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「愛知県岡崎市・豊田市・西三河エリアの不動産売却はセンチュリー21中部住まいる不動産販売」の記事一覧(267件)

愛知県岡崎市・豊田市・西三河エリアを中心とした愛知県の不動産売却・買取は、岡崎市・豊田市のセンチュリー21中部住まいる不動産販売にご相談下さい。

【売却Q&A】相続税の還付って何ですか?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/05/31 17:00




相続税の還付って何ですか?について解説しています。

Q.相続税の税率は何%位なのですか?

A.相続税は超過累進課税となっており、取得する金額が多ければ多いほど税率が上がり、最高で55%となっています。


Q.55%!すごい税率ですね。

A.土地が相続財産に含まれている場合、土地の評価額が非常に重要になってきます。


Q.でも、確か土地の評価額は相続税路線価や倍率によって決まると聞きましたが。

A.路線価はその路線、道路についている標準単価です。実際の取引価格などには大きく影響が出る土地の形質・高低差・周辺環境や法制限などについては考慮されていません。


Q.確かに、向きも間口も路線価には関係無いですね。

A.これらを踏まえて、相続する土地の評価を適正な評価額に補正されれば、納税額が低くなることもあり得ます。相続税の申告は自分で行うことも可能ですが、専門家に相談することをお勧めします。


Q.税金の専門家なので税理士ですね?

A.そうです、税理士です。但し税理士にも得意分野があるようです。法人に強い税理士がおられるように、相続に強い税理士に相談するのが良いです。


Q.では、既に申告が終わっている場合はどうしようも無いですよね。

A.申告し納税すれば終わり、では無いのです。5年以内であれば、土地を再評価し相続税の還付請求手続きを行うことは可能です。

逆に、税務署から評価を増額され、追徴課税を言われるケースもあるのです。


Q.それは怖い。備えあれば患いなしですね。

A.それに、一度決まった遺産分割協議は、基本やり直すことができません。当初から正しい土地の評価額がわかれば遺産分割協議の内容も違ってくる事があります。


Q.でも、相続に強い税理士はどのように探せば良いのですか?

A.HPで検索することも可能ですが、センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店にお問い合わせ頂ければ相続に強い税理士のご紹介もできます。不動産は相続の話が非常に多い為、詳しい税理士に依頼されることをお勧めします。


Q.なるほど、よくわかりました。

 


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【売却Q&A】遺産分割協議とは何ですか?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/05/29 09:00




遺産分割協議とは何ですか?について解説しています。

Q.「遺産分割協議」とはなんですか?

A.相続人全員で亡くなった方の遺産の分け方を決めることです。

 

Q.「遺産分割協議」の手続きはどのようにしたら良いですか?

A.故人の出生から亡くなられた時までの「戸籍謄本」を全て発行します。最初は「本籍地」の役所へ問い合わせをしてください。

「本籍地」が変更されている場合には、新しい本籍地から辿ってください。遺産分割協議はその戸籍に載っている関係者全員で行う必要です。

 

Q.例えば、相続人の中に未成年者など、法律行為が出来ない方がいる場合はどうしたら良いですか?

A.家庭裁判所で特別代理人を選定し、遺産分割協議に加わる必要があります。特に未成年者が相続人にいる場合、未成年者の親は相続人でもあるため、「利益相反」となってしまい、特別代理人にはなれないので注意が必要です。

 

Q.相続人の中に、「失踪者」がいた場合はどうですか?

A.不在者財産管理人を家庭裁判所で選任して頂き、協議に加わります。

 

Q.協議や分割の仕方はどうしたら良いですか?

A.基本は話し合いです。財産の分け方は自由ですが全員の同意が必要です。代表的な分割方法は4つです。

・現物分割・・・形を変えず、そのまま分ける方法(不動産は長男、現金や株は次男など)

・換価分割・・・相続財産を売却し、お金に換金して分ける方法

・代償分割・・・1人の相続人が財産を多く貰い、他の相続人に現金を渡す方法

・共有分割・・・不動産など持分を設定して分ける方法

 

Q.協議が終わった後の進め方はどうしたら良いですか?

A.相続人全てが合意したら、その内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。

 

Q.遺産分割協議書はどのように作成したら良いですか?

A.相続人がそれぞれ、「戸籍」「実印」「印鑑証明書」を持ち寄り、合意して署名・押印を行います。相続人の中で、一人進行役を務めて頂くとスムーズに行きます。中々一同に集まれない場合には、進行役が、其々の相続人と話しを行い、協議書を作成し、郵送で行うケースもあります。


Q.どのような手順で進めていけば良いですか?

A.①遺言書の有無の確認

 ②借金も含めた相続財産の確認

 ③相続人の確認(専門家の相談) 

 ④遺産分割協議書の作成

 ⑤相続人全員の署名・押印 の順番です。

 

Q.遺言書を確認するのは何か意味がありますか?

A.たとえ遺産分割協議がまとまったとしても、あとから遺言書が出てくると、その遺言書が優先され、遺産分割協議が無駄になるので遺言書の有無の確認が最優先です。

 
Q.その他、気を付けておくべきポイントはありますか?

A.遺産分割協議書は各財産ごとに作成することが可能です。また、預貯金の引き下ろしについては各金融機関に指定の書式がある場合もあるので、事前に問い合わせください。また、書類作成には、税理士や会計士などの専門家にご相談するのもおすすめです。

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【売却Q&A】相続の配分割合って法律で決まっている?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/05/28 15:00




相続の配分割合って法律で決まっている?
について解説しています。


Q.相続が発生した場合の、法定相続分とは何でしょうか?

A.民法では、遺産を「誰が、いくら相続するのか」についての目安が定められています。相続人が遺産を相続できる法律上の割合を「法定相続分」といいます。

 

Q.法定相続分の割合はどの位なのでしょうか?

A.「法定相続分」は誰が法定相続人になるかによって異なります。例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1で等分します。

 

Q.配偶者に子供がいない場合はどうなるのでしょうか?

A.被相続人の配偶者に3分の2、被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。

 

Q.配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合はどうですか?

A.配偶者は4分の3、相続人の兄弟は4分の1を兄弟の人数で等分します。

 

Q.その他に何か気を付けることはありますか?

A.「法定相続分」は相続人が「特別な意思表示をしなかった」場合の基準です。遺言や遺産分割協議が存在する場合には、法定相続分にこだわる必要はなく、遺言や遺産分割協議が優先されます。

 

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【売却Q&A】相続財産の遺留分とは何ですか?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/05/27 10:00




相続財産の遺留分とは何ですか?について解説しています。

Q.遺言書とは何でしょうか?

A.遺言とは財産を持っている人が、「誰に、どの財産をどのくらいあげるか」を決めておくことです。それらをまとめた書面を「遺言書」と言います。

 

Q.遺言書を作成するメリットは何でしょうか?

A.遺言書を作成するメリットは、残された家族が財産を巡り争わなくて済むことです。遺言書を作っておくことで家族間での争い、いわゆる『争続』を防ぐことができます。

 

Q.「争族」となってしまい、スムーズに相続が出来なかった場合どうなるのでしょうか?

A.延滞税が課されることになります。法定納税期限までに相続税を納めなかった場合に課せられるペナルティです。

 

Q.それは大変ですね。
A.遺言書は財産を持っている方の最後の意思です。家族間での争いを防ぐためにも、是非、お早めにご準備頂ければと思います。

 

Q.ドラマなどで良く出てくる「遺留分」とは何ですか?

A.遺言書で相続人にどの財産を与えるのかは、被相続人の自由ですが、まったく自由となると、たとえば愛人や他人などに分け与えてしまい、遺族が生活に困るといったケースも出てきてしまいます。こうした事態を避けるために、一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。これが「遺留分」です。

 

Q.遺留分はどのように請求するのでしょうか?

A.遺留分が侵害されたと分ったときには、相手方に財産の取り戻し請求をします。これを「遺留分の減殺請求」といいます。

減殺の請求は、文章で相手方に「減殺する」意思表示することになります。

 

Q.もし相手方が減殺に応じない場合はどうしたら良いのでしょうか?

A.その場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

 

Q.減殺の請求に期限はあるのでしょうか?

A.遺留分の減殺を請求できる期限は、相続があったことを知った日から1年以内、侵害されていることを知らなかった場合は、それを知ってから1年となります。また、相続の開始から10年を経過すると、「遺留分減殺請求」は時効となり消滅してしまうので、注意が必要です。

 


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【売却Q&A】相続時の3,000万円特別控除の要件は?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/05/25 10:00




相続時の3,000万円特別控除の要件は?について解説しています。

Q.相続した実家でも3000万円の特別控除が使えるって聞いたんですが?
A.はい、相続によって空家になった不動産を、相続された方が一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から3000万円を控除することができます。

Q.それは昔からあった制度なんですか?
A.2016年4月1日からの時限立法で、2023年12月31日までとなっています。

Q.最近の話なんですね。なぜできたんですか?
A.少子高齢化、人口減少に伴って増加し続ける空家を減らそうと、国策である「空家等対策の推進に関する特別措置法」の税制上の措置としてできたものです。

Q.空家対策が目的なんですね。では、どんな要件があるのでしょうか?
A.特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるものをいいます。
1、昭和56年5月31日以前に建築されていること。
2、区分所有建物登記がされている建物でないこと。
3、相続の開始の直前において、被相続人以外に居住していた人がいなかったこと、になります。

Q.昭和56年より以前の建物なんですね?
A.はい、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物を「旧耐震基準」というのですが、そちらが対象になります。周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空家建物のうち、4分の3が旧耐震基準の建物と言われています。これらの対策が前提の為、建築時期の制限が設けられています。

Q.区分所有建物というと?
A.建物の中で複数に区分され、各戸が住居・店舗・事務所等の用途で構成されている建物のことで、マンションなどが分かりやすいと思います。

Q.一人で居住していたものでないとダメなんですね?
A.はい、他に居住している人がいると空家ではないので、対策の趣旨とは異なってきますからね。

Q.逆に、老人ホームなどに入ってしまっていた場合はどうですか?
A.老人ホーム等への入所直前まで居住していて、要介護・要支援認定を受け老人ホーム等に入所し、相続開始直前まで老人ホーム等に入所をしていた、等の要件を満たせば適用の対象となります。

Q.賃貸で貸したりしていた場合はどうですか?
A.業、貸付、居住の用に供されていない事、という要件がありますので適用の対象にはなりません。また、これは相続後から売却までの間も同じ要件となっていますので注意が必要です。

Q.その要件を満たせば適用ですか?
A.いえ、空家対策と建替促進が趣旨ですので、売主様で耐震基準に適合するよう耐震補強をするか、建物を解体し更地にして引き渡す必要があります。

Q.たくさん要件がありますが、全て満たしていれば何十年も前に相続した物件でも良いのですか?

A.いえ、これは相続が発生してから3年を経過する日の属する年の12月31日まで、となっています。そしてその期限が2023年の12月31日までとなっています。

Q.期間が限られているんですね?
A.はい、そうです。それ以外にも譲渡価格が1億円以下であったり、親子や夫婦など特別の関係がある人以外への譲渡であるなど様々な要件があり、手続きや証明書類があり、確定申告の必要があります。

Q.これはかなり難易度が高そうですね。
A.相続登記には司法書士、建物の滅失登記には土地家屋調査士、税金に関しては税理士、解体には解体業者と、様々な専門家との連携が必要となります。買主様を探すだけでなく、それらを紹介、調整してくれる不動産業者を探すことが重要になってくると思います。

Q.わかりました。有難うございます。

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【売却Q&A】相続登記の費用っていくらかかるの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/05/24 11:00




相続登記の費用っていくらかかるの?について解説しています。

Q.相続が発生した時に、どういった手続きが必要になりますか?

A.お亡くなりになった方が名義になっている土地や建物といった不動産の名義を相続された方へ変更する手続きとして、相続登記が必要となります。

 

Q.では、相続登記はどのように行えばいいのでしょうか?
A.まずは相続する不動産についての調査が必要となります。法務局で相続する不動産の登記事項証明書を取得します。土地には「地番」、建物には「家屋番号」がありますが、住所と異なり複数になっている事もあります。法務局で住所から確認をしたり、権利証や固定資産税納税通知書などから確認することもできます。

 

Q.その次はどうしたら良いですか?
A.次に相続人の調査になります。遺言書などが無い場合、法定相続人全員での手続きとなり、まず法定相続人が誰であるかを確定させる為にも、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。本籍地が変わっていたり、結婚・離婚をしていたりすると、戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本など複数の役所での取得をしなければなりません。遠方の場合は郵送も可能ですが、手間や日数が掛かります。

 

Q.難しそうですね。
A.相続登記に必要な書類である事を申請時に伝えると良いかと思います。そして、相続人の住民票・戸籍謄本・印鑑証明書も必要です。

 

Q.では、役所からの書類が揃えば完了ですか?
A.いいえ、「遺産分割協議書」の作成が必要になります。「遺産分割協議書」とは、相続財産を相続人全員でどのように分割するか決定し、文章にしたものです。協議書には相続人全員が実印を押印することになります。ちなみに、どのように相続するかは相続人の自由です。

 

Q.その他には?

A.相続登記を申請する申請書を作成し、法務局へ提出・申請となります。

 

Q.かなり大変そうですね。全部、自分でやらないといけないのですか?

A.ご自身で行う事も可能ですが、書類の作成や、全ての書類が揃ったか確認する事は大変です。司法書士は国家資格を持った登記に関する専門家ですので、依頼をされるのが良いかと思います。センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店には提携先の司法書士事務所がありますので一度相談してみて下さい。


Q.プロに任せるのが安心ですね。費用はどれ位かかるのですか?

A.役所で取得する書類はどれも1通数百円程度です。次に登記にかかる登録免許税ですが、相続が原因の場合は固定資産税評価額の1000分の4(0.4% )です。司法書士に依頼する場合には報酬が必要です。相続人の人数や不動産の数、協議の内容、司法書士によって異なりますが、6万円から10万円位が、一般的な相場ではないでしょうか?


Q.物件の評価額によっても変わるのですね。結構費用が掛かりそうです。相続登記は、必ずしないとダメなのですか?

A.現在のところ、不動産登記は義務では無く任意です。ですので、相続登記も義務ではなく任意です。申請の期限はありませんし、相続登記をしなくても罰則はありません。例えば、今回亡くなった父の名義だと思っていた土地が、かなり昔に亡くなっている祖父の名義のままであった、というケースもあったりします。


Q.では、しなくても良いのですね?

A.ここで詳細は省きますが、民法第177条にある第三者への対抗要件として登記は必要となります。不動産を処分したり、抵当権など担保を設定する際にも、相続登記が完了していないと行う事が出来ません。また、相続が発生するたびに相続人が多くなり、中には行方不明で連絡の取れない方や認知症で後見制度を利用しなければならない方が出てくることもあり得ます。いざというときに身動きが取れない、という事態になりかねません。司法書士はまさに専門家でもあるので、少し費用が掛かっても相談・依頼し、相続登記することをお勧めします。


Q.なるほど、よくわかりました。

A.なお、2024年をめどに相続を知った日から3年以内に不動産の相続登記するよう義務づける法案が可決されました。今後は手続きが変更となり過料などが科されることになるかと思います。

Q.ますます司法書士に依頼する方が良さそうですね。有難うございました。

 

 

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【売却Q&A】相続放棄って何ですか?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/05/23 19:00




相続放棄って何ですか?について解説しています。


Q.相続が生じた場合、必ず遺産は受け取らないといけないのですか。

 A.いえ、必ずしも受け取る必要はありません。もしも受け取る遺産が、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、「相続放棄」と「限定承認」という方法があります。

 

Q.この2つの違いは何がありますか?

 A.「相続放棄」は文字通り、一切の相続を放棄することです。「放棄」すると相続人でなかったことになり、その子や孫も代襲相続することができなくなります。これは、マイナスの財産しかないことがハッキリしている場合に有効です。一方、「限定承認」とは、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることが前提で、マイナスの財産を引き継ぐことです場合によっては、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、超過分を支払う必要がないので、負債がどの位あるか分からないときに有効です。

 

Q.では、相続財産が分からないときは、「限定相続」をした方が良さそうですね。

 A.そうなのですが、「限定承認」は相続人全員が合意し、共同で行う必要がありますので注意が必要です。

 

Q.相続放棄と限定承認のやり方や期限はありますか?

 A.相続があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。期限を過ぎてしまうと、相当の理由がある特殊な場合以外は、「無条件」で相続することになります。

 

Q.なるほど、その他に何か気を付けることはありますか?

 A.「相続放棄」も「限定承認」も相続開始の被相続人が死亡した日から3か月以内に行ってください。

 


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【動画で解説!】相続不動産ってどう評価するの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/05/21 12:00





相続不動産ってどう評価するの?について解説しています。

Q.相続財産の額を算出する際、不動産の価格はどのように計算するでしょうか?

A.建物の場合は簡単で、毎年役所から届く固定資産税通知書を見ればすぐに分かります。固定資産税通知書に記載してある評価額がそのまま相続税評価額となります。問題なのは土地の価格です土地の評価額は固定資産税の通知書の評価額と同じではありません。


Q.評価額と違うのでしょうか?

A.同じ土地でも実際の売却価格と相続税を計算する為の評価額は違います。まず、相続する土地が路線価地域にあるのか、倍率地域にあるのかによって計算方法が変わるのです。


Q.路線価というのはよく聞きますが、倍率地域とは何ですか?

A.倍率地域とは簡単に言うと路線価のついていないエリアの事になります。


Q.路線価がついていないエリアというのがあるのですね?

A.そうです。


Q.では、路線価地域の計算方法から教えてもらえますか?

A.まず路線価についてですが、その年の1月1日時点の価格を7月1日に国税庁が公表しています。この路線価に土地の面積をかけて土地の価値を評価します。一般的に路線価は公示価格の80%を目安に設定されています。


Q.あらかじめ時価の変動についても想定してあるロいうことですね。それでは実際の計算方法を教えて下さい。

A.まずは国税庁のHPにある路線価図を開いていただき、相続される土地の前面道路に記載してある数字を確認して下さい。例えば、150Fと記載してあればその土地の路線価は1㎡当たり150,000円となります。路線価図に記載されてる価格は1,000円単位となっているので、ゼロを3つ付け足して頂くと、簡単に価格が分かります。


Q.数字の後ろについているFというアルファベットは何ですか?

A.それは借地権割合を示す記号になりますので、この土地を借りて建物を建てている人に関係してくる記号になります。


Q.路線価を確認したら次に何をすればよいですか?

A.次に固定資産税通知書に書いてある土地の面積を確認して下さい。地積と記載してる欄にある数字が土地の面積です。

その面積と路線価を掛けてください。例えば、先ほどの例で示した土地が100㎡だった場合、150,000×100㎡で

15,000,000円となります。


Q.意外に簡単ですね。

A.これだけですと簡単ですが、実際には土地の間口や地型は様々です。先ほど計算した価格から、この土地の使い勝手良し考慮して価格を調整します。この調整に関しては不動産の専門家でないと難しいのでセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店に相談して下さい。


Q.税理士さんに相談すれば良いのですか?

A.いえ、税理士さんはあくまでも税金のプロであって、不動産のプロではありません。ですので、路線価に面積をかけた価格をそのまま相続税評価額として相続税申告されるケースが散見されます。


Q.調整をしていないと言うことですか?
それでは使い勝手が悪い土地の場合、多く相続税を払っていることになりませんか?

A.そういうことになります。ですので、多くの土地を相続する場合には、土地の評価に長けた税理士さんに相談することをお勧めします。


Q.次に倍率地域のケースを教えてもらえますか?

A.まずは国税庁のHPから『財産評価基準』の目次のページを開いて、評価倍率表の『一般の土地』を開きます。そして対象の土地がある市区町村をクリックすると倍率表が表示されますので、対象地の宅地の倍率を確認して下さい。


Q.倍率が分かれば次に何をすれば良いのですか?

A.倍率が分かれば、土地の固定資産税評価額にその倍率を掛ければ、土地の相続税評価額が算出できます。


Q.良く分かりました。ありがとうございました。

 

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【動画で解説!】離婚した妻との共有名義の不動産はどうなるの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/05/19 11:00




離婚した妻との共有名義の不動産はどうなるの?について解説しています。

Q.実は離婚することになったのですが、家が妻との共有名義になっています。売却するにはどう進めれば良いですか。

A.そうですか・・・離婚される場合、財産分与として婚姻中の財産は夫婦それぞれで分け合うことになっており、不動産も財産分与の対象となり、2分の1ずつとなります。購入当初の出資額に応じて持ち分を決められたかと思いますが、例えば、ご主人が3分の2、奥様が3分の1の持ち分を持たれていたとしても、その持ち分とは関係なく2分の1ずつ分け合うことになるのが原則です。

Q.住宅ローンを払っているのは私なのですが、それでも2分の1ずつになるのですか?

A.お気持ちは理解できますが、そうなんです。もし離婚成立後も持ち分を2分の1ずつにしていると、将来売却しようと思った時に相手方の承諾が必要であったり、万一相続が発生した場合には関係が複雑になります。ですので、どちらかが相手に共有持ち分を譲ることが一番スムーズかと思います。

Q.何か特別な手続きが必要なのですか?

A.住宅ローンが残っていない場合は、離婚協議書を作成して財産分与に基づいて単独名義に登記を変更し、譲り受けた

方は相手方に代償金を払うことで公平に財産分与できるので比較的簡単です。お二人ともに住宅ローンが残っている場合は持ち分を失う方の住宅ローンを完済しなくては名義変更ができませんので、ローンの借り換えや、ご実家などからお金をだしていただく必要があります。

Q.私の場合、妻が連帯保証人になっているのですがどうすれば良いでしょうか?

A.連帯保証人や連帯債務者になっている場合、別のどなたかになっていただくか、物的担保と言って土地や建物を担保に入れることで連帯保証人を外してもらう方法があります。

Q.なかなか難しいかもしれませんね・・・

A.一番お勧めの方法としては、家を売却することです。売却価格が住宅ローンの残額より高い場合、売却後に手元に残ったお金を分け合うだけでよくなります。売却価格が住宅ローンの残額より低い場合は、現金で差額の補填をして住宅ローンを完済する必要があります。その他にも任意売却などの方法はありますが、まずはご自宅がいくらくらいで売却できそうか、センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へ査定のご依頼をしていただくのが良いと思います。

Q.そうですね。それでは査定をお願いします。


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◆成約事例◆豊田市浄水町:中古マンションをご成約いただきました。
カテゴリ:成約情報  / 投稿日付:2023/05/07 13:00

豊田市の中古マンション◎ご成約頂きありがとうござました


こんにちは!

センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店です。


ご成約事例のご紹介です。


住所:豊田市浄水町
種別:中古マンション
建築:2006年8月築(3LDK+S)


「豊田市浄水町」は、名鉄豊田線「浄水」駅から近いので、名古屋へも豊田市街へもアクセス良好!

豊田市西部に位置していて、みよし市や東郷町へも通勤しやすい立地です。

大型スーパーやホームセンターの商業施設はもちろん、飲食店・銀行などの日常生活に必要な施設も揃っています。

そのため、大勢の方が豊田市浄水町エリアでマンション、戸建て、土地といった不動産を探されています!!

他にも、ほぼ毎日査定依頼を受けています。

豊田市・みよし市をはじめとした愛知県の不動産売却の査定依頼は

年中無休で営業の「センチュリー21 中部住まいる不動産販売 岡崎店」に是非お任せ下さい!


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