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「動画で解説!」の記事一覧(91件)

【売却Q&A】既存不適格建物の売却について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/02/02 09:00



既存不適格建物について解説しています。

Q:私の家が「既存不適格建築物」と言われました。既存不適格とはなんでしょうか?

A:建築当時には適法だったものの、法改正により基準に合わなくなってしまったものが「既存不適格」です。


Q:なるほど。ただ建築時は適法ということなので特に気にすることはないですね?
A:いえ、いくつか気を付けなければいけない事があります。例えば、売却は通常の住宅に比べて難しいと言われています。


Q:え!?なぜですか?
A:はい、まず購入者のローン審査が通り辛いからです。既存不適格建築物の場合、既存の建築物と同じ規模・同じ用途での建て替えや、建築確認が必要な規模の修繕を行うことができないこともあるため、担保価値が低くなり、購入希望者が希望額でのローン審査に通り辛い可能性があります。


Q:確かにローン審査が通らないとそもそも買主は購入できないですよね。他にも売却が難しい理由ってありますか?
A:はい、例えば新築当時に指定された建蔽率・容積率の制限値が、その後変更されたことにより、購入者が建て替える際には、既存の建築物より建築可能な規模が小さくなってしまい、制限される場合があります。活用範囲が狭まるため、魅力が少ないと感じられてしまう可能性がありますね。


Q:確かに制限があるのは嫌ですね。既存不適格の場合は売却するのは難しいのでしょうか?
A:いえ、きちんと気を付けるべきポイントを押さえておけば既存不適格でも売却することは可能です。


Q:その気を付けるポイントとは何でしょうか?
A:まずは既存不適格建築物であることをきちんと買主に告げることです。併せてどのような制限を受ける可能性があるかについて納得をしてもらう必要があります。次に買いたたかれる可能性がある点です。既存不適格建築物は、活用に制限が生じるため、周辺の相場価格での売却は難しい可能性があります。とはいえまずは、周辺の相場価格を知った上で、複数の不動産会社などに相談し、信頼できる不動産会社を見つけることが大切です。まずは、岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へお気軽にご相談ください。


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【売却Q&A】抵当権抹消について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/01/27 09:00



抵当権の抹消について解説しています。

【概要】

抵当権とは・・・
銀行は融資をする際に、不動産を担保とします。万が一、借入された方が、ローンの返済が出来ない場合、担保にした不動産を競売にかけ売却して、債権を回収するためです。抵当権を設定した場合、銀行などの抵当権者は他の無担保債権者に優先して債権の回収が出来る。そのような権利のことを抵当権といいます。

所有している不動産のローンを払っていて、抵当権がついている状況でも、売却は出来ます。

その場合、現在お持ちの不動産の抵当権を抹消するため、借りたローンを返済する必要があります。
所有している不動産を売却した資金での返済または、手持ちの資金からの返済、どちらでも構いません。

抵当権を抹消する時に必要な書類は、全部で6つあります。
1、登記済証または登記識別情報 
2、登記原因証明情報(抵当権解除証書)
3、委任状(代理権限証明情報)
4、金融機関の資格証明書 
5、抵当権抹消登記申請書
6、登記事項証明書
書類は、銀行や法務局で手に入ります。

抵当権の抹消の費用は、印紙代や司法書士への金額も含めると、15,000円~20,000円が相場です。

抵当権の抹消手続きは自身でも出来ますが、不動産売却に伴う抵当権の抹消については、購入者の登記も絡んできますので、安心・安全、そしてスピーディーな取引を行うためにも、出来る限り、プロの司法書士に依頼することをお薦めします。岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店にご相談いただければ、信頼できる提携司法書士をご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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【売却Q&A】心理的瑕疵物件の売却
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/01/12 09:00



心理的瑕疵物件の売却について解説しています。

Q.心理的瑕疵って何ですか?

​A.はい。例えば自殺や殺人のあった不動産や、近くに墓地があったりというケースで、人が心理的に抵抗を感じるような欠点があることを総じて心理的瑕疵と言います。

Q.え、そんな物件って売れるんですか?

A.はい、そういった物件でも実際、取引はされています。

Q.でも、当然普通の物件よりは安いんですよね?

A.そうですね。相場よりは低い価格での成約になるケースが多いです。

Q.確かに新居を買おうと思った時に、抵抗を感じる人も多そうですね。

A.不動産の価格は周辺の相場に加え、どれだけ多くの需要がありそうかも価格に影響されます。

Q.心理的瑕疵物件は当然需要が低いですよね。

A.そうです。なので、心理的瑕疵物件の売却は相場より安くなりやすいのです。

Q.それでは、もし心理的瑕疵のある不動産を売却する場合、何か気を付けることはありますか?

A.はい。必ずしていただきたいことは、買主様への告知です。何も知らずに買主様がその不動産に引越され、後で近所の方などから心理的瑕疵に該当するようなことを知らされた場合、トラブルになるケースもあります。

Q.なるほど、どのタイミングで告知すれば良いですか?

A.まずは、不動産会社と媒介契約を結ばれる際にお伝えください。そして、買主に対しては売買契約を締結するまでに告知しなければなりません。口頭だけでは後でトラブルになるリスクがありますので、物件状況報告書にも記載していただくことになります。

Q.不動産会社と媒介契約を結ぶ際に告知するということは、「自殺があった不動産」として販売されることになるのですか?

A.そこまではっきりとは明記しません。物件資料等に「告知事項あり」と記載して販売活動をすることになります。

Q.そうなんですね。価値が下がるという話がありましたが、実際にはどれくらい下がってしまうのですか?

A.心理的瑕疵の内容にもよりますが、例えば近くにお墓があると言ってもどれくらい気になるのかにも影響されますので、一概にはお伝えにくいのですが、1~2割程ですかね。建物内で亡くなった方がいる場合も、それが自殺か他殺かによっても変わります。他殺の場合ですと相場の半値以下と思っていただいた方が良いかと思います。

Q.けっこう影響あるのですね。

A.残念ですが実際のところそうなんです。先ほどお伝えした通り、需要の多さも価格に影響されますので、自殺や殺人があった場合では、個人の方ではなかなか買い手がなく、不動産会社が買い取るケースが多いです。

Q.確かに気にする方も多そうですよね。

A.気にしない方もいらっしゃいます。以前担当させていただいたお客様で、お墓の真横の不動産を買われた方がおっしゃっていたのは、お墓だから高い建物も建たないだろうし日当たりも良くて安く買えるなら良いという方もいらっしゃいました。

Q.なるほど。そういう考え方もありますね。

A.心理的瑕疵物件に該当するからと言ってあきらめずに、まずは岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へご相談いただくことをお勧めします。


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【売却Q&A】区画整理地の売却について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/01/08 09:00



区画整理地の売却について解説しています。

Q:区画整理事業、とはどういったものでしょうか?
A:街並みというものは、長い時間をかけて自然と出来上がってきたものが多く、中には道幅が狭かったり無秩序に入り組んでしまう事もあります。そうなると災害時の救助車が入れない等の支障をきたすケースがあります。区画整理とは、行政や区画整理組合などが主となって、道路や公園等の公共施設が未整備な区域に整備を行い、これに沿って宅地を再配置することで、整備された新たな街並みを作る事業をいいます。


Q:街並みを整備しなおす、というとかなりの時間が掛かるのでは無いですか?
A:計画内容や規模にもよりますが、何十年と掛かる事も珍しくありません。


Q:では、所有している土地が区画整理地となると、完了するまでは売却できないんですか?
A:いえ、結論から言うと売却することは可能です。ただし、事業は長い期間を掛けて順番に進んでいくため、どの時点で売却をするのが良いか、検討することが重要になってきます。


Q:その「時点」について具体的に教えて頂けますか?
A:まず元々の土地の時点。この土地を「従前地」と言います。一般的には事業により土地の面積は従前地より小さくなります。また、場所が変わる事もあります。


Q:小さくなるんですか?じゃあ、価値も低くなってしまいますよね。
A:土地が小さくなるのは、道路を拡幅したりや公園を整備する為の土地として、それぞれの土地を少しずつ狭めるためです。
同じ地価であれば小さくなった分価値も低くなってしまいますが、区画が整理されたことで地価が上がった、というように考えられます。


Q:なるほど。価値は変わらないんですね。
A:ただ、土地を割り当てる際や、工事に施工誤差が生じた場合に、土地の権利者間に不均衡が生じることがあります。
このような場合、事業完了時に金銭の徴収と交付によって不均衡を是正することとなっており、これを清算金と呼びます。
また、この時点ではこれから区画整理事業を行うため、建築の際、知事の許可が必要で、許可が得られるのは、木造2階建などの容易に移転・撤去ができるものに限ります。
また、場所が変わる事もあります。
購入される方は、価値は変わらなくても、制約を受けたり場所が変わる事に不安を覚えるかも知れません。


Q:では、次の時点はどうですか?
A:次は「仮換地」という時点になります。区画整理事業は長期間にわたり、徐々に進んでいきます。自身の土地部分は完了したが、全体の事業が完了していない、ということが起こります。こういった場合、完了した土地については「仮換地」となります。基本的に「仮換地」はそのまま「換地」となります。


Q:この時点はほぼ完了したのと同じですね。
A:ただ、使用収益開始以降でないと、仮換地された土地に建築物を建てることはできませんし、所有権は依然として従前地に有ります。また、この時点では清算金は確定していませんので、それらを踏まえて、売買金額を考慮するなど、注意は必要です。


Q:じゃあ次は区画整理の事業が終わった時点、ですね。
A:はい、そうなります。


Q:これ以降は何も気にする必要はないですよね?
A:いえ、区画整理地は街づくりの計画に基づいて行われています。その中には建築できる建物を制限する場合があります。事業が終わった後の売却でも、注意が必要です。


Q:気を付ける点は多いものの、どのタイミングでも売却は可能と言う事ですね!
A:はい、どのタイミングが売却に有利か、清算はどうするのか、登記は、等様々あります。まずはセンチュリー21中部住まいる不動産販売に相談したり、調査してもらうと良いかと思います。売却のご相談は、岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店にお任せください!


Q:有難うございました。

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【売却Q&A】収益物件の売却について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/01/05 17:00



収益物件の売却について解説しています。

Q:賃貸に出しているマンションを売却しようとする場合、居住用の不動産との違いはありますか?
A:はい、賃貸で貸している不動産は収益物件としての売却となりますので、買主は投資を目的として買うことになります。ですので、利回りを考えて取引されます。

Q:ということは査定の方法も違うのですか?
A:そうですね。収益物件ですと収益還元法という手法で査定されます。居住用の場合は近隣の事例や、建物の価値で査定金額が決められますが、収益物件は家賃収入に対する利回りで金額を算出します。

Q:そうなんですね。売却するときに押さえておきたいポイントはありますか?
A:特に押さえていただきたいことは2つあります。1つ目は、依頼する不動産会社の選び方です。居住用と投資用の不動産では取り扱い方が変わってきます。マンションの1部屋を賃貸に出している場合でしたら大きな差はありませんが、一棟マンションやビル等になってくると専門知識も異なります。

Q:そうなんですね。2つ目はなんですか?
A:ご売却されるタイミングです。投資用の不動産は建物の耐用年数に応じて減価償却費として経費に計上できるので、所得税などの税金対策になります。また、ローンの支払額のうち、元金返済分は経費にすることができず、利息分のみが経費として計上できます。

Q:減価償却費と、ローンの利息分は経費に計上できるんですね。
A:そうです。ローンの支払額は一定の場合でもその内訳は、最初のうちは利息分の割合が高く、徐々に元金分の割合が高くなっていきます。そして、元金分の金額が減価償却費を上回った時、節税効果も薄れますので売却のタイミングとしては良いと思われます。

Q:なるほど。いくらで売れるかばかり気にしていましたが、そういう知識も必要ですね。
A:そうですね。まずは、岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店にお問い合わせください。

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【売却Q&A】山林の売却について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/12/23 09:00



山林の売却について解説しています。

Q:親から相続した山林を売却したいのですが、売れるのでしょうか?友人から山林の売却は難しいと云われたのですか・・・

A:はい。確かに、不動産は需要と供給によって価格が決まりますし、市街地での不動産とは異なり山林は場所によって、売却が難しいケースもあります。


Q:そうなんですね。もし、売却したいといった場合、不動産会社に相談しても良いものなのでしょうか?
A:はい。ただし、問い合わせ先は必ず山林のある地元の不動産会社にしてください。また、不動産会社によっては、山林の取扱いをしていない場合も多いのでご注意ください。その他に、所有されている山林がどの種類になるのかも把握された方が良いですね。


Q:山林に種類があるのですか?
A:はい、あります。山林は4種類ありまして、「都市近郊林地」「農村林地」「林業本場林地」「山村奥地林地」です。このうち、市街地により近い都市近郊林地の相場が最も高くなっています。また、山林の樹木の品質などによって値段がかわります。


Q:分かりました。役所で調べてみたいと思います。あと、親から引き継いだ山林ですが、実は一度も見たことがないので、正確な土地面積は分からないのですが大丈夫でしょうか?
A:山林の売買は、宅地と異なり、測量をすることが困難な場合が多いので、実測面積での清算を行わない、いわゆる公簿売買が一般的です。ただ、トラブルを避けるためには、測量をすることや、専門家を通して、面積を確認することをおすすめします。先ずはセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店にご相談頂いた方が良いと思います。


Q:わかりました。公簿上の土地の広さは、分かると思うのですが、価格はどのように調べたら良いでしょうか?
A:センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店の担当者にお尋ね頂くのが良いと思いますが、事前に調べて頂くことも可能です。


Q:事前に調べることが出来るのですね!それにはどうしたら良いですか?
A:はい、国土交通省が「不動産価格情報検索」というサイトを公開しておりますので、所有されている山林の住所を検索していただければと思います。ただ、場所によっては、取引事例がなかったり、山林の状況によっては、検索された情報よりも低い金額での売却も十分に考えられますので、あくまでも目安という位置づけに捉えていただければと思います。


Q:親から相続してみたものの、どうすればよいか分からなかったので、少し安心してきました。まずは、引き継いだ山林をもう一度調べて問合せしてみたいと思います。
A:はい。その方がよいですね、問合せをされる際には、情報が分かるよう手元に準備してから問い合わせをされると、よりスムーズに進むと思います。コロナにより、山林を購入したい需要もあるようですので、良いご縁が見つかると良いですね。


Q:その他、注意しておくことはあるでしょうか?
A:はい、山林に特有な制限があります。森林法による開発許可が必要な場合があったり、保安林であれば、伐採に都道府県知事の許可や届出が必要です。また、その山林が市街化調整区域内にあれば、原則、一般住宅の建築はできません。これらの制限の有無により、売却の難易度や売却価格などに影響があります。これらの制限については、岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店にお気軽にお問い合わせください。


Q:わかりました。ありがとうございました。


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【売却Q&A】月極駐車場の売却
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/12/22 16:00



月極駐車場の売却について解説しています。

Q:月極の青空駐車場を所有していますが、売却することは可能ですか?
A:はい、もちろん売却することは可能です。

Q:その際は、駐車場の賃貸契約はどうすればよいですか?

A:購入される方が、購入後にそのまま貸駐車場として継続利用される事があります。売却開始の際は、賃貸契約はそのままで良いと思います。

Q:買いたい方が、建物を建築予定の場合だとどうなりますか?

A:その場合は、売主と買主のどちらの責任で賃貸契約を解約するのかが重要です。

Q:一般的にはどちらで解約することが多いですか?

A:ケースバイケースなので、売買契約締結前に、お互いが協議して決めることとなります。

Q:借家の契約解除は色々大変ですよね?駐車場も同じですか?

A:借家の場合は、貸主からの契約解除には正当事由が必要となってきます。貸主が使用する理由だけでなく、立ち退き料なども必要となることが多いです。これは借地借家法の規定によるものです。

Q:同じような事が必要なんですか?

A:駐車場の場合は、借地借家法の適用はないため正当事由は必要とはなりません。

Q:立ち退き料も必要ないんですね。

A:契約書に記載が無ければ必要ありません。

Q:どれくらい前には言うのが良いのでしょうか?

A:まずは契約書をご確認ください。契約書に記載してある期日までに解約の意向を先方に伝えなくてはなりません。

Q:契約書に取り決めの記載がなかったらどうすればよいでしょうか?

A:法的な規定はありません。ただ、借りている方も、次の駐車場を探す為には時間が必要ですので、1、2か月前にはお知らせする方が良いと思います。詳しくは、岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店までお気軽にお問い合わせください。

わかりました。有難うございます。

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【売却Q&A】家族信託のメリットについて
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/11/08 09:00



家族信託のメリットについて解説しています。

Q:最近よく聞く家族信託ってなんですか?
A:簡単に言うと「自分で自分の財産管理をできなくなってしまった時に備えて、家族に自分の財産の管理や処分をできる権限を与えておく方法」のことです。他人に財産管理を任せて運用を行ってもらう方法としては投資信託などが人気ですが、家族信託は財産管理のための報酬が発生しない家族間での利用が想定されているという特徴があります。


Q:不動産で家族信託が使われる具体的なケースってなにがありますか?
A:よくあるのが認知症対策です。例えばもしも家族信託などの準備をしていなく、所有者である親の認知症悪化により不動産は売れなくなります。不動産は持っているだけで、手入れをする手間やコストがかかってきます。空き家になって、子どもがどんなに「処分したい」と思っても、所有者である親に契約能力がないと売ることができません。


Q:それは大変ですね!家族信託をしていなければ売却することは出来ないんですか?
A:いえ、どうしても売却したい場合には、法定後見を利用することで売却は可能です。ただ、その際に当該不動産が親の自宅である場合には、自宅の売却について家庭裁判所に許可を出してもらう必要があります。許可が出ない場合には、売却できません。


Q:家庭裁判所に許可を取らないといけないのは大変ですね。
A:はい、なので家族信託などを準備し、面倒を見てくれる子どもに自宅を売却する権限を与えておくことで、塩漬けになることを回避し、金銭的な負担を和らげることに繋がります。


Q:他には家族信託を使うと良いケースはありますか?
A:不動産の共有を回避するときです。不動産を共有で相続すると、共有者のひとりが売却を希望しても他の共有者の同意がとれず売却ができないなど、トラブルが生じる場合があります。一方で、家族信託は、不動産の管理・処分を行える者とその利益を受け取ることができる者を分けることができます。不動産の管理・処分権限は一人に集約しつつ、委託者である親の死亡後の第二受益者は複数人にすることで、委託者死亡後の不動産の管理・処分から生じる利益は複数人で分け合うことができます。


Q:確かに相続した人達で揉めるなんてことはよくありますね・・・
A:はい、このような場合でも家族信託を活用することで、相続トラブルの回避や不動産の塩漬けを回避することができる可能性があります。


Q:不動産を所有している場合、家族信託は非常に重要ですね。
A:はい、家族信託は新しい相続の形とも言われています。特に、ご自宅等の不動産を所有する方にとっては、非常に有効なものではないでしょうか。認知症になった親の生活費や施設費などを、親の不動産を売却した資金でまかなうことができれば、子世代にとっても大きな安心となります。不動産を所有していて家族信託をぜひ検討したいと思われた場合は、まずは岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店にご相談ください。

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【売却Q&A】設備表の役割について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/10/11 14:00



不動産売却時に売主様に記入いただく設備表について解説しています。

Q:自宅の戸建てを売却するときに、営業マンから設備表をご記入くださいと言われました。​これは何でしょうか?
A:はい。売買契約書には、売主は、買主に、売買物件について、売主が知っている事柄を説明していただくようになっています。そのための重要な資料です。​

Q:そうなんですね。なぜ設備表が重要なのでしょうか​?
A:高額な不動産売買契約では、売買物件の状況が、売買契約締結時にどのような状況であるのか、また、どのような状況で買主に引き渡しをするのかを明確にしておく必要があります。その中で、売主が買主に対して、売買対象の設備を明らかにするものが「設備表」です。設備表の欄の設備の有無について、「有」とした設備が引き渡しの対象となるためです。​

Q:では仮に、引き渡し後に、一部設備が壊れていた場合ってどうですか?​
A:はい。その場合に、設備表で故障・不具合の有無の欄で確認をして頂くことになります。​設備表に故障・不具合は「無」と記載されていたにもかかわらず、故障・不具合があった場合には、​買主は売主に対して補修の請求をすることが出来ます。​

Q:わかりました。補修の「範囲」はありますか?​
A:あります。設備表には、「主要設備」と「その他」の設備に分けられております。​主要設備には給湯関係、水廻り関係、空調関係と、玄関関係の設備が含まれます。​売主への請求することができる部分は、主要設備です。​

Q:そうなんですね。請求できる期間はありますか?​
A:はい。あります。引渡完了後から7日以内に、買主から通知を受けた故障・不具合に限り修復義務を負います。​

Q:7日以内ですか。では、設備表に記載された主要設備のうち故障や不具合があったものは全て修復の対象になるのでしょうか?​
A:いえ、全てではありません。主要設備のうち、「故障・不具合」の欄に「有」と記載したものは、売主の修復義務は負いません。​

Q:わかりました。では、設備表は売却をする際の、どのタイミングで必要となりますか?​
A:はい。それは、不動産会社に売却を依頼する時に、ご記入を頂いた方が良いですね。​

Q:そうなんですね。それは何故なんですか?​

A:はい。出来る限り早い段階で設備の故障や不具合を売主が確認し、購入を検討されている方に知らせるためです。
問題がないと分れば、購入希望者も前向きに検討して頂けると思います。そして、売買契約締結時に売主から買主へ設備表について説明をして頂きます。売却依頼時と売買契約締結時とで、設備の状況が異なることもあり得ますので、売買契約時に改めてご記入いただいた設備表について、売主から買主へ説明していただきます。説明することによって、買主が設備に故障・不具合があるかないかを、また、その呼称・不具合の内容を知って購入した場合、引き渡し後のトラブル防止にもつながります。
 ​

Q:確かにそうですね。その他、設備表について注意することはありますか?​
A:そうですね、売買契約締結時に設備表を説明した後は、売主は引渡時までその状態を保たなくてはなりません。
契約締結時の説明と引渡時の設備の状況が異なってしまった場合には、売主は、その設備について修復義務を負わなくてはならないからです。今まで通りに生活して頂ければ問題ないかと思います。​ご不明な点は、センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へお気軽にお問い合わせください。


Q:なるほど、良くわかりました。ありがとうございました。​

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【売却Q&A】検査済証について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/10/09 10:00



検査済証について解説しています。

Q:検査済証の無い建物は売却できないのですか?
A:そんなことはありません。検査済証の無い建物でも売却は可能です。

Q:良かった。でも、検査済証の無い建物とはどういうものなんですか?
A:一つは、そもそも完了検査を受けていない為、検査済証が存在しない建物です。もう一つは、完了検査を受け、検査済証を発行された建物であるものの、紛失などで現存していない場合です。


Q:検査を受けていない建物ってあるのですか?
A:はい、建築基準法第7条第1項に定められた完了検査を受けていないと基本的には建物を使用することが出来ません。ただ、以前はそれほど徹底されておらず完了検査の実施率は平成10年ごろで約38%、それ以前は20%~1桁台とも言われています。


Q:そんなに低いのですか?
A:はい、ですので中古物件の流通市場では、完了検査を受けていない建物はそれほど珍しい事ではありません。


Q:検査を受けていないのは、どうしてですか?
A:建築基準法に適合していなかったり、完了検査の費用を節約したりなどケースは様々です。特に都心部では、狭小地での建築の為、法定の建ぺい率や容積率を超過している建物が多くあります。


Q:もう一つの無くしてしまっている場合は、どこで再発行してもらえるのですか?
A:残念ながら、検査済証は再発行出来ないのです。


Q:え!再発行は出来ないのですか?
A:ただし、各役所の建築指導課にて建築計画概要書や台帳記載事項などの確認や証明書が発行できたりします。そこで完了検査を受けている事や検査済証の番号などがわかります。重要事項説明書ではそれらを記載する必要があるので、不動産の担当者が調査しているかと思います。


Q:検査済証が無いと言っても、様々なケースがあるのですね。
A:そもそも完了検査を受けているか、検査済証があるかご存じないケースも多いかと思います。


Q:検査済証が無いと、売却の際に何か影響がありますか?
A:住宅ローンなどの融資を利用できないことがある、増改築等が出来ないことがある、など購入者にとってマイナスとなるケースがあります。


Q:住宅ローンが使えないのですか?
A:これは検査済証の有無というより、違反建築物かどうかが影響してきます。購入される方のほとんどが住宅ローンなどの融資を利用されるかと思いますが、各金融機関によって審査基準は異なります。違反建築物はダメであったり、違反の内容や程度に基準を設けている金融機関もあります。利用できる金融機関が限られると、売却活動や売却価格に影響が出る事があります。


Q:なるほど。増改築も出来ないのでしょうか?
A:建築当時に法適合していたかの確認が難しい為です。但し、指定確認検査機関にて「建築基準法法適合状況調査報告書」を作成できる場合もあります。


Q:検査済証があれば、それらは問題無いのですか?
A:検査を受けた当時は適合していると言えますが、その後の増改築で違反建築物になってしまっている場合や、法改正などで既存不適格建築物になっているケースもあります。


Q:検査済証の有り無しだけではないのですね。
A:そうですね。売却の際には、検査済証の有無よりも現在の状況が重要になってきます。まずは、不動産売却に力を入れているセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店にご相談ください。


Q:分かりました。有難うございます。

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