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「愛知県岡崎市・豊田市・西三河エリアの不動産売却はセンチュリー21中部住まいる不動産販売」の記事一覧(267件)

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【売却Q&A】住宅ローンの支払いに困ったときは?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/02/22 00:00




住宅ローンの支払いに困ったときは?について解説しています。

Q.住宅ローンが支払えない場合って多いのですか?
A.はい、昨年の新型コロナウィルス感染拡大により、返済が困難な方は増えています。コロナ禍に関係なく、住宅ローンの破綻率は毎年2%と言われていて、50人に1人は返済が困難になると言われています。最近では、コロナ禍により例年以上に支払いが難しくなっている方がおられると思われます。


Q.では、住宅ローンが支払えない場合にやった方が良いことってありますか?

A.そうですね。先ずは借り入れをしている金融機関に相談することをお薦めします。金融機関は返済が困難になった場合、支払猶予などをしてもらえる場合があります。その他、無駄な出費を減らすことや、家族の協力を得て収入を確保することも大事なことかと思います。

Q.その他にありますか?

A.はい、公的機関や税理士、会計士などの専門家に相談するのも一つの手です。様々な国や地方自治体の支援サービスを教えてもらえる場合もあります。

Q.分かりました。逆にやってはいけないことはありますか?

A.はい、それはですね、一番やってはいけないことは「放置」することです。

Q.「放置」ですか?そんな方はいるのですか?

A.ええ。意外と多くの方が、支払えなくなって、そのまま放置してしまうケースがあります。

Q.なるほど。放置してしまうと良くないのですか?

A.はい。良くないです。優遇金利の停止はもちろん、最悪の場合、不動産を競売にかけられてしまう場合もあります。その時は、住んでいる家から引越しをしなければなりません。

Q.競売ですか? それは大変ですね。

A.はい。そうなんです。住む家がなくなってしまいますから。

Q.その他に何かありますか?

A.他には、借金を借金で返すことや、ハイリスクな投資、ギャンブルにお金をつぎ込むこと。副業などの無理なバイトをされるのもお薦めしません。体は大事な資本です。

Q.わかりました。住宅ローンが支払えなくなった場合には、まずは「放置」せずに、「相談」をしていこうと思います。

A.はい、その方が良いと思います!住宅ローンの返済が厳しくなってきたら、まずは「任意売却」にも詳しいセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へご相談ください。


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【動画で解説!】近所に知られずに売却できるの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/02/16 00:00




近所に知られずに売却できるの?について解説しています。


Q.ご近所に知られずに売却したいのですが・・・

A.一般的な売却活動というのが、ネット広告やチラシなどで集客し、内覧を行い買主を探す方法で、これらをせずに売却したいということですね。

Q.はい、周りに売出価格などが広まるのが嫌で・・・

A.この場合「業者買取」というものがございます。「業者買取」は買取相手が業者になるため、先ほどお伝えした一般的な売却活動をせず売却することが出来ます。

Q.業者に買い取ってもらうという手段もあるんですね!それなら誰にも知られず売却できるので安心ですね。

A.しかし、「業者買取」にはメリットとデメリットそれぞれ存在するので注意が必要です。まずメリットに関しては物件の宣伝や広告は必要ないので、一般に公開される情報というのはほとんどないに等しい点、次に室内の見栄えにこだわらなくてよい点、一般的な売却活動に比べると、買取業者は次に売るときに自社でリフォームをして売るので、多少の汚れや見栄えの悪さはあまり査定金額に反映されません。今の状態でそのまま査定してもらえるので、売却のための準備がそれほど必要ないのもメリットです。

Q.デメリットは何ですか?

A.デメリットですが、一般的な売却活動よりも売却価格が低めになる点、業者が買い取った後は、自分で使うのではなく再度きれいにリフォームをして売却することがほとんどです。買取業者もその差額で利益をあげているので、そのマージン分は仲介に比べると価格が下がってしまう傾向があります。一般的に、仲介価格の7割以下での買取になることが多いです。

Q.うなんですね、他に周りに知られずに売却する方法はありますか?

A.広告を何も打つことができない場合は、自社での見込み客や来店客のみに紹介する形で買主を探します。しかし、自社の見込み客も限りがありますし、来店客も最近はネットの反響で来ることが多いので、決して飛び込みのお客様は多くありません。基本的に人づての紹介になるので、物件情報を非公開で仲介売却するのはかなり難しいのが現状です。また近隣の人が購入希望者のケースもあり、広告活動を限定的にして、極力知られないようにしても、内覧に訪れるのは近所の顔見知りという可能性もあります。こうしたケースは意外に多いので、たとえ限定的な売却活動をしても周りに全く知られずに売却するということは難しいです。 なので「絶対に知られたくない」という場合は「業者買取り」をお勧めします。岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店は、買取り実績も豊富ですので買取り査定もお気軽にご相談ください。


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【動画で解説!】住みながらでも売却って出来るの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/02/11 00:00




住みながらでも売却って出来るの?について解説しています。

Q.売却を検討しているのですが、住みながらでも売ることはできるのですか?

A.はい、できます。

Q.そうなんですね。何だか気まずいような気がしますが。

A.確かに、購入検討者にお家を見学された場合、多少の気まずさはあるかもしれませんね。ですが、多くの不動産売却をされる方は、住みながら売却活動をされる方がほとんどです。

Q.そうなんですか。住ながら売却活動をされる方って、どんな方が多いのでしょうか?

A.そうですね、「住み替えのお客様」が多いです。

Q.住み替えですか?

A.はい、住み替えです。いま住んでいる不動産を売却して、その売却資金を元に次の物件を購入される場合、その不動産が「いつ売れるのか」「いくらで売れるのか」分からないと、次の購入物件の時期も迷われるのではないでしょうか。

Q.確かに、先に不動産を購入して、所有している不動産が売れなかったら困りますね。

A.そうなんです。資金に余裕があれば良いのですが、先に売却を済ませてから、次の物件の購入を決めた方が、最悪のケースが防げると思います。

Q.最悪のケースって何ですか。

A.はい、最悪のケースとは、購入した住宅ローンと売却予定の住宅ローンを同時に支払うことです。

Q.それは。嫌ですね。

A.はい、出来れば避けたい事態ですが、実際に良い物件が見つかり先に物件を購入したが、売却がスムーズにいかず、住宅ローンを同時に支払うことや、希望金額を下回って売却したなんてケースはたくさんあります。

Q.それを避けるためには、どうしたら良いですかね?

A.次の物件を、どうしても先に買わなければならない場合以外は、まずは売却からスタートした方が良いと思います。

Q.なるほど。だから、住みながら売る方が多いのですね。

A.そうです。また、住みながらの売却活動を行えれば、資金面を確定した後、次の住替え先を決めれるメリットがあります。心と懐に余裕が出来ますよね。

Q.他に何か注意することってありますか?

A.そうですね。購入検討者がお家の見学をされますので、案内はセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店の営業マンに任せて、売主の方は、聞かれたことのみお答えする方が早期売却に繋がることが多いです。

Q.わかりました。売却の際には、不動産のプロの方にお任せしたいと思います。

A.はい。その方が良いと思います。何か気になる事がありましたら、岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へお気軽にご相談ください。


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【売却Q&A】名義人が認知症の場合の不動産売却
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/02/10 00:00



名義人が認知症など、意思能力が無い場合の不動産売却について解説しています。

Q:親族名義の不動産があって、名義人が認知症なんですがこの場合の不動産売却はどうなりますか?
A:不動産売買などの法律行為を行うためには、当事者の意思能力が必要となります。不動産の所有者が意思能力が無い場合には、不動産売買を行うことはできません。

Q:もし、不動産を売買してしまった場合は、どうなるんですか?
A:意思能力のない方の契約は無効となります。

Q:では、相続などで名義が変更になるまでは、その不動産の処分は出来ないんですか?
A:認知症であっても、医師の診断結果で判断能力があると診断されれば売却は可能という場合もあります。そうでない場合は成年後見制度を利用する、と言う事になります。ただし、成年後見制度を利用する場合には注意が必要です。


Q:どういった事に注意が必要なんですか?
A:成年後見制度とは、認知症などが原因で意思能力が無い者に代わって家庭裁判所の選任した成年後見人が法律行為を行うことができる制度です。家庭裁判への申し立てから選任まで数か月は必要となります。また、ご家族が後見人になるとは限りません。
司法書士や弁護士などの法律の専門家が選任されることがあります。成年後見人は被成年後見人の資産を守る役でもあるので、自宅以外の資産が多く売却の必要が無い場合には、売却しないという判断をする事もあります。仮に成年後見人が売却をしようとしても、家庭裁判所が許可を出さないというケースも考えられます。

Q:必ず売却できるわけでは無いんですね。何からすればいいのでしょうか?
A:不動産の事ですので、まずは不動産会社に相談してみて下さい。不動産取引では司法書士が意思確認をしますので、事前にご本人と司法書士が面談し、進むようなケースもあります。そうでなくても、成年後見制度を利用する場合の相談もできます。専門家と連携できるセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店にご相談頂ければ、と思います。

Q:相談は早いに越したことは無いですね。
A:はい。ますます高齢化も進み、同じような問題を抱える方が多く出てくるかと思います。裁判所の売却許可などの必要のない「任意後見制度」を利用し、将来に備える事も重要になってくるかと思います。任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが任意後見人を決めておく制度です。くわしくは、岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へご相談ください。


Q:わかりました、有難うございます。

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【売却Q&A】新築未入居物件の売却
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/02/03 08:00



新築未入居物件の売却について解説しています。

Q:新築マンションを購入し、後は引越しをする予定だったのですが、急遽、転勤が決まってしまい、住むことが出来なくなりました。

A:実際に新築マンションを購入した後、会社から転勤の辞令が出て悩まれるケースはよくあります。

Q:出来る限り損をしたくないのですが、売却や賃貸など、どの様な方法がありますか?

A:はい。いくつかあります。最も一般的なのが、賃貸に出すことです。

Q:でも賃貸で貸してしまうと、自分たちが転勤から戻った際に住めなくなりますよね?その時には賃借人に明け渡しを求めることはできるのでしょうか?

A:確かに、普通賃貸借契約を締結する場合、借主が退去しない限り、基本的には貸主は賃貸借契約を更新しなければなりません。

つまり、貸主が転勤先から戻ってきた場合、基本的には現賃借人を追い出して、住むことは出来ないです。

Q:ではやはり、賃貸に出すのはリスクがありますね。何か良い方法はありますか?

A:その場合、「定期借家契約」と言って、期間を定めて貸出をすることは可能です。定期借家契約の場合、期間が定められている契約方法なので、その定められた期間が来たら、賃借人は物件を明け渡ししなければなりません。

Q:定期借家契約の場合、更新はできますか?

A:定期借家契約に更新はありませんので、再契約という形で、賃貸借の期間を延長することは可能です。

Q:なるほど、そんな方法があるのですね。ただ、海外に転勤となってしまい、管理するのも難しいため、売却も視野に検討したいのですが。

A:その場合、新築・未入居となりますね。新築・未入居であると、その新築マンションを買いそびれてしまった方もおられるので、比較的早く売却が出来るケースもありますね。

Q:早く売却できる可能性もあるのですね!早く売れるのは嬉しいですが、未入居なので購入時の金額で売却は出来ますか?

A:不動産の相場は近隣の市況に左右されますので、まずは担当者にご相談頂くのがよろしいですね。ただ、新築・未入居のため、価格も購入時と同等かそれ以上で販売できる可能性もあると思います。

Q:賃貸・売買両方とも検討出来るのですね。選択肢があって良いのですが、他に注意することって何かありますか?

A:はい、新築マンションの購入時に「住宅ローン控除」について話があったかと思いますが、住宅ローン控除の要件の一つに「住宅の取得日から6ヶ月以内に入居し、各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」がありますので、売却は勿論のこと、賃貸で貸出をされても住民票が転勤先にある場合、住宅ローン控除は受けられませんので、注意が必要ですね。

Q:実際には、売買と賃貸はどちらが賢い選択になりますか?

A:ケースバイケースですが、転勤から戻る時期が決まっていたり、購入されたマンションに思い入れがある場合には、賃貸で貸出をした方が良いと思います。

Q:そうですよね、せっかく購入したマンションなので、所有したいと思いますが、売却した方が良い場合はありますか?

A:はい。賃貸の理由とは逆で、転勤から戻る時期が決まっていなかったり、空室のリスクを懸念される場合は、売却をお勧めします。

Q:空室のリスクってなんですか?

A:新築マンション購入者の多くは、住宅ローンを組んで購入します。その場合、貸出されたマンションの居住者が転居してしまった場合、賃料を住宅ローンに充てることは出来ませんので、最悪、転勤先の賃料と、所有不動産の住宅ローンとダブルで支払うこともあります。どの様な方法が良いのか、地域に根差した不動産のプロにご相談頂ければ、お客様に最適な方法をご提案できると思いますので、お一人で悩まれるのではなく、まずは岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へご相談頂くことが第一歩かと思います。

Q:賃貸か売買か、自分では分からないことも多いので、まずは相談してみたいと思います。



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【売却Q&A】区画整理地の売却について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/01/08 09:00



区画整理地の売却について解説しています。

Q:区画整理事業、とはどういったものでしょうか?
A:街並みというものは、長い時間をかけて自然と出来上がってきたものが多く、中には道幅が狭かったり無秩序に入り組んでしまう事もあります。そうなると災害時の救助車が入れない等の支障をきたすケースがあります。区画整理とは、行政や区画整理組合などが主となって、道路や公園等の公共施設が未整備な区域に整備を行い、これに沿って宅地を再配置することで、整備された新たな街並みを作る事業をいいます。


Q:街並みを整備しなおす、というとかなりの時間が掛かるのでは無いですか?
A:計画内容や規模にもよりますが、何十年と掛かる事も珍しくありません。


Q:では、所有している土地が区画整理地となると、完了するまでは売却できないんですか?
A:いえ、結論から言うと売却することは可能です。ただし、事業は長い期間を掛けて順番に進んでいくため、どの時点で売却をするのが良いか、検討することが重要になってきます。


Q:その「時点」について具体的に教えて頂けますか?
A:まず元々の土地の時点。この土地を「従前地」と言います。一般的には事業により土地の面積は従前地より小さくなります。また、場所が変わる事もあります。


Q:小さくなるんですか?じゃあ、価値も低くなってしまいますよね。
A:土地が小さくなるのは、道路を拡幅したりや公園を整備する為の土地として、それぞれの土地を少しずつ狭めるためです。
同じ地価であれば小さくなった分価値も低くなってしまいますが、区画が整理されたことで地価が上がった、というように考えられます。


Q:なるほど。価値は変わらないんですね。
A:ただ、土地を割り当てる際や、工事に施工誤差が生じた場合に、土地の権利者間に不均衡が生じることがあります。
このような場合、事業完了時に金銭の徴収と交付によって不均衡を是正することとなっており、これを清算金と呼びます。
また、この時点ではこれから区画整理事業を行うため、建築の際、知事の許可が必要で、許可が得られるのは、木造2階建などの容易に移転・撤去ができるものに限ります。
また、場所が変わる事もあります。
購入される方は、価値は変わらなくても、制約を受けたり場所が変わる事に不安を覚えるかも知れません。


Q:では、次の時点はどうですか?
A:次は「仮換地」という時点になります。区画整理事業は長期間にわたり、徐々に進んでいきます。自身の土地部分は完了したが、全体の事業が完了していない、ということが起こります。こういった場合、完了した土地については「仮換地」となります。基本的に「仮換地」はそのまま「換地」となります。


Q:この時点はほぼ完了したのと同じですね。
A:ただ、使用収益開始以降でないと、仮換地された土地に建築物を建てることはできませんし、所有権は依然として従前地に有ります。また、この時点では清算金は確定していませんので、それらを踏まえて、売買金額を考慮するなど、注意は必要です。


Q:じゃあ次は区画整理の事業が終わった時点、ですね。
A:はい、そうなります。


Q:これ以降は何も気にする必要はないですよね?
A:いえ、区画整理地は街づくりの計画に基づいて行われています。その中には建築できる建物を制限する場合があります。事業が終わった後の売却でも、注意が必要です。


Q:気を付ける点は多いものの、どのタイミングでも売却は可能と言う事ですね!
A:はい、どのタイミングが売却に有利か、清算はどうするのか、登記は、等様々あります。まずはセンチュリー21中部住まいる不動産販売に相談したり、調査してもらうと良いかと思います。売却のご相談は、岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店にお任せください!


Q:有難うございました。

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【売却Q&A】収益物件の売却について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/01/05 17:00



収益物件の売却について解説しています。

Q:賃貸に出しているマンションを売却しようとする場合、居住用の不動産との違いはありますか?
A:はい、賃貸で貸している不動産は収益物件としての売却となりますので、買主は投資を目的として買うことになります。ですので、利回りを考えて取引されます。

Q:ということは査定の方法も違うのですか?
A:そうですね。収益物件ですと収益還元法という手法で査定されます。居住用の場合は近隣の事例や、建物の価値で査定金額が決められますが、収益物件は家賃収入に対する利回りで金額を算出します。

Q:そうなんですね。売却するときに押さえておきたいポイントはありますか?
A:特に押さえていただきたいことは2つあります。1つ目は、依頼する不動産会社の選び方です。居住用と投資用の不動産では取り扱い方が変わってきます。マンションの1部屋を賃貸に出している場合でしたら大きな差はありませんが、一棟マンションやビル等になってくると専門知識も異なります。

Q:そうなんですね。2つ目はなんですか?
A:ご売却されるタイミングです。投資用の不動産は建物の耐用年数に応じて減価償却費として経費に計上できるので、所得税などの税金対策になります。また、ローンの支払額のうち、元金返済分は経費にすることができず、利息分のみが経費として計上できます。

Q:減価償却費と、ローンの利息分は経費に計上できるんですね。
A:そうです。ローンの支払額は一定の場合でもその内訳は、最初のうちは利息分の割合が高く、徐々に元金分の割合が高くなっていきます。そして、元金分の金額が減価償却費を上回った時、節税効果も薄れますので売却のタイミングとしては良いと思われます。

Q:なるほど。いくらで売れるかばかり気にしていましたが、そういう知識も必要ですね。
A:そうですね。まずは、岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店にお問い合わせください。

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【売却Q&A】山林の売却について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/12/23 09:00



山林の売却について解説しています。

Q:親から相続した山林を売却したいのですが、売れるのでしょうか?友人から山林の売却は難しいと云われたのですか・・・

A:はい。確かに、不動産は需要と供給によって価格が決まりますし、市街地での不動産とは異なり山林は場所によって、売却が難しいケースもあります。


Q:そうなんですね。もし、売却したいといった場合、不動産会社に相談しても良いものなのでしょうか?
A:はい。ただし、問い合わせ先は必ず山林のある地元の不動産会社にしてください。また、不動産会社によっては、山林の取扱いをしていない場合も多いのでご注意ください。その他に、所有されている山林がどの種類になるのかも把握された方が良いですね。


Q:山林に種類があるのですか?
A:はい、あります。山林は4種類ありまして、「都市近郊林地」「農村林地」「林業本場林地」「山村奥地林地」です。このうち、市街地により近い都市近郊林地の相場が最も高くなっています。また、山林の樹木の品質などによって値段がかわります。


Q:分かりました。役所で調べてみたいと思います。あと、親から引き継いだ山林ですが、実は一度も見たことがないので、正確な土地面積は分からないのですが大丈夫でしょうか?
A:山林の売買は、宅地と異なり、測量をすることが困難な場合が多いので、実測面積での清算を行わない、いわゆる公簿売買が一般的です。ただ、トラブルを避けるためには、測量をすることや、専門家を通して、面積を確認することをおすすめします。先ずはセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店にご相談頂いた方が良いと思います。


Q:わかりました。公簿上の土地の広さは、分かると思うのですが、価格はどのように調べたら良いでしょうか?
A:センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店の担当者にお尋ね頂くのが良いと思いますが、事前に調べて頂くことも可能です。


Q:事前に調べることが出来るのですね!それにはどうしたら良いですか?
A:はい、国土交通省が「不動産価格情報検索」というサイトを公開しておりますので、所有されている山林の住所を検索していただければと思います。ただ、場所によっては、取引事例がなかったり、山林の状況によっては、検索された情報よりも低い金額での売却も十分に考えられますので、あくまでも目安という位置づけに捉えていただければと思います。


Q:親から相続してみたものの、どうすればよいか分からなかったので、少し安心してきました。まずは、引き継いだ山林をもう一度調べて問合せしてみたいと思います。
A:はい。その方がよいですね、問合せをされる際には、情報が分かるよう手元に準備してから問い合わせをされると、よりスムーズに進むと思います。コロナにより、山林を購入したい需要もあるようですので、良いご縁が見つかると良いですね。


Q:その他、注意しておくことはあるでしょうか?
A:はい、山林に特有な制限があります。森林法による開発許可が必要な場合があったり、保安林であれば、伐採に都道府県知事の許可や届出が必要です。また、その山林が市街化調整区域内にあれば、原則、一般住宅の建築はできません。これらの制限の有無により、売却の難易度や売却価格などに影響があります。これらの制限については、岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店にお気軽にお問い合わせください。


Q:わかりました。ありがとうございました。


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【売却Q&A】月極駐車場の売却
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/12/22 16:00



月極駐車場の売却について解説しています。

Q:月極の青空駐車場を所有していますが、売却することは可能ですか?
A:はい、もちろん売却することは可能です。

Q:その際は、駐車場の賃貸契約はどうすればよいですか?

A:購入される方が、購入後にそのまま貸駐車場として継続利用される事があります。売却開始の際は、賃貸契約はそのままで良いと思います。

Q:買いたい方が、建物を建築予定の場合だとどうなりますか?

A:その場合は、売主と買主のどちらの責任で賃貸契約を解約するのかが重要です。

Q:一般的にはどちらで解約することが多いですか?

A:ケースバイケースなので、売買契約締結前に、お互いが協議して決めることとなります。

Q:借家の契約解除は色々大変ですよね?駐車場も同じですか?

A:借家の場合は、貸主からの契約解除には正当事由が必要となってきます。貸主が使用する理由だけでなく、立ち退き料なども必要となることが多いです。これは借地借家法の規定によるものです。

Q:同じような事が必要なんですか?

A:駐車場の場合は、借地借家法の適用はないため正当事由は必要とはなりません。

Q:立ち退き料も必要ないんですね。

A:契約書に記載が無ければ必要ありません。

Q:どれくらい前には言うのが良いのでしょうか?

A:まずは契約書をご確認ください。契約書に記載してある期日までに解約の意向を先方に伝えなくてはなりません。

Q:契約書に取り決めの記載がなかったらどうすればよいでしょうか?

A:法的な規定はありません。ただ、借りている方も、次の駐車場を探す為には時間が必要ですので、1、2か月前にはお知らせする方が良いと思います。詳しくは、岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店までお気軽にお問い合わせください。

わかりました。有難うございます。

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【売却Q&A】家族信託のメリットについて
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/11/08 09:00



家族信託のメリットについて解説しています。

Q:最近よく聞く家族信託ってなんですか?
A:簡単に言うと「自分で自分の財産管理をできなくなってしまった時に備えて、家族に自分の財産の管理や処分をできる権限を与えておく方法」のことです。他人に財産管理を任せて運用を行ってもらう方法としては投資信託などが人気ですが、家族信託は財産管理のための報酬が発生しない家族間での利用が想定されているという特徴があります。


Q:不動産で家族信託が使われる具体的なケースってなにがありますか?
A:よくあるのが認知症対策です。例えばもしも家族信託などの準備をしていなく、所有者である親の認知症悪化により不動産は売れなくなります。不動産は持っているだけで、手入れをする手間やコストがかかってきます。空き家になって、子どもがどんなに「処分したい」と思っても、所有者である親に契約能力がないと売ることができません。


Q:それは大変ですね!家族信託をしていなければ売却することは出来ないんですか?
A:いえ、どうしても売却したい場合には、法定後見を利用することで売却は可能です。ただ、その際に当該不動産が親の自宅である場合には、自宅の売却について家庭裁判所に許可を出してもらう必要があります。許可が出ない場合には、売却できません。


Q:家庭裁判所に許可を取らないといけないのは大変ですね。
A:はい、なので家族信託などを準備し、面倒を見てくれる子どもに自宅を売却する権限を与えておくことで、塩漬けになることを回避し、金銭的な負担を和らげることに繋がります。


Q:他には家族信託を使うと良いケースはありますか?
A:不動産の共有を回避するときです。不動産を共有で相続すると、共有者のひとりが売却を希望しても他の共有者の同意がとれず売却ができないなど、トラブルが生じる場合があります。一方で、家族信託は、不動産の管理・処分を行える者とその利益を受け取ることができる者を分けることができます。不動産の管理・処分権限は一人に集約しつつ、委託者である親の死亡後の第二受益者は複数人にすることで、委託者死亡後の不動産の管理・処分から生じる利益は複数人で分け合うことができます。


Q:確かに相続した人達で揉めるなんてことはよくありますね・・・
A:はい、このような場合でも家族信託を活用することで、相続トラブルの回避や不動産の塩漬けを回避することができる可能性があります。


Q:不動産を所有している場合、家族信託は非常に重要ですね。
A:はい、家族信託は新しい相続の形とも言われています。特に、ご自宅等の不動産を所有する方にとっては、非常に有効なものではないでしょうか。認知症になった親の生活費や施設費などを、親の不動産を売却した資金でまかなうことができれば、子世代にとっても大きな安心となります。不動産を所有していて家族信託をぜひ検討したいと思われた場合は、まずは岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店にご相談ください。

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