「愛知県岡崎市・豊田市・西三河エリアの不動産売却はセンチュリー21中部住まいる不動産販売」の記事一覧(267件)
愛知県岡崎市・豊田市・西三河エリアを中心とした愛知県の不動産売却・買取は、岡崎市・豊田市のセンチュリー21中部住まいる不動産販売にご相談下さい。
カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2026/06/07 00:00
査定額と売り出し価格ってどう違うの?について解説しています。
Q.自宅の査定を依頼したら「査定価格」を提示されたのですが、この金額で売り出ししないといけないのですか?
A.いえ、「査定価格」とは「売出価格」を決めるにあたって不動産会社がアドバイスする価格なので、必ずしも査定価格で売り出す必要はありません。
Q.「査定価格」と「売出価格」の違いって何ですか?
A.「査定価格」は、営業担当者が物件を評価し、周辺の相場などをもとに適正と思われる価格を算出した価格です。次に「売出価格」は不動産会社が出した査定価格を基に、売主様の希望やご売却の理由、同一マンション内また同一エリア内の売出状況を見て相談をして決める価格になります。
Q.なるほど、高く売るためには高めの「売出価格」を希望すればいいんですね。
A.いえ、査定価格を大きく上回る「売出価格」で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要し、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあるので売却ご事情を踏まえて「売出価格」を決定していただくのが良いかと思います。
Q.売却理由によって「売出価格」も変わってくるんですね。どのようなパターンがあるのですか?
A.例えば時間的余裕がある場合、購入希望者をゆっくり待つ余裕がありますので、ご自身が希望する「売却希望価格」を「売出価格」としてそのまま設定し、その価格で購入してくれる買主を待つこともできます。なので、極論を言えば、査定価格が4,000万円だったとしても、売出価格を5,000万円に設定することも可能です。ただ査定価格は、センチュリー21中部住まいる不動産販売が持つ独自のデータを踏まえ、プロの目で判断・分析して算出している価格となりますので、「査定価格」からあまりにもかけ離れた「売出価格」となってしまうと先ほどもお伝えしたように最終的に査定金額を下回る額でしか売れないというケースも考えられます。そのため時間的余裕がある場合でも「査定価格」をベースに中部住まいる不動産販売のアドバイスも踏まえた「売出価格」を設定することがおすすめです。
Q.反対に時間に余裕がない場合はどうすればよいですか?
A.たとえば相続税の納付期限が決まっている場合や住まいの買い換えで購入する物件が先に決まっている場合などは売却期間に余裕がないため早期に不動産を売却して現金化しなればなりません。そのため中部住まいる不動産販売が提示した「査定価格」を「売出価格」として設定し、売却不動産への問合せ状況やご内覧いただいた購入検討者の状況をみながら、段階的に売り出し価格を下げていくことで、売却期限までに間に合わせることができます。
Q.どちらも営業担当者とよく相談することが大切なんですね。
A.はい、売却理由は人によって様々で、その理由に合わせて「売出価格」を設定することが大切です。不動産の市場相場からかけ離れた売出価格に設定してしまうことで、取引が成立するまでに長期間かかり、売却スケジュールが遅れてしまうことや希望売却価格を大幅に下回った価格での売却となってしまうことは避けなければなりません。そのためにセンチュリー21中部住まいる不動産販売では適正な売却査定価格をご提案することを心掛けております。不動産のご売却をお考えの際は、まずは岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売へお気軽にご相談ください。
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センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へご相談ください。
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。(相談料無料)
岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市を中心とした三河エリアに強く、経験の豊富なスタッフが対応いたします。
売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談かお電話にてご相談ください。
☎0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
〇お問合せフォーム〇
Aコース:まずは相場から知りたい

Bコース:急いではいないが売却を検討されている

Cコース:できるだけ早く売却したい

Dコース:即現金がほしい。買取を御希望

〇スタッフ紹介〇

〇現在お取り扱いしている物件ホームページ〇

査定フォーム や お問い合わせフォーム からでもお問い合わせ・ご相談を承っております。
岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市を中心に愛知県内の不動産売却のご相談は年中無休で営業している
センチュリー21中部住まいる不動産販売におまかせください!

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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2026/06/06 00:00
高く売れる時期ってあるの?について解説しています。
Q.不動産が売りやすい時期と売りにくい時期ってあるんですか?
A.そうですね、一般的には2月前後、9月前後需要が高まるといわれています。
Q.何故その時期に需要が高まるのですか?
A.転勤や入学等で人が動く時期だからです。
Q.ではその時期に売り出すと高く売れるのですね?
A.いえ、不動産価格は需要と供給のバランスに大きく影響を受けますので、必ずしもその時期に売り出せば高く売れるという訳ではありません。
Q.でも、その時期の需要は高まるのですよね?
A.確かに需要は高まりますが、その時期に合わせて売却したいとお考えになる売主様も多いので、供給も高まります。需要と供給が高まれば、不動産の取引件数は増加しますので不動産会社にとっては繁忙期なので、『確実に売りたい』とか『早く売りたい』という方にはその時期に合わせて売却することは
意味のあることだと思います。
Q.では、高く売るにはどうしたらよいのですか?
A.はい、不動産の価格は需要と供給のバランスに大きく左右されますので、同じエリア内にライバルになりそうな物件が有るのか無いのか、有るのであれば幾らで売りに出されているのか?というマーケティングも重要になってきます。
Q.他にポイントはありますか?
A.営業マンのスキルの高さ、営業力の高さも重要になってきます。どの営業マンに売却を依頼するかが一番重要かもしれません。
Q.売主様側で出来る対策はありますか?
A.はい、物件の第一印象を良くすることは需要なポイントです。土地であれば草を刈ったり、建物であれば不要な物は出来るだけ少なくし、綺麗に掃除したりすることも重要です。
Q.リフォームはした方が良いですか?
A.リフォームに関しては難しいところですね。築年数にもよりますが、初めから全面リフォームしたいと考えて購入される買主様もいらっしゃいます。そういうケースの場合、せっかく売主様がお金をかけてリフォームしても、買主様の好みに合わなければ無駄な費用になってしまいます。リフォームに関しては、建物建築にも精通した「センチュリー21中部住まいる不動産販売」のスタッフに相談してみることをお勧めいたします。
Q.不動産売却には時期だけでなく他にも重要なポイントが沢山あるのですね!
A.そうですね!ご売却を検討される際には、まずは、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売までお気軽にご相談ください。
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2026/06/05 00:00
不動産売却はどのように進めていくの?について解説しています。
Q.自宅を売却しようと考えているのですが、どのように進めたら良いのでしょうか?
A.ご売却の事情やスケジュールによって、売却の進め方が少し変わってくることもありますので、まずは不動産会社にご相談ください。住宅ローンの残りがあるのか、諸費用としてどれくらいかかるのか、その他にもその方に合ったサービスのご提案をさせていただきます。
Q.なるほど。査定額を出していただくのは次のステップになるのですか?
A.はい。近年では一括査定サイトをご利用になる方も多く、最初のご相談と査定額のご提案が同じタイミングになることも増えておりますが、ご相談をいただいた後に査定をさせていただくことになります。
Q.査定額はどれくらいでわかるのですか?
A.早ければご依頼をいただいた当日にもお伝えすることができます。良くご質問いただくのですが、査定額と実際の売り出し金額は別物です。売り出し金額はこちらから提案させていただくこともありますが、最終的に決めていただくのは売主様となります。
Q.売り出し金額が決まったら販売スタートになるのですか?
A.金額ももちろん大事ですが、ご事情に伴うスケジュール等も考慮して、ご売却を開始します。その際に媒介契約書という契約書を締結させていただきます。
Q.売却活動が始まったら何かしておくことはありますか?
A.ご購入を検討されるお客様もいらっしゃいますので、現在お住まい中でしたら、お部屋の掃除をしていただきたいです。また、検討される方は土日等に限らず、平日にもいらっしゃることがありますので、可能な限りご協力いただければと思います。
Q.どのような販売活動をされるのですか?
A.不動産ポータルサイトと言われる、物件探しをする方が利用するサイトに登録したり、レインズという不動産会社が見ることのできるサイトに登録するなど、広く広告させていただくことが一般的です。また、オープンハウスを開催し、ご検討されている方に直接ご来場いただくこともあります。ご事情により、あまり大々的に広告を出してほしくないという場合はご相談いただければと思います。
Q.けっこう多くの方が見に来られるのですか?
A.一概には何とも言えないです。競合となる近隣の物件、価格、市場の動向などによって異なります。なお、万一見学希望者が少なかった場合は金額の見直しをご相談させていただくこともあります。これは暗に安くするという訳ではなく、できるだけ高く、かつ早期に売るためだと思ってください。
Q.購入希望者が現れたらどうするのですか?
A.その際は購入申込書という書面を提示させていただきます。売買金額、手付金額、引き渡し時期などをご確認いただき、双方で合意に至ったら売買契約へと進みます。
Q.契約が済めばひと段落ですかね。
A.いえ、ここからが大事なところです。引渡し日までにお引越しを完了させるのと、引渡し決済のご準備もありますし、買主様が住宅ローンを利用される場合、銀行からローンの承認を得られない場合は契約が白紙解約になってしまうこともあります。また、引き渡し後も契約不適合責任という責任が一定期間残ります。
Q.それはまだまだ安心できないですね。
最後までしっかりとサポートさせていただくのが、私たちセンチュリー21中部住まいる不動産販売の役目ですのでご安心ください。まずは、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売へお気軽にご相談ください。
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2026/06/04 00:00
どんなところに注意して依頼先を決めればよいの?について解説しています。
Q.現在、日本の不動産会社ってどの位あるのですか?
A.おおよそ、12万業者ありますね。
Q.12万!そんなにあるのですか?実際、どの会社に相談するか迷いそうですね。
A.そうですね。ですが、不動産の相談をする際に、いくつかチェックをして頂ければ、ピッタリの会社が見つかると思いますよ!
Q.それはどんな会社ですか?
A.はい、一口に「不動産会社」といっても、いくつもの業態があります。売買、賃貸、管理、分譲など様々です。不動産会社も専門分野がありますから、全てに対応できるわけではありません。
Q.そうなんですね。では、売買で相談したい時には、どの会社に相談したら良いですか?
A.そうですね。売買でも購入か売却か、にもよりますね。
Q.それでは、売買で購入する場合はどうでしょうか?
A.その場合であれば、購入希望エリアで物件を多く扱っている会社が良いですね。また、ネットで物件掲載が1社しかしていない場合には、売主から直接依頼をされていることも考えられるので、条件面での交渉もしやすかったりします。
Q.では、売却を依頼する時はどうでしょうか?
A.それでしたら、その会社のホームページをチェックし、「経営理念」や「社員紹介」などがしっかり掲載されている会社は
お客様対応もきちんとしている会社が多いですね。
Q.最近では、まとめて不動産会社へ依頼を出来るサイトも増えてますが、どうなんでしょうか?
A.そうですね。簡単に依頼できるからこそ、最低限、依頼される会社のホームページなどを確認する必要があると思います。
Q.他にチェックすることはありますか?
A.最近では、売却専用のホームページがある会社も増えております。売却方法や実績なども掲載されている場合もありますので、役に立ちます。また、そのような会社は売却に慣れていますので、安心して相談できると思います。
Q.不動産会社のホームページはしっかりチェックしたことがなかったので、次回は確認してみようと思います。
A.はい、その方がよいですね。
Q.わかりました。他にはありますか?
A.仲介手数料無料を謳う会社は注意が必要です。不動産という大きな買物で手数料を無料にするには、相応の理由があります。安易に契約をせず、なぜ無料なのか担当者に聞いた方がよいですね。
Q.仲介手数料無料や半額ってよく見ますが、全て疑った方が良いですか?
A.売買の場合には、引渡し後も関係性は続きます。全てではないですが、手数料無料では誠実に対応しない会社も多いので、気を付けて頂きたいなと思います。岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売は、地元出身・在住のスタッフばかりで売買実績が豊富なので何でもご相談頂ければ、と思います。
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2026/06/03 00:00
「不動産の売却依頼」について解説しています。
Q.自宅を売却しようと考えているのですが、どのように進めたら良いのでしょうか?
A.ご売却の事情やスケジュールによって、売却の進め方が少し変わってくることもありますので、まずはセンチュリー21中部住まいる不動産販売へご相談ください。住宅ローンの残りがあるのか、諸費用としてどれくらいかかるのか、その他にもその方に合ったサービスのご提案をさせていただきます。
Q.なるほど。査定額を出していただくのは次のステップになるのですか?
A.はい。近年では一括査定サイトをご利用になる方も多く、最初のご相談と査定額のご提案が同じタイミングになることも増えておりますが、ご相談をいただいた後に査定をさせていただくことになります。
Q.査定額はどれくらいでわかるのですか?
A.早ければご依頼をいただいた当日にもお伝えすることができます。よくご質問いただくのですが、査定額と実際の売り出し金額は別物です。売り出し金額はこちらから提案させていただくこともありますが、最終的に決めていただくのは売主様となります。
Q.売り出し金額が決まったら販売スタートになるのですか?
A.金額ももちろん大事ですが、ご事情に沿ったスケジュール等も考慮して、ご売却を開始します。その際に媒介契約書という契約書を締結させていただきます。
Q.売却活動が始まったら何かしておくことはありますか?
A.ご購入を検討されるお客様もいらっしゃいますので、現在お住まい中でしたら、お部屋の掃除をしていただきたいです。また、検討される方は土日等に限らず、平日にもいらっしゃることがありますので、可能な限りご協力いただければと思います。
Q.どのような販売活動をされるのですか?
A.不動産ポータルサイト(スーモ・アットホームなど)と言われる、物件探しをする方が利用するサイトに登録したり、レインズという不動産会社が見ることのできるサイトに登録するなど、広く広告させていただくことが一般的です。また、オープンハウスを開催し、ご検討されている方に直接ご来場いただくこともあります。ご事情により、あまり大々的に広告を出してほしくないという場合はご相談いただければと思います。
Q.けっこう多くの方が見に来られるのですか?
A.一概には何とも言えないです。競合となる近隣の物件、価格、市場の動向などによって異なります。なお、万一見学希望者が少なかった場合は金額の見直しをご相談させていただくこともあります。これは単に安くするという訳ではなく、できるだけ高く、かつ早期に売るためだと思ってください。
Q.購入希望者が現れたらどうするのですか?
A.その際は購入申込書という書面を提示させていただきます。売買金額、手付金額、引き渡し時期などをご確認いただき、双方で合意に至ったら売買契約へと進みます。
Q.契約が済めばひと段落ですかね?
A.いえ、ここからが大事なところです。引渡し日までにお引越しを完了させるのと、引渡し決済のご準備もありますし、買主様が住宅ローンを利用される場合、銀行からローンの承認を得られない場合は契約が白紙解約になってしまうこともあります。また、引き渡し後も契約不適合責任という責任が一定期間残ります。
Q.それはまだまだ安心できないですね。
A.岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売が最後までしっかりサポートさせていただきますのでご安心ください。
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2026/06/02 00:00
一括査定サイトを利用する際、注意すべき点について解説しています。
Q:自宅を売却しようと思っていたら、複数の不動産会社に査定を依頼できるサイトがありました。このサイトはどのように利用したら良いでしょうか?
A:はい。最近の不動産売却の主流になってきているサイトですね。既に自動車や引越しなど様々な業界で比較検討できるサイトとしてありますが、ご覧になられたのは、複数の不動産会社に一括で査定依頼をして頂けるサイトです。先ずは、問い合わせされたいサイトに、どの会社が参画されているのか把握された方が良いですね。
Q:そうなんですね。サイトにはたくさんの会社が参画されているようなんですが、どの会社を選べば良いでしょうか。
A:そうですね。売主の貴重な情報をお渡しされるので、一括査定の中でも査定会社を選べるサイトが良いかと思います。まとめて数社の情報を送ると、その分返信が大変になります。
Q:まとめて多くの会社に情報を送った方が良いのではないですか?
A:確かに、多くの会社に査定の依頼をするのは問題ありませんが、その会社のことを良く知ってから問い合わせをした方が良いと思いませんか?
Q:良く知るとは、どんなことでしょうか?
A:はい、良く知るとは、その会社のホームページをしっかり確認することです。病気に掛かる時にも、風邪をひいたら眼科には行かないですよね?不動産も全く同じで、売却に精通している会社か、スタッフはどんな方がいるのか、社風は、など売主の大切な資産を預けますので、失敗しない会社選びをするためにも、会社を良く知っていただきたいと思います。
Q:そうですよね。確かに、まとめて査定をお願いできるのは便利かと思うのですが、安全・安心な取引をしたいですね。これからは、事前に調べてからお願いしたいと思います。
A:その方が、良いですね。
Q:その他に、査定サイトで気を付けるべきことはありますか。
A:はい、査定金額を相場よりも高く出される会社は注意が必要ですね。
Q:査定金額が高い方が良いのではないですか?高く売りたいと思いますし。
A:そうですね。確かに1円でも高く売却されたいのは分かりますが、高値で売却活動をした結果、満足の行かない結果で終わるケースが多々あります。
Q:満足のいかない結果って、どうして起こるんですか?
A:不動産会社が媒介契約を取得したいがため、売れない金額で販売活動を行い、結局は長期に亘って売却活動をしなければならなくなるケースです。結局、その場合は、売主にとっては、時間も労力もかかり、負担が大きくなります。場合によっては、他社の査定金額よりも値引きして成約してしまった例もありますね。
Q:それは極力避けたいですね。どうすれば、満足いく会社を選べるのでしょうか?
A:それは、地元に密着した会社で、売却に強い会社を選ぶことです。普段街中で目にされている会社や、チラシ、会社のホームページに売却専門のサイトがある会社は、間違いなく売却に強いと思いますので、一括査定をされる前、必ず問い合わせされる会社のホームページをご確認ください。売却に力の入っている会社は間違いなく見抜けると思います。岡崎市豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売には、売却専用のホームページ「岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却サイト」がありますので、是非そちらもご確認ください。
Q:わかりました。ありがとうございます。
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マンションの査定について解説しています。
Q:マンションの査定はどのようにおこなっているのですか?
A:居住用のマンションであれば一般的には取引事例比較法で金額を算出します。取引事例比較法とは、同じマンション内などできる限り近い条件のマンションでの成約事例と比較して計算します。
Q:一戸建てのように土地と建物に分けて算出はしないんですね?
A:マンションの場合、敷地部分は基本的には共用部分が多く、分けて算出はしません。また、同じマンション内での事例でも、面積や階数、バルコニーの向きが違えば日当たりや眺望も変わってくるので、価格もかわってきます。
Q:階数が高くなるほど、価格も高くなるのですか?
A:多くのマンションではそうなりますが、エレベーターがないマンションや、すべての階に止まらないエレベーターが設置されているマンションでは安くなることもあり得ます。
Q:そういうケースもあるのですね。その他は何かありますか?
A:管理状況もポイントです。管理会社に委託されている場合や、自主管理といってマンションの所有者で管理している場合もあります。また、長期修繕計画という、将来的にマンションをどのように修繕していくかの計画及び、それに向けた積立金がしっかりできているかもポイントになります。
Q:修繕というのは外壁の塗り直しをしたりすることですか?
A:それも一つです。マンションも年数が経つと劣化してきますので、外壁の塗り直しや給排水管の修繕が必要になります。もちろん費用が発生しますので、そのための計画や積み立てができていないと、思わぬところで多額の一時金が発生してしまう可能性があります。
Q:急に言われても困ってしまいますね。管理会社が入っていればそういう事をやっていただいてるんですね。
A:基本的には大丈夫かと思いますが、自主管理の場合はそういった計画がしっかりしていない可能性もあり、注意が必要です。
Q:だから金額に影響されるんですね。まだ新しいマンションを売却する場合、同じマンションに事例がないこともありますよね?
A:そうですね。同じマンション内で事例がない場合は、できるだけ近い条件のマンションでの事例を探すのですが、新しいマンションですと事例が見つけにくい場合もあります。
Q:その場合はどうするんですか?
A:基本的には極力近い事例を元に算出するのですが、別の方法で算出することもあります。査定においては根拠を示すことが必要となっており、成約事例が必要とはされていないため、そのマンションが新築で販売された金額を基に、そこからの相場の増減率を計算して算出する場合もあります。
Q.なるほど。売却する側として、納得できる根拠があれば良いですね。居住用のマンションの場合、実際に売買された事例を基に価格が算出されることが多く、同じマンションやできるだけ条件の近いマンションの事例が選ばれているんですね。ありがとうございました。
A.センチュリー21中部住まいる不動産販売は、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市でのマンション売却実績が豊富にあり、過去の成約実績を元に精密な売却査定が可能です。「とりあえず査定だけ」という方でもお気軽にご相談頂ければ、と思います。
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Aコース:まずは相場から知りたい

Bコース:急いではいないが売却を検討されている

Cコース:できるだけ早く売却したい

Dコース:即現金がほしい。買取を御希望

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「不動産を売却しようかな」という時の、
気になる「査定の方法」を解説しています。
Q.マンションの査定はどのようにおこなっているのですか?
A.居住用のマンションであれば一般的には取引事例比較法で金額を算出します。
取引事例比較法とは、同じマンション内などできる限り近い条件のマンションでの成約事例と比較して計算します。
Q.一戸建てのように土地と建物に分けて算出はしないんですね?
A.マンションの場合、敷地部分は基本的には共用部分が多く、分けて算出はしません。
また、同じマンション内での事例でも、面積や階数、バルコニーの向きが違えば日当たりや眺望も変わってくるので、価格もかわってきます。
Q.階数が高くなるほど、価格も高くなるのですか?
A.多くのマンションではそうなりますが、エレベーターがないマンションや、すべての階に止まらないエレベーターが設置されているマンションでは安くなることもあり得ます。
Q.そういうケースもあるのですね。その他は何かありますか?
A.管理状況もポイントです。管理会社に委託されている場合や、自主管理といってマンションの所有者で管理している場合もあります。
また、長期修繕計画という、将来的にマンションをどのように修繕していくかの計画及び、それに向けた積立金がしっかりできているかもポイントになります。
Q.修繕というのは外壁の塗り直しをしたりすることですか?
A.それも一つです。マンションも年数が経つと劣化してきますので、外壁の塗り直しや給排水管の修繕が必要になります。もちろん費用が発生しますので、そのための計画や積み立てができていないと、思わぬところで多額の一時金が発生してしまう可能性があります。
Q.急に言われても困ってしまいますね。管理会社が入っていればそういう事をやっていただいてるんですね?
A.基本的には大丈夫かと思いますが、自主管理の場合はそういった計画がしっかりしていない可能性もあり、注意が必要です。
Q.だから金額に影響されるんですね。まだ新しいマンションを売却する場合、同じマンションに事例がないこともありますよね?
A.そうですね。同じマンション内で事例がない場合は、できるだけ近い条件のマンションでの事例を探すのですが、新しいマンションですと事例が見つけにくい場合もあります。
Q.その場合はどうするんですか?
A.基本的には極力近い事例を元に算出するのですが、別の方法で算出することもあります。
査定においては根拠を示すことが必要となっており、成約事例が必要とはされていないため、そのマンションが新築で販売された金額を基に、そこからの相場の増減率を計算して算出する場合もあります。
Q.なるほど。売却する側として、納得できる根拠があれば良いですね。居住用のマンションの場合、実際に売買された事例を基に価格が算出されることが多く、同じマンションやできるだけ条件の近いマンションの事例が選ばれているんですね。ありがとうございました。
A.不動産の売却をお考えの際は、まずは売却実績豊富で岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売へお気軽にご相談ください。
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2026/05/29 00:00
相続登記の費用っていくらかかるの?について解説しています。
Q.相続が発生した時に、どういった手続きが必要になりますか?
A.お亡くなりになった方が名義になっている土地や建物といった不動産の名義を相続された方へ変更する手続きとして、相続登記が必要となります。
Q.では、相続登記はどのように行えばいいのでしょうか?
A.まずは相続する不動産についての調査が必要となります。法務局で相続する不動産の登記事項証明書を取得します。土地には「地番」、建物には「家屋番号」がありますが、住所と異なり複数になっている事もあります。法務局で住所から確認をしたり、権利証や固定資産税納税通知書などから確認することもできます。
Q.その次はどうしたら良いですか?
A.次に相続人の調査になります。遺言書などが無い場合、法定相続人全員での手続きとなり、まず法定相続人が誰であるかを確定させる為にも、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。本籍地が変わっていたり、結婚・離婚をしていたりすると、戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本など複数の役所での取得をしなければなりません。遠方の場合は郵送も可能ですが、手間や日数が掛かります。
Q.難しそうですね。
A.相続登記に必要な書類である事を申請時に伝えると良いかと思います。そして、相続人の住民票・戸籍謄本・印鑑証明書も必要です。
Q.では、役所からの書類が揃えば完了ですか?
A.いいえ、「遺産分割協議書」の作成が必要になります。「遺産分割協議書」とは、相続財産を相続人全員でどのように分割するか決定し、文章にしたものです。協議書には相続人全員が実印を押印することになります。ちなみに、どのように相続するかは相続人の自由です。
Q.その他には?
A.相続登記を申請する申請書を作成し、法務局へ提出・申請となります。
Q.かなり大変そうですね。全部、自分でやらないといけないのですか?
A.ご自身で行う事も可能ですが、書類の作成や、全ての書類が揃ったか確認する事は大変です。司法書士は国家資格を持った登記に関する専門家ですので、依頼をされるのが良いかと思います。センチュリー21中部住まいる不動産販売には提携先の司法書士事務所がありますので一度相談してみて下さい。
Q.プロに任せるのが安心ですね。費用はどれ位かかるのですか?
A.役所で取得する書類はどれも1通数百円程度です。次に登記にかかる登録免許税ですが、相続が原因の場合は固定資産税評価額の1000分の4(0.4% )です。司法書士に依頼する場合には報酬が必要です。相続人の人数や不動産の数、協議の内容、司法書士によって異なりますが、6万円から10万円位が、一般的な相場ではないでしょうか?
Q.物件の評価額によっても変わるのですね。結構費用が掛かりそうです。相続登記は、必ずしないとダメなのですか?
A.現在のところ、不動産登記は義務では無く任意です。ですので、相続登記も義務ではなく任意です。申請の期限はありませんし、相続登記をしなくても罰則はありません。例えば、今回亡くなった父の名義だと思っていた土地が、かなり昔に亡くなっている祖父の名義のままであった、というケースもあったりします。
Q.では、しなくても良いのですね?
A.ここで詳細は省きますが、民法第177条にある第三者への対抗要件として登記は必要となります。不動産を処分したり、抵当権など担保を設定する際にも、相続登記が完了していないと行う事が出来ません。また、相続が発生するたびに相続人が多くなり、中には行方不明で連絡の取れない方や認知症で後見制度を利用しなければならない方が出てくることもあり得ます。いざというときに身動きが取れない、という事態になりかねません。司法書士はまさに専門家でもあるので、少し費用が掛かっても相談・依頼し、相続登記することをお勧めします。
Q.なるほど、よくわかりました。
A.なお、2024年をめどに相続を知った日から3年以内に不動産の相続登記するよう義務づける法案が可決されました。今後は手続きが変更となり過料などが科されることになるかと思います。詳しくは、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売へお問い合わせください。
Q.ますます司法書士に依頼する方が良さそうですね。有難うございました。
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2026/05/28 00:00
所有期間の違いによる譲渡所得税率について解説しています。
Q:不動産を売却した時に税金がかかるんですよね?
A:はい、「譲渡所得税」というものが課税されます。
Q:不動産を所有していた期間によって税率が変わると聞いたことがあるのですが?
A:譲渡所得には「所得税」と「住民税」と「復興特別所得税」の3つが課税されますが、所有期間によって「所得税」と「住民税」の税率が変わります。
Q:所有期間はどのように決まるのですか?
A:不動産を譲渡した年の1月1日の時点で、保有期間が5年未満か超えているかによって変わってきます。5年未満の場合には「短期譲渡所得」、5年以上の場合には「長期譲渡所得」となります。
Q:短期と長期があるんですね。それぞれについて教えてください。
A:はい。まず「短期譲渡所得」ですが、譲渡所得に対して「所得税」は30%、「住民税」は9%となります。
Q:では、長期はどうですか?
A:「長期譲渡所得」では、譲渡所得に対して「所得税」が15%、「住民税」が5%となります。
Q:そんなに税率が違うんですね!?
A:そうなんです。ちなみに、「復興特別所得税」はどちらも2.1%ですが、これは所得税の額に対して課税されます。分かりやすく合計すると、短期は39.63%、長期は20.315%となります。
Q:倍くらい変わってくるんですね。
A:そうですね。但し、所有期間の判定は単純ではありませんので注意が必要です。
Q:では、所有を開始した日ですが、契約日を基準とするのでしょうか?それとも引渡し日を基準とするのでしょうか?
どちらを基準に判断すればよいのでしょうか?
A:はい、まず所有を開始した日を取得日といいますが、取得日は新築か中古かによって違ってきます。
Q:新築と中古で違うのですね!
A:はい、新築の場合は引き渡し日を取得日として計算します。中古の場合は契約日を取得日として良いことになっています。
Q:所有期間の終わりはいつになるのですか?
A:所有期間の終わりを譲渡日と言い、新築・中古ともに引渡し日が基準となります。但し、先ほどもお話しましたが、5年経過したかの判定は、譲渡した年の1月1日時点で5年経っているかどうかを判定基準とします。詳しくは、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売へお気軽にお問い合わせください。
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