、売却の契約の後に、引っ越すことになります。さらに更地渡しですと、ここから解体作業や建物滅失登記が必要となります。

Q.確かにそうですね。
A.ですので、金額はもちろん、残代金支払いや引き渡しの期日、引き渡し時の条件などの特約事項なども記した契約書を作成し、記名押印することで売買契約を締結します。

Q.では、決済とはどんなことを行うんですか?
A.はい、残代金の支払い、所有権の移転登記です。通常、買主様が融資を受ける金融機関で行うのが一般的です。買主様と売主様、不動産業者だけでなく、司法書士が立ち会います。売主様から所有権移転登記に必要な書類や本人確認を司法書士が行い、問題が無ければ融資の実行を行います。
登記に関する書類への記入以外に、買主様は残代金や各清算金、仲介手数料や登記・火災保険に関する支払いの伝票の記載、売主様は買主様から頂く各代金の振込伝票、各領収書の記入などを行います。

Q.いろいろありますね。
A.それらの手続きが終われば鍵の引き渡しを行います。引き渡した鍵の各本数、境界確認書や合意書など書類の内容、引渡日を記載した引渡完了確認書を作成し、署名押印を頂きます。

Q.それでやっと終了ですか?
A.売主様が住宅ローンを利用していた場合には、抵当権の抹消が必要となります。売主様は仲介担当者・司法書士と一緒に利用していた住宅ローンの銀行に行き、一括返済の手続きと、抵当権抹消書類を取得します。売主様はここで手続き完了ですが、司法書士はここから、法務局に行き、
抵当権の抹消と所有権移転、新たな抵当権設定の登記申請をおこないます。

Q.決済って、そんなに多くの事をするんですか!大変ですね。

A.抵当権の抹消書類は事前に手続きが必要ですし、印鑑証明書や住民票・戸籍の附票などの
必要書類もあります。諸費用含め、トータルで必要な金額の明細もわからないですよね。仲介の担当者は、日々これらの業務を行っています。仲介手数料には、これらの手続きを安全にスムーズに進めるための費用でもあります。分からない事がございましたら、まずは、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売のスタッフまでお気軽にお問い合わせください。

Q.なるほど、よくわかりました。

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【動画で解説!】買取と仲介、どちらがいいの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2026/06/27 00:00



買取と仲介どちらがいいの?について解説しています。

Q.よく、不動産会社のチラシに「買取」とありますが、通常の「仲介」とは何が違うんですか

A.はい、買取りは不動産売却の「金額」と「資金化のスピード」が違います。

Q.「金額」と「資金化のスピード」ですか

A.はい。そうです。まず金額ですが、買取を選択された場合、一般的には不動産会社が買主となりますが、物件にもよるのですが、最も高く買い取ってくれるケースでも仲介価格の七割以下になります。

Q.7割以下ですか!?ずいぶん安くなるのですね

A.そうですね、その代わり、買取りを選択された場合、契約から引渡しも最短2週間程度で売却金を取得できるメリットもあります。また、不動産の売却を近所の方に知られたくない方や、購入者に「契約不適合の責任」を負わされたくない方にはおすすめです。

Q.そうなんですね。金額が安くなる以外、デメリットはありますか

A.そうですね。金額が最大のデメリットです(笑)

Q.わかりました。ではなぜ、買取は金額が安くなるのですか

A.はい、それは、買い取った不動産を高く売るからなんです。

Q.高く売れるのでしょうか

A.一般的には住居であればリフォームを行い、まとまった土地であれば、開発したあと分割して販売するケースが多いです。このように付加価値を付けることによって、その不動産の価値を高めていくのです。

Q.そうなんですね。買取りを選択した方が良いケースはどんな場合でしょうか

A.はい、買取りを選択した方が良い場合は5つです。

① 早期に不動産を現金化したい 

② 売却を誰にも知られたくない

③ 売却後に買主へ責任を持ちたくない

④ 相続した土地で、そのまま市場に出すと買い手が限定されそうな土地

⑤ 築古の家で、このままでは売却は難しそうな物件

以上の5つは「買取り」を選択される場合が多いです。

Q.では、「買取り」を選択しない方が良い場合を教えてください

A.はい、「なるべく高く売りたい場合」や、「売却に時間を掛けられる場合」は買取を選択する必要はないと思います。

Q.わかりました。ちなみに買取りはどこの不動産会社でも取り扱っているのでしょうか

A.買取りに関しては、全ての会社が出来ることではありませんので、まずは、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売までお尋ねください。

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