カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2024/02/03 08:00
新築未入居物件の売却について解説しています。
Q:新築マンションを購入し、後は引越しをする予定だったのですが、急遽、転勤が決まってしまい、住むことが出来なくなりました。
A:実際に新築マンションを購入した後、会社から転勤の辞令が出て悩まれるケースはよくあります。
Q:出来る限り損をしたくないのですが、売却や賃貸など、どの様な方法がありますか?
A:はい。いくつかあります。最も一般的なのが、賃貸に出すことです。
Q:でも賃貸で貸してしまうと、自分たちが転勤から戻った際に住めなくなりますよね?その時には賃借人に明け渡しを求めることはできるのでしょうか?
A:確かに、普通賃貸借契約を締結する場合、借主が退去しない限り、基本的には貸主は賃貸借契約を更新しなければなりません。
つまり、貸主が転勤先から戻ってきた場合、基本的には現賃借人を追い出して、住むことは出来ないです。
Q:ではやはり、賃貸に出すのはリスクがありますね。何か良い方法はありますか?
A:その場合、「定期借家契約」と言って、期間を定めて貸出をすることは可能です。定期借家契約の場合、期間が定められている契約方法なので、その定められた期間が来たら、賃借人は物件を明け渡ししなければなりません。
Q:定期借家契約の場合、更新はできますか?
A:定期借家契約に更新はありませんので、再契約という形で、賃貸借の期間を延長することは可能です。
Q:なるほど、そんな方法があるのですね。ただ、海外に転勤となってしまい、管理するのも難しいため、売却も視野に検討したいのですが。
A:その場合、新築・未入居となりますね。新築・未入居であると、その新築マンションを買いそびれてしまった方もおられるので、比較的早く売却が出来るケースもありますね。
Q:早く売却できる可能性もあるのですね!早く売れるのは嬉しいですが、未入居なので購入時の金額で売却は出来ますか?
A:不動産の相場は近隣の市況に左右されますので、まずは担当者にご相談頂くのがよろしいですね。ただ、新築・未入居のため、価格も購入時と同等かそれ以上で販売できる可能性もあると思います。
Q:賃貸・売買両方とも検討出来るのですね。選択肢があって良いのですが、他に注意することって何かありますか?
A:はい、新築マンションの購入時に「住宅ローン控除」について話があったかと思いますが、住宅ローン控除の要件の一つに「住宅の取得日から6ヶ月以内に入居し、各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」がありますので、売却は勿論のこと、賃貸で貸出をされても住民票が転勤先にある場合、住宅ローン控除は受けられませんので、注意が必要ですね。
Q:実際には、売買と賃貸はどちらが賢い選択になりますか?
A:ケースバイケースですが、転勤から戻る時期が決まっていたり、購入されたマンションに思い入れがある場合には、賃貸で貸出をした方が良いと思います。
Q:そうですよね、せっかく購入したマンションなので、所有したいと思いますが、売却した方が良い場合はありますか?
A:はい。賃貸の理由とは逆で、転勤から戻る時期が決まっていなかったり、空室のリスクを懸念される場合は、売却をお勧めします。
Q:空室のリスクってなんですか?
A:新築マンション購入者の多くは、住宅ローンを組んで購入します。その場合、貸出されたマンションの居住者が転居してしまった場合、賃料を住宅ローンに充てることは出来ませんので、最悪、転勤先の賃料と、所有不動産の住宅ローンとダブルで支払うこともあります。どの様な方法が良いのか、地域に根差した不動産のプロにご相談頂ければ、お客様に最適な方法をご提案できると思いますので、お一人で悩まれるのではなく、まずは岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へご相談頂くことが第一歩かと思います。
Q:賃貸か売買か、自分では分からないことも多いので、まずは相談してみたいと思います。
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