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【売却Q&A】既存不適格建物の売却について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/02/02 09:00



既存不適格建物について解説しています。

Q:私の家が「既存不適格建築物」と言われました。既存不適格とはなんでしょうか?

A:建築当時には適法だったものの、法改正により基準に合わなくなってしまったものが「既存不適格」です。


Q:なるほど。ただ建築時は適法ということなので特に気にすることはないですね?
A:いえ、いくつか気を付けなければいけない事があります。例えば、売却は通常の住宅に比べて難しいと言われています。


Q:え!?なぜですか?
A:はい、まず購入者のローン審査が通り辛いからです。既存不適格建築物の場合、既存の建築物と同じ規模・同じ用途での建て替えや、建築確認が必要な規模の修繕を行うことができないこともあるため、担保価値が低くなり、購入希望者が希望額でのローン審査に通り辛い可能性があります。


Q:確かにローン審査が通らないとそもそも買主は購入できないですよね。他にも売却が難しい理由ってありますか?
A:はい、例えば新築当時に指定された建蔽率・容積率の制限値が、その後変更されたことにより、購入者が建て替える際には、既存の建築物より建築可能な規模が小さくなってしまい、制限される場合があります。活用範囲が狭まるため、魅力が少ないと感じられてしまう可能性がありますね。


Q:確かに制限があるのは嫌ですね。既存不適格の場合は売却するのは難しいのでしょうか?
A:いえ、きちんと気を付けるべきポイントを押さえておけば既存不適格でも売却することは可能です。


Q:その気を付けるポイントとは何でしょうか?
A:まずは既存不適格建築物であることをきちんと買主に告げることです。併せてどのような制限を受ける可能性があるかについて納得をしてもらう必要があります。次に買いたたかれる可能性がある点です。既存不適格建築物は、活用に制限が生じるため、周辺の相場価格での売却は難しい可能性があります。とはいえまずは、周辺の相場価格を知った上で、複数の不動産会社などに相談し、信頼できる不動産会社を見つけることが大切です。まずは、岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へお気軽にご相談ください。


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