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【売却Q&A】再建築不可物件の売却
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/04/09 00:00



再建築不可の物件の売却について解説しています。

Q:再建築不可物件とはなんですか?

A:再建築不可とはその名前の通り、現在ある建物を取り壊してしまうと再度建築することが出来ない物件の事を言います。

Q:どうして再建築が出来ない土地があるのですか?
A:建物を建築した当初は、建築基準法という法律に則り建築されていましたが、そののち建築基準法改正等があり、規制が従前よりも厳しくなった場合に再建築不可になる土地が発生するのです。

Q:建て替えが出来る土地の条件とは何なのですか?
A:原則は、建築基準法上の道路に間口が2m以上接している土地である事です。但し、共同住宅の場合は間口が4m以上必要であったり、旗竿地の場合は路地部分の長さについてなどそれ以外の規定もあります。

Q:でも、現在建物は建っているのですが?
A:建築基準法は1950年に定められた法律ですので、それ以前の建物があります。また、それ以降の建物でも、建築計画時の申請を建築可能な道路や建物であるかのように実際とは異なる形状として申請を行っているケースが多くありました。一見、道路ではあるものの、建築基準法上は道路と判定されていない事もあります。道路の形状が指定された位置と異なっているケースもあります。

Q:再建築不可物件と言っても、様々なケースがあるんですね。
再建築不可物件は売却することはできますか?

A:はい、売却することは可能です。

Q:売却の際に何か影響がありますか。

A:基本、再建築することが出来ないので、購入者が限定されてしまいます。また、住宅ローンの融資が利用できないケースがほとんどです。

Q:かなり限定されてしまうんですね。

A:ただ、リフォームをする事は可能です。自身で居住する以外に収益物件として購入する方も多いです。43条但し書きによって再建築が可能となる例外もあります。まずは詳細を知るためにも、豊田市・岡崎市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へご相談ください。

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