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「2021年08月」の記事一覧(39件)

【売却Q&A】不動産売却はどのように進めていくの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/02/28 00:00




不動産売却はどのように進めていくの?について解説しています。

Q.自宅を売却しようと考えているのですが、どのように進めたら良いのでしょうか?

A.ご売却の事情やスケジュールによって、売却の進め方が少し変わってくることもありますので、まずは不動産会社にご相談ください。住宅ローンの残りがあるのか、諸費用としてどれくらいかかるのか、その他にもその方に合ったサービスのご提案をさせていただきます。

Q.なるほど。査定額を出していただくのは次のステップになるのですか?

A.はい。近年では一括査定サイトをご利用になる方も多く、最初のご相談と査定額のご提案が同じタイミングになることも増えておりますが、ご相談をいただいた後に査定をさせていただくことになります。

Q.査定額はどれくらいでわかるのですか?

A.早ければご依頼をいただいた当日にもお伝えすることができます。良くご質問いただくのですが、査定額と実際の売り出し金額は別物です。売り出し金額はこちらから提案させていただくこともありますが、最終的に決めていただくのは売主様となります。

Q.売り出し金額が決まったら販売スタートになるのですか?

A.金額ももちろん大事ですが、ご事情に伴うスケジュール等も考慮して、ご売却を開始します。その際に媒介契約書という契約書を締結させていただきます。

Q.売却活動が始まったら何かしておくことはありますか?

A.ご購入を検討されるお客様もいらっしゃいますので、現在お住まい中でしたら、お部屋の掃除をしていただきたいです。また、検討される方は土日等に限らず、平日にもいらっしゃることがありますので、可能な限りご協力いただければと思います。

Q.どのような販売活動をされるのですか?

A.不動産ポータルサイトと言われる、物件探しをする方が利用するサイトに登録したり、レインズという不動産会社が見ることのできるサイトに登録するなど、広く広告させていただくことが一般的です。また、オープンハウスを開催し、ご検討されている方に直接ご来場いただくこともあります。ご事情により、あまり大々的に広告を出してほしくないという場合はご相談いただければと思います。

Q.けっこう多くの方が見に来られるのですか?

A.一概には何とも言えないです。競合となる近隣の物件、価格、市場の動向などによって異なります。なお、万一見学希望者が少なかった場合は金額の見直しをご相談させていただくこともあります。これは暗に安くするという訳ではなく、できるだけ高く、かつ早期に売るためだと思ってください。

Q.購入希望者が現れたらどうするのですか?

A.その際は購入申込書という書面を提示させていただきます。売買金額、手付金額、引き渡し時期などをご確認いただき、双方で合意に至ったら売買契約へと進みます。

Q.契約が済めばひと段落ですかね。

A.いえ、ここからが大事なところです。引渡し日までにお引越しを完了させるのと、引渡し決済のご準備もありますし、買主様が住宅ローンを利用される場合、銀行からローンの承認を得られない場合は契約が白紙解約になってしまうこともあります。また、引き渡し後も契約不適合責任という責任が一定期間残ります。

Q.それはまだまだ安心できないですね。

最後までしっかりとサポートさせていただくのが私たちセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店の役目ですので、ご安心ください。まずは、岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へお気軽にご相談ください。



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【売却Q&A】売主さんから売却時にどんな質問が多いの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/02/27 00:00




売主さんから売却時にどんな質問が多いの?について解説しています。

Q.不動産の売却を考えているのですが、他の方からはどのような質問を受けることが多いですか?
A.そうですね。ご売却の理由や経緯によっても異なるのですが、一般的には、どれくらいの期間で売却できるのか、売却にかかる費用はどれくらいなのか、今は売り時なのか、住みながら売ることができるのか等があります。

Q.なるほど。確かにどれも気になることばかりですね。ちなみに今は売り時なのですか?
A.はい。今は売り時と言えます。コロナ禍においても不動産売買は積極的に行われ、当社グループでも例年以上に多くのお客様の不動産売却のお手伝いをさせていただいております。

Q.そうなんですか。自粛続きの中でも不動産を売買する人は多かったんですね。
A.はい。オンラインでご相談させていただいたり、実際にお会いする際も注意を払いながら商談をさせていただくなど、従来とは少しやり方をかえながらお手伝いさせていただきました。

Q.そうすると、売却にかかる期間はこれまでと変わらないくらいですか?
A.そうですね。地域によっても差があるのですが、概ね3か月から半年が一つの目安となります。
また、相場に対してどれくらいの金額で売却をスタートするかによっても期間は変動します。

Q.3か月よりも早く売れるということは、安く売却してしまったということですか?
A.確かにそのように思われる方もいらっしゃるのですが、そういう事ではないのです。購入する不動産を探している方は、それぞれ家探しをスタートする時期が異なります。探している方にとっては半年間かけてやっと気に入った不動産が見つかったと思っても、逆に売主様としては売却スタートをしてまだ間もないという事もよくあります。不動産に限らず、新着情報というものは注目を集めやすく、売却をスタートした時点が最も買主様の目にとまりやすいのです。よく不動産はご縁ものと言われますが、まさにその通りだと思います。

Q.なるほど。そういう事を予め知っておくのと知らないとでは気持ちの部分で全然違いますね。
A.そうですよね。そういう意味でもご売却に関する疑問に対してしっかりと回答させていただくことはもちろんのこと、お客様に知っておいていただきたい事や注意点などを一歩先にご説明させていただける不動産会社を選んでいただくことをお勧めします。


Q.確かにそうですね。不動産の売買はそう何度もすることではないので、予め教えていただけると助かりますね。
A.おっしゃる通りで、不動産売買において、「何が分からないかが分からない」まま売買を進めるのではなく、ご理解いただきたいこと等をしっかりと説明しながらお手伝いができる不動産会社を選んでいただくことが大事です。今回は売却の期間や売り時かどうかの説明だけでしたが、その他にも多くの疑問がでてくるかと思いますので、迷われたら岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へお気軽にご質問ご相談いただければと思います。


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【売却Q&A】境界明示義務ってどんな義務?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/02/23 00:00



境界明示義務ってどんな義務?について解説しています。

Q.不動産売却に伴うトラブルってどういうケースがあるんでしょうか?

A.はい、不動産売却時のトラブルとしてまず最初に挙げられるのが境界に関するトラブルです。

Q.境界って何ですか?

A.はい、法的に言うと不動産登記された地番と地番の境目という表現になりますが、一般的には自分の土地と他人の土地との境目のことをいいます。

Q.どうして境界に関するトラブルが起こるのですか?

A.はい、多くの場合正しい位置に境界標が設置されていないことが原因です。

Q.そうですよね、境界標が無かったり、間違った位置に設置してあるとトラブルの元ですよね?

A.はい、境界に関するトラブルを防止する為、一般的な売買契約書には『売主は、買主に対し、現地にて境界標を指示して本土地の境界を明示します。なお、境界標がないとき、売主は、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します。』といった条項が盛り込まれています。これを境界明示義務といいます。

Q.それなら安心ですね!境界標はどうやって設置するのですか?

A.はい、土地家屋調査士に依頼して設置します。

Q.土地家屋調査士に頼めばすぐ設置してもらえるのですか?

A.いえ、隣接する土地の所有者立ち合いの下、全員の合意によって境界が確定します。境界が確定したら、筆界確認書という書類に署名・押印し双方が同じ内容のものを1通ずつ所持します。

Q.合意が得られない場合はどうなるのですか?

A.最終的には裁判で解決することになるのですが、『筆界特定制度』を活用することで裁判をしなくても早期にトラブル解決することが出来ます。詳しくは、岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へお気軽にお問い合わせください。



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【売却Q&A】住宅ローンの支払いに困ったときは?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/02/22 00:00




住宅ローンの支払いに困ったときは?について解説しています。

Q.住宅ローンが支払えない場合って多いのですか?
A.はい、昨年の新型コロナウィルス感染拡大により、返済が困難な方は増えています。コロナ禍に関係なく、住宅ローンの破綻率は毎年2%と言われていて、50人に1人は返済が困難になると言われています。最近では、コロナ禍により例年以上に支払いが難しくなっている方がおられると思われます。


Q.では、住宅ローンが支払えない場合にやった方が良いことってありますか?

A.そうですね。先ずは借り入れをしている金融機関に相談することをお薦めします。金融機関は返済が困難になった場合、支払猶予などをしてもらえる場合があります。その他、無駄な出費を減らすことや、家族の協力を得て収入を確保することも大事なことかと思います。

Q.その他にありますか?

A.はい、公的機関や税理士、会計士などの専門家に相談するのも一つの手です。様々な国や地方自治体の支援サービスを教えてもらえる場合もあります。

Q.分かりました。逆にやってはいけないことはありますか?

A.はい、それはですね、一番やってはいけないことは「放置」することです。

Q.「放置」ですか?そんな方はいるのですか?

A.ええ。意外と多くの方が、支払えなくなって、そのまま放置してしまうケースがあります。

Q.なるほど。放置してしまうと良くないのですか?

A.はい。良くないです。優遇金利の停止はもちろん、最悪の場合、不動産を競売にかけられてしまう場合もあります。その時は、住んでいる家から引越しをしなければなりません。

Q.競売ですか? それは大変ですね。

A.はい。そうなんです。住む家がなくなってしまいますから。

Q.その他に何かありますか?

A.他には、借金を借金で返すことや、ハイリスクな投資、ギャンブルにお金をつぎ込むこと。副業などの無理なバイトをされるのもお薦めしません。体は大事な資本です。

Q.わかりました。住宅ローンが支払えなくなった場合には、まずは「放置」せずに、「相談」をしていこうと思います。

A.はい、その方が良いと思います!住宅ローンの返済が厳しくなってきたら、まずは「任意売却」にも詳しいセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へご相談ください。


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【動画で解説!】近所に知られずに売却できるの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/02/16 00:00




近所に知られずに売却できるの?について解説しています。


Q.ご近所に知られずに売却したいのですが・・・

A.一般的な売却活動というのが、ネット広告やチラシなどで集客し、内覧を行い買主を探す方法で、これらをせずに売却したいということですね。

Q.はい、周りに売出価格などが広まるのが嫌で・・・

A.この場合「業者買取」というものがございます。「業者買取」は買取相手が業者になるため、先ほどお伝えした一般的な売却活動をせず売却することが出来ます。

Q.業者に買い取ってもらうという手段もあるんですね!それなら誰にも知られず売却できるので安心ですね。

A.しかし、「業者買取」にはメリットとデメリットそれぞれ存在するので注意が必要です。まずメリットに関しては物件の宣伝や広告は必要ないので、一般に公開される情報というのはほとんどないに等しい点、次に室内の見栄えにこだわらなくてよい点、一般的な売却活動に比べると、買取業者は次に売るときに自社でリフォームをして売るので、多少の汚れや見栄えの悪さはあまり査定金額に反映されません。今の状態でそのまま査定してもらえるので、売却のための準備がそれほど必要ないのもメリットです。

Q.デメリットは何ですか?

A.デメリットですが、一般的な売却活動よりも売却価格が低めになる点、業者が買い取った後は、自分で使うのではなく再度きれいにリフォームをして売却することがほとんどです。買取業者もその差額で利益をあげているので、そのマージン分は仲介に比べると価格が下がってしまう傾向があります。一般的に、仲介価格の7割以下での買取になることが多いです。

Q.うなんですね、他に周りに知られずに売却する方法はありますか?

A.広告を何も打つことができない場合は、自社での見込み客や来店客のみに紹介する形で買主を探します。しかし、自社の見込み客も限りがありますし、来店客も最近はネットの反響で来ることが多いので、決して飛び込みのお客様は多くありません。基本的に人づての紹介になるので、物件情報を非公開で仲介売却するのはかなり難しいのが現状です。また近隣の人が購入希望者のケースもあり、広告活動を限定的にして、極力知られないようにしても、内覧に訪れるのは近所の顔見知りという可能性もあります。こうしたケースは意外に多いので、たとえ限定的な売却活動をしても周りに全く知られずに売却するということは難しいです。 なので「絶対に知られたくない」という場合は「業者買取り」をお勧めします。岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店は、買取り実績も豊富ですので買取り査定もお気軽にご相談ください。


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【動画で解説!】住みながらでも売却って出来るの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2024/02/11 00:00




住みながらでも売却って出来るの?について解説しています。

Q.売却を検討しているのですが、住みながらでも売ることはできるのですか?

A.はい、できます。

Q.そうなんですね。何だか気まずいような気がしますが。

A.確かに、購入検討者にお家を見学された場合、多少の気まずさはあるかもしれませんね。ですが、多くの不動産売却をされる方は、住みながら売却活動をされる方がほとんどです。

Q.そうなんですか。住ながら売却活動をされる方って、どんな方が多いのでしょうか?

A.そうですね、「住み替えのお客様」が多いです。

Q.住み替えですか?

A.はい、住み替えです。いま住んでいる不動産を売却して、その売却資金を元に次の物件を購入される場合、その不動産が「いつ売れるのか」「いくらで売れるのか」分からないと、次の購入物件の時期も迷われるのではないでしょうか。

Q.確かに、先に不動産を購入して、所有している不動産が売れなかったら困りますね。

A.そうなんです。資金に余裕があれば良いのですが、先に売却を済ませてから、次の物件の購入を決めた方が、最悪のケースが防げると思います。

Q.最悪のケースって何ですか。

A.はい、最悪のケースとは、購入した住宅ローンと売却予定の住宅ローンを同時に支払うことです。

Q.それは。嫌ですね。

A.はい、出来れば避けたい事態ですが、実際に良い物件が見つかり先に物件を購入したが、売却がスムーズにいかず、住宅ローンを同時に支払うことや、希望金額を下回って売却したなんてケースはたくさんあります。

Q.それを避けるためには、どうしたら良いですかね?

A.次の物件を、どうしても先に買わなければならない場合以外は、まずは売却からスタートした方が良いと思います。

Q.なるほど。だから、住みながら売る方が多いのですね。

A.そうです。また、住みながらの売却活動を行えれば、資金面を確定した後、次の住替え先を決めれるメリットがあります。心と懐に余裕が出来ますよね。

Q.他に何か注意することってありますか?

A.そうですね。購入検討者がお家の見学をされますので、案内はセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店の営業マンに任せて、売主の方は、聞かれたことのみお答えする方が早期売却に繋がることが多いです。

Q.わかりました。売却の際には、不動産のプロの方にお任せしたいと思います。

A.はい。その方が良いと思います。何か気になる事がありましたら、岡崎市・豊田市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へお気軽にご相談ください。


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【売却Q&A】取得費不明時の売却益算出方法は?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/07/05 20:00




取得費不明時の売却益算出方法は?について解説しています。

Q.不動産って、売却した時に税金がかかるんですよね?
A.居住用の不動産を売却した際など、様々な特例はありますが、売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は、基本的に不動産譲渡所得税が課税されます。

Q.利益が出たかどうかはどうやって計算するんですか?
A.売却した額から、その不動産を取得した際の「取得費用」と売却の際の「譲渡費用」を差引して計算します。

Q.売却は最近の事なのですぐにわかると思うのですが、取得って場合によってはかなり昔ですよね。
A.確かに長らく住まれたマイホームや、親族から相続した場合などは何十年前と言う事は良くあります。

Q.そんなに前の書類が残ってないケースもありますよね。取得費が分からないと言う事起きませんか?
A.不動産売却をされる方で、既に契約書を紛失されていたり、書類を相続時に処分されている事もけっこうありますね。引っ越しの際に行方不明になることもあります。

Q.それだと計算できないですよね。どうするんですか?
A.取得費が不明な場合は、その不動産を譲渡したことで得た金額の5%相当額を「概算取得費」として計算します。例えば、1,000万円で譲渡したのであれば50万円、2,000万円で譲渡したのであれば100万円が取得費となります。

Q.ちゃんと想定されているんですね。でも、5%ってかなり低くないですか?
A.そうですね。例えば、いわゆるバブルと言われる時代は現在の相場よりも高い場合が多いですね。

Q.そうなると、本当は売却で利益が出ていないのに利益が出ている事になるんですか?
A.そういうこともあり得ますので、まずは良く探す事、それらしい書類があれば、まずセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へご相談ください。古い書類や専門的な書類で分かりづらい事もありますし、提携の司法書士に確認してもらう事などもできるかと思います。

Q.それでも無い場合は諦めるしかないですか?
A.登記簿謄本に設定されている抵当権の設定金額や、『市街地 価格指数』を用いる方法などもあるようです。

Q.方法はあるんですね!
A.全てに適用できるとは限りませんし、最終は税務署の判断となります。
ただ、これらの経験のある税理士に相談できれば多角的にアドバイスがもらえる事もあるかと思います。センチュリー21中部住まいる不動産販売では、不動産の税金に長けた税理士と提携していますので、まずは一度ご相談ください。

Q.なるほど、まずは相談ですね。
A.はい、建物の減価償却などの計算など、単純に差し引きだけではないですし。

Q.わかりました、有難うございます。


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【売却Q&A】居住用財産の特別控除とは何ですか?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/07/04 17:00




居住用財産の特別控除とは何ですか?について解説しています。

Q.マイホームを売却した時の税金て、何か特例があるんですよね?
A.はい、売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は、不動産譲渡所得税が課税されますが
居住用財産の場合、売却して得た譲渡所得から3,000万円を控除する事が出来る特例があります

Q.3000万円ですか。それは大きいですね。
A.ですので、この特別控除を受けるためには様々な要件があります。

Q.では、その要件を教えてください。
A.はい、まずは自己が居住している、もしくは居住していて住まなくなってから3年目の年末までに売却する事です。

Q.では、住まなくなってから人に貸していた場合はどうなりますか?
A.賃貸などで貸していた場合でも、3年目の年末までの売却であれば適用できます。

Q.建物が古くなって、解体した場合はどうですか?
A.取り壊した日から1年以内にその土地の売買契約を締結し、住まなくなった日から3年目の年末までに売却すれば適用が受けられます。ただし、建物がある場合と異なり、その敷地を人に貸すと適用が受けられなくなってしまうので、注意が必要です。

Q.その不動産を所有していた期間は関係あるんですか?
A.所有期間は短期や長期などの税率に関係しますが、所有期間も居住期間も適用に関係はありません。但し、売却した年の前年または前々年に同じ3000万円特別控除、買換え特例や譲渡損失の繰越控除などを利用した場合は、適用が受けられません。

Q.例えば、親族に売却した場合でも適用が受けられますか?
A.『特別な関係』の相手に譲渡した場合は適用が受けられないことになっており、配偶者や直系の血族などが該当する為、適用外となります。

Q.共有の名義だったら、だれか一人が特例を受けれるのですか?
A.共有名義の場合は、所有者それぞれが3000万円の控除を受ける事が出来ます。

Q.計算してみて、3000万円を控除してプラスが出なかったら、手続きしないでも良いのですか?
A.いいえ、この特例を受けるためには確定申告することが必要です。

Q.かなりありがたい特例ですから、忘れないようにしないといけませんね。
A.但し、買い替えで購入に住宅ローンを利用した場合、この3000万円控除と住宅ローン控除はどちらかしか使えませんので注意が必要です。

Q.他に注意点はありますか?
A.この特例を受けることだけを目的として入居した場合や、仮住まいなど一時的な目的の入居も適用が除外とされています。センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店の担当者へのご相談とあわせて税務署へも確認されることをお勧めいたします。

Q.わかりました、有難うございます。

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【売却Q&A】非居住者の不動産売却時における源泉徴収について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/06/30 11:00




非居住者の不動産売却時における源泉徴収について解説しています。

Q.買主に源泉徴収義務が発生することがあると聞いたのですが本当ですか?

A.はい、本当です。

Q.その義務はどういう時に発生するのですか?

A.はい、日本国内の不動産を購入する際、売主様が非居住者の場合に発生します。

Q.非居住者ってその物件に住んでいないということですか?

A.いえ、ここでいう非居住者というのは日本に居住していない個人のことをいいます。

Q.じゃあ、外国籍の方が売主になった場合に発生するんですね?

A.はい、日本に居住していない外国籍の方はもちろんですが、外国籍の方だけでなく日本国籍をお持ちの方であっても日本国内に居住実態がない方も非居住者に該当します。また、海外転勤予定者の場合、1年以上海外で生活することが見込まれる人も非居住者になりますので注意が必要です。


Q.では、売主が日本国籍でも源泉徴収が必要なこともあるんですね。

A.はい、そうなんです。

Q.売主が非居住者であれば必ず源泉徴収が必要になるんですか?

A.はい。不動産の売買価格が1億円以上の場合は必要となります。

Q.不動産の売買価格が1億円以下であれば不要なんですか?

A.いいえ。他人に貸す目的で購入したり、居住目的以外で購入した場合は1億円以下であっても必要です。

Q.それでは、本人が居住の目的で購入し、かつ1億円以下であれば不要なんですね?

A.はい、その場合は不要です。また、本人だけでなく親族の居住目的で購入し、その価格が1億円以下であった場合も不要です。親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。

Q.源泉徴収が必要な場合、いくら徴収すれば良いのですか?

A.不動産売買価格の10.21%となります。

Q.売買価格とは別に10.21%相当額を売主から徴収するのですか?

A.いいえ。買主様は売買価格の89.79%を売主様に支払い、残りの10.21%は翌月の10日までに税務署に納付することになります。

Q.売主は何もしなくて良いのですか?

A.いいえ。売主様は確定申告が必要です。確定申告をすることにより源泉徴収された金額が精算されることになります。

Q.なるほど、よくわかりました。

A.非居住者の不動産売却に該当する可能性がある場合には、必ず税務署や税理士にご相談ください。




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【売却Q&A】生産緑地問題って何ですか?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/06/20 08:00




生産緑地問題って何ですか?について解説しています。

Q.生産緑地に指定されている土地を持っているのですが、このまま持っていても問題ありませんか?

A.生産緑地に指定されている土地の所有者は30年間の営農義務というものが課されており、農地として管理すること、生産緑地であることを掲示すること、原則として建物を建てることができないこととなっています。1991年から生産緑地の指定が始まり、2022年には多くの土地が指定から30年が経過するため、営農義務が解除されます。そのまま保有された場合、生産緑地に指定されている期間は固定資産税が減税されていますが、解除されるとその減税は受けられなくなり、これまでより固定資産税が高くなってしまいます。現在はその土地で農業は営まれているのですか?

Q.いえ、少し野菜を育てている程度ですので、早く売却した方が良さそうですね。

A.生産緑地に指定された土地は売却することができないため、今すぐに売却することはできません。生産緑地に指定されてから30年経過すると解除できますので、その後に売却することができるようになります。

Q.そうなんですね。私の土地以外にも近くに生産緑地になっている土地がいくつかあるのですが。

A.生産緑地に指定されているのは面積は全国で合計6.6万ヘクタールと言われていて、三大都市圏特定市内だけで1.2万ヘクタールとなっています。特定市内の生産緑地の8割ほどが2022年に期限をむかえ、指定の解除、土地の売却という話が多くなることが予想されています。生産緑地は500㎡以上の土地ですので、土地や将来的にはマンションの供給が過多になり、周辺の不動産相場が下がるのではという懸念もあります。

Q.そうすると、私の土地も安くでしか売却できないかもしれないですね。
A.その可能性はあります。ですので、2017年に生産緑地法が改正され、特定生産緑地として税制優遇を10年間延長することができるようになりました。また、2018年には生産緑地を第三者に貸すこともできるようになったり、農産物の直売所などの建築もできるようになりました。

Q.色々な選択肢があるのですね。もし売却する場合、何かアドバイスいただけますか?
A.そうですね。一番は、価格の下落が始まる前に売却するのか、様子を見るべきなのかを地元の信用できる会社に相談していただく

ことです。そのエリアにどれほどの生産緑地があり、またどれくらいの方が売却するのかによって状況は変わります。まずは、センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店に相談し、状況を確認しながら売却のタイミングをご相談いただければと思います。

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