「2021年08月」の記事一覧(39件)
カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2026/05/17 00:00
相続不動産ってどう評価するの?について解説しています。
Q.相続財産の額を算出する際、不動産の価格はどのように計算するでしょうか?
A.建物の場合は簡単で、毎年役所から届く固定資産税通知書を見ればすぐに分かります。固定資産税通知書に記載してある評価額がそのまま相続税評価額となります。問題なのは土地の価格です。土地の評価額は固定資産税の通知書の評価額と同じではありません。
Q.評価額と違うのでしょうか?
A.同じ土地でも実際の売却価格と相続税を計算する為の評価額は違います。まず、相続する土地が路線価地域にあるのか、倍率地域にあるのかによって計算方法が変わるのです。
Q.路線価というのはよく聞きますが、倍率地域とは何ですか?
A.倍率地域とは簡単に言うと路線価のついていないエリアの事になります。
Q.路線価がついていないエリアというのがあるのですね?
A.そうです。
Q.では、路線価地域の計算方法から教えてもらえますか?
A.まず路線価についてですが、その年の1月1日時点の価格を7月1日に国税庁が公表しています。この路線価に土地の面積をかけて土地の価値を評価します。一般的に路線価は公示価格の80%を目安に設定されています。
Q.あらかじめ時価の変動についても想定してあるロいうことですね。それでは実際の計算方法を教えて下さい。
A.まずは国税庁のHPにある路線価図を開いていただき、相続される土地の前面道路に記載してある数字を確認して下さい。例えば、150Fと記載してあればその土地の路線価は1㎡当たり150,000円となります。路線価図に記載されてる価格は1,000円単位となっているので、ゼロを3つ付け足して頂くと、簡単に価格が分かります。
Q.数字の後ろについているFというアルファベットは何ですか?
A.それは借地権割合を示す記号になりますので、この土地を借りて建物を建てている人に関係してくる記号になります。
Q.路線価を確認したら次に何をすればよいですか?
A.次に固定資産税通知書に書いてある土地の面積を確認して下さい。地積と記載してる欄にある数字が土地の面積です。
その面積と路線価を掛けてください。例えば、先ほどの例で示した土地が100㎡だった場合、150,000円×100㎡で
15,000,000円となります。
Q.意外に簡単ですね。
A.これだけですと簡単ですが、実際には土地の間口や地型は様々です。先ほど計算した価格から、この土地の使い勝手の良し悪しを考慮して価格を調整します。この調整に関しては不動産の専門家でないと難しいのでセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店に相談して下さい。
Q.税理士さんに相談すれば良いのですか?
A.いえ、税理士さんはあくまでも税金のプロであって、不動産のプロではありません。ですので、路線価に面積をかけた価格をそのまま相続税評価額として相続税申告されるケースが散見されます。
Q.調整をしていないと言うことですか?
それでは使い勝手が悪い土地の場合、多く相続税を払っていることになりませんか?
A.そういうことになります。ですので、多くの土地を相続する場合には、土地の評価に長けた税理士さんに相談することをお勧めします。
Q.次に倍率地域のケースを教えてもらえますか?
A.まずは国税庁のHPから『財産評価基準』の目次のページを開いて、評価倍率表の『一般の土地』を開きます。そして対象の土地がある市区町村をクリックすると倍率表が表示されますので、対象地の宅地の倍率を確認して下さい。
Q.倍率が分かれば次に何をすれば良いのですか?
A.倍率が分かれば、土地の固定資産税評価額にその倍率を掛ければ、土地の相続税評価額が算出できます。
もっと詳しく知りたい時は、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売へお気軽にお問い合わせください。
Q.良く分かりました。ありがとうございました。
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2026/05/08 00:00
境界明示義務ってどんな義務?について解説しています。
Q.不動産売却に伴うトラブルってどういうケースがあるんでしょうか?
A.はい、不動産売却時のトラブルとしてまず最初に挙げられるのが境界に関するトラブルです。
Q.境界って何ですか?
A.はい、法的に言うと不動産登記された地番と地番の境目という表現になりますが、一般的には自分の土地と他人の土地との境目のことをいいます。
Q.どうして境界に関するトラブルが起こるのですか?
A.はい、多くの場合正しい位置に境界標が設置されていないことが原因です。
Q.そうですよね、境界標が無かったり、間違った位置に設置してあるとトラブルの元ですよね?
A.はい、境界に関するトラブルを防止する為、一般的な売買契約書には『売主は、買主に対し、現地にて境界標を指示して本土地の境界を明示します。なお、境界標がないとき、売主は、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します。』といった条項が盛り込まれています。これを境界明示義務といいます。
Q.それなら安心ですね!境界標はどうやって設置するのですか?
A.はい、土地家屋調査士に依頼して設置します。
Q.土地家屋調査士に頼めばすぐ設置してもらえるのですか?
A.いえ、隣接する土地の所有者立ち合いの下、全員の合意によって境界が確定します。境界が確定したら、筆界確認書という書類に署名・押印し双方が同じ内容のものを1通ずつ所持します。
Q.合意が得られない場合はどうなるのですか?
A.最終的には裁判で解決することになるのですが、『筆界特定制度』を活用することで裁判をしなくても早期にトラブル解決することが出来ます。詳しくは、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売へお気軽にお問い合わせください。
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2026/04/27 00:00
売主さんから売却時にどんな質問が多いの?について解説しています。
Q.不動産の売却を考えているのですが、他の方からはどのような質問を受けることが多いですか?
A.そうですね。ご売却の理由や経緯によっても異なるのですが、一般的には、どれくらいの期間で売却できるのか、売却にかかる費用はどれくらいなのか、今は売り時なのか、住みながら売ることができるのか等があります。
Q.なるほど。確かにどれも気になることばかりですね。ちなみに今は売り時なのですか?
A.はい。今は売り時と言えます。コロナ禍においても不動産売買は積極的に行われ、当社グループでも例年以上に多くのお客様の不動産売却のお手伝いをさせていただいております。
Q.そうなんですか。自粛続きの中でも不動産を売買する人は多かったんですね。
A.はい。オンラインでご相談させていただいたり、実際にお会いする際も注意を払いながら商談をさせていただくなど、従来とは少しやり方をかえながらお手伝いさせていただきました。
Q.そうすると、売却にかかる期間はこれまでと変わらないくらいですか?
A.そうですね。地域によっても差があるのですが、概ね3か月から半年が一つの目安となります。
また、相場に対してどれくらいの金額で売却をスタートするかによっても期間は変動します。
Q.3か月よりも早く売れるということは、安く売却してしまったということですか?
A.確かにそのように思われる方もいらっしゃるのですが、そういう事ではないのです。購入する不動産を探している方は、それぞれ家探しをスタートする時期が異なります。探している方にとっては半年間かけてやっと気に入った不動産が見つかったと思っても、逆に売主様としては売却スタートをしてまだ間もないという事もよくあります。不動産に限らず、新着情報というものは注目を集めやすく、売却をスタートした時点が最も買主様の目にとまりやすいのです。よく不動産はご縁ものと言われますが、まさにその通りだと思います。
Q.なるほど。そういう事を予め知っておくのと知らないとでは気持ちの部分で全然違いますね。
A.そうですよね。そういう意味でもご売却に関する疑問に対してしっかりと回答させていただくことはもちろんのこと、お客様に知っておいていただきたい事や注意点などを一歩先にご説明させていただける不動産会社を選んでいただくことをお勧めします。
Q.確かにそうですね。不動産の売買はそう何度もすることではないので、予め教えていただけると助かりますね。
A.おっしゃる通りで、不動産売買において、「何が分からないかが分からない」まま売買を進めるのではなく、ご理解いただきたいこと等をしっかりと説明しながらお手伝いができる不動産会社を選んでいただくことが大事です。今回は売却の期間や売り時かどうかの説明だけでしたが、その他にも多くの疑問がでてくるかと思いますので、迷われたら豊田市・岡崎市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売へお気軽にご質問ご相談いただければと思います。
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2026/04/26 00:00
リースバックってなに?
について解説しています。
Q.最近、「リースバック」という言葉をよく聞くのですが「リバースモーゲージ」とは何が違うのですか?
A.まず金銭面について、「リバースモーゲージ」とは、所有不動産を担保に金融機関から融資を受けることです。元金については、所有者が亡くなられた際に返金して頂きます。返済方法は所有不動産の売却や預貯金での返済も可能です。
Q.リースバックはどのようなものですか?
A.「リースバック」については、
所有不動産を不動産買取業者に売却をして頂き、売却金を取得します。両者とも、資金調達してもそのままその不動産に住み続けられる点は共通しています。
Q.違いは何でしょうか?
A.「リバースモーゲージ」の場合、不動産の所有権は金融機関に移転しませんが、「リースバック」は不動産買取業者に所有権が移転しますので、この点が最も大きな違いです。
Q.他に何かありますか?
A.「リースバック」の場合には、不動産買取業者と賃貸借契約を締結して頂き、貸主へ賃料を支払って頂く必要があります。
Q.「リバースモーゲージ」と「リースバック」のメリットは何ですか?
A.「リバースモーゲージ」は住み慣れた自宅を手放すことなく、融資を受けることが出来るので、愛着のある地域から引っ越しをする必要はありません。リースバックも同様に、売却後も済み続けることが出来るのがメリットです。
Q.デメリットは何ですか?
A.「リバースモーゲージ」の場合、融資を受ける際に多くの制約があります。例えば、年齢制限や物件の種別、推定相続人全員の同意などです。また、担保物件の評価下落や金利上昇のリスクは考慮しなければならないです。「リースバック」は「リバースモーゲージ」に比べると制約は少ないのですが、所有権が移転する「売却」ですので、手放すことに抵抗のある方は向かないかもしれません。
Q.「リースバック」を選択した場合、賃料はどう決まるのですか?
A.取扱いの業者様により異なりますが、基本は近隣相場を考慮して決める場合が多いです。同じく、敷金礼金についても敷金のみで、礼金は取らない業者様も増えています。
Q.仮にもう一度不動産を買い戻したい場合には、買い戻せるのでしょうか?
A.こちらも業者様により異なりますが、売却後も一定期間であれば買い戻せる特約を売買契約書に記載することもできるかと思います。
Q.リースバックで資金を得て、住み続けたけれど契約者が亡くなった場合には、残された配偶者は退去しなければならないのでしょうか?
A.契約者ご本人がお亡くなりになった場合、一定の審査が必要になりますが、審査の結果によりそのまま住み続けていただくことも可能です。
Q.その場合、保証人は必要でしょうか?
A.リースバックを利用される際には、保証会社を利用して頂く必要があります。保証会社は保証人に替わり、貸主に家賃を保証するものですので、保証人を立てる必要はないケースがほとんどです。保証人ではなく、緊急連絡先をご本人以外でご指定頂くことはあるかと思います。詳細については、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産リースバックに強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売までお問い合わせください。
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2026/04/23 00:00
離婚した妻との共有名義の不動産はどうなるの?について解説しています。
Q.実は離婚することになったのですが、家が妻との共有名義になっています。売却するにはどう進めれば良いですか。
A.そうですか・・・離婚される場合、財産分与として婚姻中の財産は夫婦それぞれで分け合うことになっており、不動産も財産分与の対象となり、2分の1ずつとなります。購入当初の出資額に応じて持ち分を決められたかと思いますが、例えば、ご主人が3分の2、奥様が3分の1の持ち分を持たれていたとしても、その持ち分とは関係なく2分の1ずつ分け合うことになるのが原則です。
Q.住宅ローンを払っているのは私なのですが、それでも2分の1ずつになるのですか?
A.お気持ちは理解できますが、そうなんです。もし離婚成立後も持ち分を2分の1ずつにしていると、将来売却しようと思った時に相手方の承諾が必要であったり、万一相続が発生した場合には関係が複雑になります。ですので、どちらかが相手に共有持ち分を譲ることが一番スムーズかと思います。
Q.何か特別な手続きが必要なのですか?
A.住宅ローンが残っていない場合は、離婚協議書を作成して財産分与に基づいて単独名義に登記を変更し、譲り受けた
方は相手方に代償金を払うことで公平に財産分与できるので比較的簡単です。お二人ともに住宅ローンが残っている場合は持ち分を失う方の住宅ローンを完済しなくては名義変更ができませんので、ローンの借り換えや、ご実家などからお金をだしていただく必要があります。
Q.私の場合、妻が連帯保証人になっているのですがどうすれば良いでしょうか?
A.連帯保証人や連帯債務者になっている場合、別のどなたかになっていただくか、物的担保と言って土地や建物を担保に入れることで連帯保証人を外してもらう方法があります。
Q.なかなか難しいかもしれませんね・・・
A.一番お勧めの方法としては、家を売却することです。売却価格が住宅ローンの残額より高い場合、売却後に手元に残ったお金を分け合うだけでよくなります。売却価格が住宅ローンの残額より低い場合は、現金で差額の補填をして住宅ローンを完済する必要があります。その他にも任意売却などの方法はありますが、まずはご自宅がいくらくらいで売却できそうか、まずはセンチュリー21中部住まいる不動産販売へ査定のご依頼をしていただくのが良いと思います。
Q.そうですね。それでは査定をお願いします。
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2026/04/22 00:00
共有持ち分だけを売買することはできるの?について解説しています。
Q.急に資金が必要になったので、兄と共有名義の不動産を売却したいのですが、兄が承諾してくれずに困っています。何か解決する方法はないのでしょうか?
A.それはお困りでしょうね? 基本的にはお兄様にご理解いただき、同意の元で通常売却していただくのが一番良いと思うのですが、どうしてもお兄様の同意が得られない場合は『持ち分売買』という方法があります。
Q.自分の持ち分だけ売買できるのですか?
Aはい、法的には可能です。
Q.それでも兄は承諾してくれないと思うのですが・・・?
A.持ち分売買の場合、お兄様の承諾は必要ありません。
Q.え?勝手に持ち分を売却できるのですか?
A.はい、そうです。
Q.そんな持ち分だけ購入してくれる人はいるのですか?
A.購入者にとってはリスクのある取引ですので、一般の方に買っていただくのは難しいですが、持ち分売買を積極的に行っている専門家もいらっしゃいますので、不可能ではありません。
Q.デメリットはありますか?
A.はい、やはり購入者側にとってはリスクの高い取引ですので、通常売却するよりは3割前後低い価格での契約になります。
Q.多少安くても現金化できるのなら、ありがたい話です。持ち分を購入した人はその後どうされるのですか?
A.基本的には、他の共有者の持ち分を売っていただくか、こちらの持ち分を購入していただくかという交渉をして、共有状態の解消を目指します。
Q.なるほど、その交渉が長引いたり、共有状況の解消が出来ない場合は購入者のリスクという事ですね!?
A.はい、そうです。詳しくは、岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売までお気軽にお問い合わせください。
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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2026/04/10 00:00
古い家を高く売る方法ってあるの?
について解説しています。
Q.古い家は売れるのでしょうか?
A.はい、もちろん大丈夫です!築年数が経った家でも、リフォームや建替えをされる方もおられますので、問題ありません。
Q.そうですか。知り合いから古い家の場合には、「更地」にした方が「高く売れる」と聞いたのですが、本当でしょうか?
A.はい、それは本当です。更地にして売り出した場合、土地の用途が広がって、購入希望者様が増えることが多いです。その結果、高く売れるケースもあります。また、建物を所有しなくなった場合、空き家が残っていた場合に起こる倒壊や放火の心配もなくなりますので、売主様も安心ですよね。
Q.分かりました。ちなみに、更地で売却する際に注意することはあるのでしょうか?
A.はい、あります。更地にして売却する場合、3つ注意ください。
①家などの解体費用を出す必要があります。
②固定資産税の軽減が受けられなくなります。
③隣の土地の所有者との打ち合わせです。の3つです。
Q.詳しく教えてもらえますか?
はい。まず、①解体費用は、現存の建物を取り壊す費用です。数十万から数百万かかる場合があります。続いて、②は土地と建物を所有していると「固定資産税」がかかりますが、居住用の宅地においては、200平米以下の部分は、課税標準額が6分の1になるという軽減措置があります。建物を取り壊した場合、この軽減措置が受けられなくなります。最後に、③は建物を取り壊す際に、隣の土地の所有者と話し合いが必要になりますので、注意が必要です。
Q.更地にして売った方が良いのは分かりましたが、現状で売った方が良い場合もあるのでしょうか?
A.はい。その場合もあります。
Q.それはどの様な場合でしょうか?
A.い。更地にせず、そのまま売却した方が良いのは、5つあります。
Q.詳しく教えて頂けますか?
A.はい。まずは、1つ目、建物がまだ利用できるビルやRC造などの場合です。2つ目。古民家など、古いことに価値がある物件の場合です。3つ目。解体が困難な場合です。例えば、足場を組む場所がないなどです。4つ目。解体費用が著しく高い場合です。
最後は、手元に解体費用がない場合などです。このような項目に該当する場合には、現状のまま売却された方が良いかもしれませんね。
Q.わかりました。まずは自宅の状況を確認してみます。
A.はい。その方がよいですね。もし分からない事があれば、まずは岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売へお気軽にお問い合わせください。
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住みながらでも売却って出来るの?について解説しています。
Q.売却を検討しているのですが、住みながらでも売ることはできるのですか?
A.はい、できます。
Q.そうなんですね。何だか気まずいような気がしますが。
A.確かに、購入検討者にお家を見学された場合、多少の気まずさはあるかもしれませんね。ですが、多くの不動産売却をされる方は、住みながら売却活動をされる方がほとんどです。
Q.そうなんですか。住ながら売却活動をされる方って、どんな方が多いのでしょうか?
A.そうですね、「住み替えのお客様」が多いです。
Q.住み替えですか?
A.はい、住み替えです。いま住んでいる不動産を売却して、その売却資金を元に次の物件を購入される場合、その不動産が「いつ売れるのか」「いくらで売れるのか」分からないと、次の購入物件の時期も迷われるのではないでしょうか。
Q.確かに、先に不動産を購入して、所有している不動産が売れなかったら困りますね。
A.そうなんです。資金に余裕があれば良いのですが、先に売却を済ませてから、次の物件の購入を決めた方が、最悪のケースが防げると思います。
Q.最悪のケースって何ですか。
A.はい、最悪のケースとは、購入した住宅ローンと売却予定の住宅ローンを同時に支払うことです。
Q.それは。嫌ですね。
A.はい、出来れば避けたい事態ですが、実際に良い物件が見つかり先に物件を購入したが、売却がスムーズにいかず、住宅ローンを同時に支払うことや、希望金額を下回って売却したなんてケースはたくさんあります。
Q.それを避けるためには、どうしたら良いですかね?
A.次の物件を、どうしても先に買わなければならない場合以外は、まずは売却からスタートした方が良いと思います。
Q.なるほど。だから、住みながら売る方が多いのですね。
A.そうです。また、住みながらの売却活動を行えれば、資金面を確定した後、次の住替え先を決めれるメリットがあります。心と懐に余裕が出来ますよね。
Q.他に何か注意することってありますか?
A.そうですね。購入検討者がお家の見学をされますので、案内はセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店の営業マンに任せて、売主の方は、聞かれたことのみお答えする方が早期売却に繋がることが多いです。
Q.わかりました。売却の際には、不動産のプロの方にお任せしたいと思います。
A.はい。その方が良いと思います。何か気になる事がありましたら、まずは岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売へお気軽にご相談ください。
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近所に知られずに売却できるの?について解説しています。
Q.ご近所に知られずに売却したいのですが・・・
A.一般的な売却活動というのが、ネット広告やチラシなどで集客し、内覧を行い買主を探す方法で、これらをせずに売却したいということですね。
Q.はい、周りに売出価格などが広まるのが嫌で・・・
A.この場合「業者買取」というものがございます。「業者買取」は買取相手が業者になるため、先ほどお伝えした一般的な売却活動をせず売却することが出来ます。
Q.業者に買い取ってもらうという手段もあるんですね!それなら誰にも知られず売却できるので安心ですね。
A.しかし、「業者買取」にはメリットとデメリットそれぞれ存在するので注意が必要です。まずメリットに関しては物件の宣伝や広告は必要ないので、一般に公開される情報というのはほとんどないに等しい点、次に室内の見栄えにこだわらなくてよい点、一般的な売却活動に比べると、買取業者は次に売るときに自社でリフォームをして売るので、多少の汚れや見栄えの悪さはあまり査定金額に反映されません。今の状態でそのまま査定してもらえるので、売却のための準備がそれほど必要ないのもメリットです。
Q.デメリットは何ですか?
A.デメリットですが、一般的な売却活動よりも売却価格が低めになる点、業者が買い取った後は、自分で使うのではなく再度きれいにリフォームをして売却することがほとんどです。買取業者もその差額で利益をあげているので、そのマージン分は仲介に比べると価格が下がってしまう傾向があります。一般的に、仲介価格の7割以下での買取になることが多いです。
Q.うなんですね、他に周りに知られずに売却する方法はありますか?
A.広告を何も打つことができない場合は、自社での見込み客や来店客のみに紹介する形で買主を探します。しかし、自社の見込み客も限りがありますし、来店客も最近はネットの反響で来ることが多いので、決して飛び込みのお客様は多くありません。基本的に人づての紹介になるので、物件情報を非公開で仲介売却するのはかなり難しいのが現状です。また近隣の人が購入希望者のケースもあり、広告活動を限定的にして、極力知られないようにしても、内覧に訪れるのは近所の顔見知りという可能性もあります。こうしたケースは意外に多いので、たとえ限定的な売却活動をしても周りに全く知られずに売却するということは難しいです。 なので「絶対に知られたくない」という場合は「業者買取り」をお勧めします。岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の不動産売却に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売は、買取り実績も豊富ですので買取り査定もお気軽にご相談ください。
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不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。(相談料無料)
岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市を中心とした三河エリアに強く、経験の豊富なスタッフが対応いたします。
売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談かお電話にてご相談ください。
☎0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
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Aコース:まずは相場から知りたい

Bコース:急いではいないが売却を検討されている

Cコース:できるだけ早く売却したい

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カテゴリ:動画で解説! / 投稿日付:2026/04/02 00:00
住宅ローンの支払いに困ったときは?について解説しています。
Q.住宅ローンが支払えない場合って多いのですか?
A.はい、昨年の新型コロナウィルス感染拡大により、返済が困難な方は増えています。コロナ禍に関係なく、住宅ローンの破綻率は毎年2%と言われていて、50人に1人は返済が困難になると言われています。最近では、コロナ禍により例年以上に支払いが難しくなっている方がおられると思われます。
Q.では、住宅ローンが支払えない場合にやった方が良いことってありますか?
A.そうですね。先ずは借り入れをしている金融機関に相談することをお薦めします。金融機関は返済が困難になった場合、支払猶予などをしてもらえる場合があります。その他、無駄な出費を減らすことや、家族の協力を得て収入を確保することも大事なことかと思います。
Q.その他にありますか?
A.はい、公的機関や税理士、会計士などの専門家に相談するのも一つの手です。様々な国や地方自治体の支援サービスを教えてもらえる場合もあります。
Q.分かりました。逆にやってはいけないことはありますか?
A.はい、それはですね、一番やってはいけないことは「放置」することです。
Q.「放置」ですか?そんな方はいるのですか?
A.ええ。意外と多くの方が、支払えなくなって、そのまま放置してしまうケースがあります。
Q.なるほど。放置してしまうと良くないのですか?
A.はい。良くないです。優遇金利の停止はもちろん、最悪の場合、不動産を競売にかけられてしまう場合もあります。その時は、住んでいる家から引越しをしなければなりません。
Q.競売ですか? それは大変ですね。
A.はい。そうなんです。住む家がなくなってしまいますから。
Q.その他に何かありますか?
A.他には、借金を借金で返すことや、ハイリスクな投資、ギャンブルにお金をつぎ込むこと。副業などの無理なバイトをされるのもお薦めしません。体は大事な資本です。
Q.わかりました。住宅ローンが支払えなくなった場合には、まずは「放置」せずに、「相談」をしていこうと思います。
A.はい、その方が良いと思います!住宅ローンの返済が厳しくなってきたら、まずは岡崎市・豊田市・安城市・刈谷市の「任意売却」に強いセンチュリー21中部住まいる不動産販売へご相談ください。
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