カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2024/01/27 09:00
抵当権の抹消について解説しています。
【概要】
抵当権とは・・・
銀行は融資をする際に、不動産を担保とします。万が一、借入された方が、ローンの返済が出来ない場合、担保にした不動産を競売にかけ売却して、債権を回収するためです。抵当権を設定した場合、銀行などの抵当権者は他の無担保債権者に優先して債権の回収が出来る。そのような権利のことを抵当権といいます。
所有している不動産のローンを払っていて、抵当権がついている状況でも、売却は出来ます。
その場合、現在お持ちの不動産の抵当権を抹消するため、借りたローンを返済する必要があります。
所有している不動産を売却した資金での返済または、手持ちの資金からの返済、どちらでも構いません。
抵当権を抹消する時に必要な書類は、全部で6つあります。
1、登記済証または登記識別情報
2、登記原因証明情報(抵当権解除証書)
3、委任状(代理権限証明情報)
4、金融機関の資格証明書
5、抵当権抹消登記申請書
6、登記事項証明書
書類は、銀行や法務局で手に入ります。
抵当権の抹消の費用は、印紙代や司法書士への金額も含めると、15,000円~20,000円が相場です。
抵当権の抹消手続きは自身でも出来ますが、不動産売却に伴う抵当権の抹消については、購入者の登記も絡んできますので、安心・安全、そしてスピーディーな取引を行うためにも、出来る限り、プロの司法書士に依頼することをお薦めします。岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店にご相談いただければ、信頼できる提携司法書士をご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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