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「動画で解説!」の記事一覧(91件)

【売却Q&A】相続財産の遺留分とは何ですか?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/05/27 10:00




相続財産の遺留分とは何ですか?について解説しています。

Q.遺言書とは何でしょうか?

A.遺言とは財産を持っている人が、「誰に、どの財産をどのくらいあげるか」を決めておくことです。それらをまとめた書面を「遺言書」と言います。

 

Q.遺言書を作成するメリットは何でしょうか?

A.遺言書を作成するメリットは、残された家族が財産を巡り争わなくて済むことです。遺言書を作っておくことで家族間での争い、いわゆる『争続』を防ぐことができます。

 

Q.「争族」となってしまい、スムーズに相続が出来なかった場合どうなるのでしょうか?

A.延滞税が課されることになります。法定納税期限までに相続税を納めなかった場合に課せられるペナルティです。

 

Q.それは大変ですね。
A.遺言書は財産を持っている方の最後の意思です。家族間での争いを防ぐためにも、是非、お早めにご準備頂ければと思います。

 

Q.ドラマなどで良く出てくる「遺留分」とは何ですか?

A.遺言書で相続人にどの財産を与えるのかは、被相続人の自由ですが、まったく自由となると、たとえば愛人や他人などに分け与えてしまい、遺族が生活に困るといったケースも出てきてしまいます。こうした事態を避けるために、一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。これが「遺留分」です。

 

Q.遺留分はどのように請求するのでしょうか?

A.遺留分が侵害されたと分ったときには、相手方に財産の取り戻し請求をします。これを「遺留分の減殺請求」といいます。

減殺の請求は、文章で相手方に「減殺する」意思表示することになります。

 

Q.もし相手方が減殺に応じない場合はどうしたら良いのでしょうか?

A.その場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

 

Q.減殺の請求に期限はあるのでしょうか?

A.遺留分の減殺を請求できる期限は、相続があったことを知った日から1年以内、侵害されていることを知らなかった場合は、それを知ってから1年となります。また、相続の開始から10年を経過すると、「遺留分減殺請求」は時効となり消滅してしまうので、注意が必要です。

 


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【売却Q&A】相続時の3,000万円特別控除の要件は?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/05/25 10:00




相続時の3,000万円特別控除の要件は?について解説しています。

Q.相続した実家でも3000万円の特別控除が使えるって聞いたんですが?
A.はい、相続によって空家になった不動産を、相続された方が一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から3000万円を控除することができます。

Q.それは昔からあった制度なんですか?
A.2016年4月1日からの時限立法で、2023年12月31日までとなっています。

Q.最近の話なんですね。なぜできたんですか?
A.少子高齢化、人口減少に伴って増加し続ける空家を減らそうと、国策である「空家等対策の推進に関する特別措置法」の税制上の措置としてできたものです。

Q.空家対策が目的なんですね。では、どんな要件があるのでしょうか?
A.特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるものをいいます。
1、昭和56年5月31日以前に建築されていること。
2、区分所有建物登記がされている建物でないこと。
3、相続の開始の直前において、被相続人以外に居住していた人がいなかったこと、になります。

Q.昭和56年より以前の建物なんですね?
A.はい、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物を「旧耐震基準」というのですが、そちらが対象になります。周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空家建物のうち、4分の3が旧耐震基準の建物と言われています。これらの対策が前提の為、建築時期の制限が設けられています。

Q.区分所有建物というと?
A.建物の中で複数に区分され、各戸が住居・店舗・事務所等の用途で構成されている建物のことで、マンションなどが分かりやすいと思います。

Q.一人で居住していたものでないとダメなんですね?
A.はい、他に居住している人がいると空家ではないので、対策の趣旨とは異なってきますからね。

Q.逆に、老人ホームなどに入ってしまっていた場合はどうですか?
A.老人ホーム等への入所直前まで居住していて、要介護・要支援認定を受け老人ホーム等に入所し、相続開始直前まで老人ホーム等に入所をしていた、等の要件を満たせば適用の対象となります。

Q.賃貸で貸したりしていた場合はどうですか?
A.業、貸付、居住の用に供されていない事、という要件がありますので適用の対象にはなりません。また、これは相続後から売却までの間も同じ要件となっていますので注意が必要です。

Q.その要件を満たせば適用ですか?
A.いえ、空家対策と建替促進が趣旨ですので、売主様で耐震基準に適合するよう耐震補強をするか、建物を解体し更地にして引き渡す必要があります。

Q.たくさん要件がありますが、全て満たしていれば何十年も前に相続した物件でも良いのですか?

A.いえ、これは相続が発生してから3年を経過する日の属する年の12月31日まで、となっています。そしてその期限が2023年の12月31日までとなっています。

Q.期間が限られているんですね?
A.はい、そうです。それ以外にも譲渡価格が1億円以下であったり、親子や夫婦など特別の関係がある人以外への譲渡であるなど様々な要件があり、手続きや証明書類があり、確定申告の必要があります。

Q.これはかなり難易度が高そうですね。
A.相続登記には司法書士、建物の滅失登記には土地家屋調査士、税金に関しては税理士、解体には解体業者と、様々な専門家との連携が必要となります。買主様を探すだけでなく、それらを紹介、調整してくれる不動産業者を探すことが重要になってくると思います。

Q.わかりました。有難うございます。

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【売却Q&A】相続登記の費用っていくらかかるの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/05/24 11:00




相続登記の費用っていくらかかるの?について解説しています。

Q.相続が発生した時に、どういった手続きが必要になりますか?

A.お亡くなりになった方が名義になっている土地や建物といった不動産の名義を相続された方へ変更する手続きとして、相続登記が必要となります。

 

Q.では、相続登記はどのように行えばいいのでしょうか?
A.まずは相続する不動産についての調査が必要となります。法務局で相続する不動産の登記事項証明書を取得します。土地には「地番」、建物には「家屋番号」がありますが、住所と異なり複数になっている事もあります。法務局で住所から確認をしたり、権利証や固定資産税納税通知書などから確認することもできます。

 

Q.その次はどうしたら良いですか?
A.次に相続人の調査になります。遺言書などが無い場合、法定相続人全員での手続きとなり、まず法定相続人が誰であるかを確定させる為にも、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。本籍地が変わっていたり、結婚・離婚をしていたりすると、戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本など複数の役所での取得をしなければなりません。遠方の場合は郵送も可能ですが、手間や日数が掛かります。

 

Q.難しそうですね。
A.相続登記に必要な書類である事を申請時に伝えると良いかと思います。そして、相続人の住民票・戸籍謄本・印鑑証明書も必要です。

 

Q.では、役所からの書類が揃えば完了ですか?
A.いいえ、「遺産分割協議書」の作成が必要になります。「遺産分割協議書」とは、相続財産を相続人全員でどのように分割するか決定し、文章にしたものです。協議書には相続人全員が実印を押印することになります。ちなみに、どのように相続するかは相続人の自由です。

 

Q.その他には?

A.相続登記を申請する申請書を作成し、法務局へ提出・申請となります。

 

Q.かなり大変そうですね。全部、自分でやらないといけないのですか?

A.ご自身で行う事も可能ですが、書類の作成や、全ての書類が揃ったか確認する事は大変です。司法書士は国家資格を持った登記に関する専門家ですので、依頼をされるのが良いかと思います。センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店には提携先の司法書士事務所がありますので一度相談してみて下さい。


Q.プロに任せるのが安心ですね。費用はどれ位かかるのですか?

A.役所で取得する書類はどれも1通数百円程度です。次に登記にかかる登録免許税ですが、相続が原因の場合は固定資産税評価額の1000分の4(0.4% )です。司法書士に依頼する場合には報酬が必要です。相続人の人数や不動産の数、協議の内容、司法書士によって異なりますが、6万円から10万円位が、一般的な相場ではないでしょうか?


Q.物件の評価額によっても変わるのですね。結構費用が掛かりそうです。相続登記は、必ずしないとダメなのですか?

A.現在のところ、不動産登記は義務では無く任意です。ですので、相続登記も義務ではなく任意です。申請の期限はありませんし、相続登記をしなくても罰則はありません。例えば、今回亡くなった父の名義だと思っていた土地が、かなり昔に亡くなっている祖父の名義のままであった、というケースもあったりします。


Q.では、しなくても良いのですね?

A.ここで詳細は省きますが、民法第177条にある第三者への対抗要件として登記は必要となります。不動産を処分したり、抵当権など担保を設定する際にも、相続登記が完了していないと行う事が出来ません。また、相続が発生するたびに相続人が多くなり、中には行方不明で連絡の取れない方や認知症で後見制度を利用しなければならない方が出てくることもあり得ます。いざというときに身動きが取れない、という事態になりかねません。司法書士はまさに専門家でもあるので、少し費用が掛かっても相談・依頼し、相続登記することをお勧めします。


Q.なるほど、よくわかりました。

A.なお、2024年をめどに相続を知った日から3年以内に不動産の相続登記するよう義務づける法案が可決されました。今後は手続きが変更となり過料などが科されることになるかと思います。

Q.ますます司法書士に依頼する方が良さそうですね。有難うございました。

 

 

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【売却Q&A】相続放棄って何ですか?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/05/23 19:00




相続放棄って何ですか?について解説しています。


Q.相続が生じた場合、必ず遺産は受け取らないといけないのですか。

 A.いえ、必ずしも受け取る必要はありません。もしも受け取る遺産が、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、「相続放棄」と「限定承認」という方法があります。

 

Q.この2つの違いは何がありますか?

 A.「相続放棄」は文字通り、一切の相続を放棄することです。「放棄」すると相続人でなかったことになり、その子や孫も代襲相続することができなくなります。これは、マイナスの財産しかないことがハッキリしている場合に有効です。一方、「限定承認」とは、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることが前提で、マイナスの財産を引き継ぐことです場合によっては、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、超過分を支払う必要がないので、負債がどの位あるか分からないときに有効です。

 

Q.では、相続財産が分からないときは、「限定相続」をした方が良さそうですね。

 A.そうなのですが、「限定承認」は相続人全員が合意し、共同で行う必要がありますので注意が必要です。

 

Q.相続放棄と限定承認のやり方や期限はありますか?

 A.相続があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。期限を過ぎてしまうと、相当の理由がある特殊な場合以外は、「無条件」で相続することになります。

 

Q.なるほど、その他に何か気を付けることはありますか?

 A.「相続放棄」も「限定承認」も相続開始の被相続人が死亡した日から3か月以内に行ってください。

 


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【動画で解説!】相続不動産ってどう評価するの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/05/21 12:00





相続不動産ってどう評価するの?について解説しています。

Q.相続財産の額を算出する際、不動産の価格はどのように計算するでしょうか?

A.建物の場合は簡単で、毎年役所から届く固定資産税通知書を見ればすぐに分かります。固定資産税通知書に記載してある評価額がそのまま相続税評価額となります。問題なのは土地の価格です土地の評価額は固定資産税の通知書の評価額と同じではありません。


Q.評価額と違うのでしょうか?

A.同じ土地でも実際の売却価格と相続税を計算する為の評価額は違います。まず、相続する土地が路線価地域にあるのか、倍率地域にあるのかによって計算方法が変わるのです。


Q.路線価というのはよく聞きますが、倍率地域とは何ですか?

A.倍率地域とは簡単に言うと路線価のついていないエリアの事になります。


Q.路線価がついていないエリアというのがあるのですね?

A.そうです。


Q.では、路線価地域の計算方法から教えてもらえますか?

A.まず路線価についてですが、その年の1月1日時点の価格を7月1日に国税庁が公表しています。この路線価に土地の面積をかけて土地の価値を評価します。一般的に路線価は公示価格の80%を目安に設定されています。


Q.あらかじめ時価の変動についても想定してあるロいうことですね。それでは実際の計算方法を教えて下さい。

A.まずは国税庁のHPにある路線価図を開いていただき、相続される土地の前面道路に記載してある数字を確認して下さい。例えば、150Fと記載してあればその土地の路線価は1㎡当たり150,000円となります。路線価図に記載されてる価格は1,000円単位となっているので、ゼロを3つ付け足して頂くと、簡単に価格が分かります。


Q.数字の後ろについているFというアルファベットは何ですか?

A.それは借地権割合を示す記号になりますので、この土地を借りて建物を建てている人に関係してくる記号になります。


Q.路線価を確認したら次に何をすればよいですか?

A.次に固定資産税通知書に書いてある土地の面積を確認して下さい。地積と記載してる欄にある数字が土地の面積です。

その面積と路線価を掛けてください。例えば、先ほどの例で示した土地が100㎡だった場合、150,000×100㎡で

15,000,000円となります。


Q.意外に簡単ですね。

A.これだけですと簡単ですが、実際には土地の間口や地型は様々です。先ほど計算した価格から、この土地の使い勝手良し考慮して価格を調整します。この調整に関しては不動産の専門家でないと難しいのでセンチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店に相談して下さい。


Q.税理士さんに相談すれば良いのですか?

A.いえ、税理士さんはあくまでも税金のプロであって、不動産のプロではありません。ですので、路線価に面積をかけた価格をそのまま相続税評価額として相続税申告されるケースが散見されます。


Q.調整をしていないと言うことですか?
それでは使い勝手が悪い土地の場合、多く相続税を払っていることになりませんか?

A.そういうことになります。ですので、多くの土地を相続する場合には、土地の評価に長けた税理士さんに相談することをお勧めします。


Q.次に倍率地域のケースを教えてもらえますか?

A.まずは国税庁のHPから『財産評価基準』の目次のページを開いて、評価倍率表の『一般の土地』を開きます。そして対象の土地がある市区町村をクリックすると倍率表が表示されますので、対象地の宅地の倍率を確認して下さい。


Q.倍率が分かれば次に何をすれば良いのですか?

A.倍率が分かれば、土地の固定資産税評価額にその倍率を掛ければ、土地の相続税評価額が算出できます。


Q.良く分かりました。ありがとうございました。

 

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【動画で解説!】離婚した妻との共有名義の不動産はどうなるの?
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/05/19 11:00




離婚した妻との共有名義の不動産はどうなるの?について解説しています。

Q.実は離婚することになったのですが、家が妻との共有名義になっています。売却するにはどう進めれば良いですか。

A.そうですか・・・離婚される場合、財産分与として婚姻中の財産は夫婦それぞれで分け合うことになっており、不動産も財産分与の対象となり、2分の1ずつとなります。購入当初の出資額に応じて持ち分を決められたかと思いますが、例えば、ご主人が3分の2、奥様が3分の1の持ち分を持たれていたとしても、その持ち分とは関係なく2分の1ずつ分け合うことになるのが原則です。

Q.住宅ローンを払っているのは私なのですが、それでも2分の1ずつになるのですか?

A.お気持ちは理解できますが、そうなんです。もし離婚成立後も持ち分を2分の1ずつにしていると、将来売却しようと思った時に相手方の承諾が必要であったり、万一相続が発生した場合には関係が複雑になります。ですので、どちらかが相手に共有持ち分を譲ることが一番スムーズかと思います。

Q.何か特別な手続きが必要なのですか?

A.住宅ローンが残っていない場合は、離婚協議書を作成して財産分与に基づいて単独名義に登記を変更し、譲り受けた

方は相手方に代償金を払うことで公平に財産分与できるので比較的簡単です。お二人ともに住宅ローンが残っている場合は持ち分を失う方の住宅ローンを完済しなくては名義変更ができませんので、ローンの借り換えや、ご実家などからお金をだしていただく必要があります。

Q.私の場合、妻が連帯保証人になっているのですがどうすれば良いでしょうか?

A.連帯保証人や連帯債務者になっている場合、別のどなたかになっていただくか、物的担保と言って土地や建物を担保に入れることで連帯保証人を外してもらう方法があります。

Q.なかなか難しいかもしれませんね・・・

A.一番お勧めの方法としては、家を売却することです。売却価格が住宅ローンの残額より高い場合、売却後に手元に残ったお金を分け合うだけでよくなります。売却価格が住宅ローンの残額より低い場合は、現金で差額の補填をして住宅ローンを完済する必要があります。その他にも任意売却などの方法はありますが、まずはご自宅がいくらくらいで売却できそうか、センチュリー21中部住まいる不動産販売 岡崎店へ査定のご依頼をしていただくのが良いと思います。

Q.そうですね。それでは査定をお願いします。


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【動画で解説!】相続したら不動産会社からDMが届いた
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/04/26 08:00



不動産を相続で取得したらDMが届いた。
なんで?どうしたら良い?

 


【内容】
Q:今年、父から不動産を相続したのですが、手続きが終わったら、不動産会社からDMが届くようになったのですが、これはどうしてなんですか?教えてください。
A:はい。不動産を相続されたとのことですが、相続された不動産を登記はされましたでしょうか?

Q:もちろん、登記の手続きはしました。

A:そうですよね。そうすると、法務局にお父様から相続をした履歴が残ります。誰が相続をして不動産を受け継いだのか分かるようにする為ですが、この受け継いだ不動産の新たな所有者が誰なのか、法務局で手数料を支払えば、本人以外でも分かることができますので、届いたDMはその情報を取得した不動産会社から発せられたものですね。

Q:そうなんですね。それって誰でも見ることが可能なのでしょうか?

A:はい、誰でも費用を支払えば閲覧は可能です。

Q:わかりました。もう一つ伺っても良いでしょうか。DMには、相続した不動産の近隣に購入希望者がいると記載がありました。家の場所は市内へのアクセスも良いですが、築年数は40年以上経っていて価値はないと思うのですが、そんな家でも欲しい人はいますかね?なんだか胡散臭いのですが。

A:確かに、家を見ないで欲しい人がいるなんて胡散臭く見えますね。ですが、相続された土地は市内ですし、市場性もあるのであれば、建物は古くても土地は欲しいと思う方はおられます。

Q:そうですか。あまり良くわからないのですが、そんなもんですかね。もう相続した不動産をどうしようかと悩んでいたのですが、あまりにもタイミングよくDMが来るようになったので、騙されるのではないかと疑心暗鬼になってました。

A:そうですよね。DMの送付元が地元の会社であれば、尚更、土地市況を熟知しているので、購入検討のお客様がおられるエリアにしかDMは出さないかと思います。今後の方針を決める上でも、ご相談されても良いかと思います。


Q:相談した場合、費用が発生するのでしょうか?

A:いえいえ、土地活用の相談であれば、無料で承る会社が多数です。


Q:まだ売るかどうかも決めてないですが、相談しても大丈夫でしょうか?

A:全く問題ありません。お気軽にご相談して頂ければと思います

なるほど、安心しました!ありがとうございます。

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【動画で解説!】相続登記の義務化について
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2023/04/17 00:00



相続登記の義務化について解説しています。
※本動画は2021年11月24日に収録したものです。 今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。


【内容】

Q:相続登記が義務化されると聞いたんですが。
A:2021年4月、相続登記を義務とする不動産登記法の改正が国会で可決成立しました。

Q:どうして相続登記は義務化されたのですか?
A:所有者不明土地問題の解決を目的として、義務化されることになります。

Q:所有者不明土地問題ですか?
A:所有者が不明であったり、所有者は判明しているものの所在が分からなかったり連絡がつかない土地の事です。
不法投棄などで近隣問題となったり、復旧復興事業が進められない等の問題が起きています。

Q:どのような法律になるのですか?
A:不動産を取得した相続人に対し、「その取得を知った日から3年以内に、所有権の移転登記を申請しなければならない」と義務付けがされました。

Q:もしそれまでに登記申請をしなければどうなるのですか?
A:正当な理由が無くその申請を怠ったときは、10万円以下の過料が課せられます。

Q:もう施行されているのですか。
A:まだ施行はされておりません。2024年4月28日までには施行されると思われます。

Q:では、施行されるまでの相続は登記義務が無いのですか?
A:相続の発生が施行の前後に拘わらず、適用されます。

Q:施行前の相続でも登記義務があるんですね。
A:ですので、現時点で相続人となっていて名義変更登記が未了の方も、法律が施行されたら相続登記が必要です。
未了のままですと、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

Q:気を付けないといけませんね。
A:まずはセンチュリー21中部住まいる不動産販売岡崎店に相談し、司法書士事務所を紹介してもらうと良いかと思います。

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【売却Q&A】住宅ローン支払い中に賃貸に出す注意点
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2022/09/07 17:00



住宅ローン支払い中の不動産を他人に貸す時の注意点について解説しています。
※本動画は2022年2月2日に収録したものです。 今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。


【内容】

Q:マイホームを一昨年購入したばかりなのに転勤になりました。

住宅ローンもまだまだ残っているので転勤から戻ってくるまでの数年間だけ、賃貸するにはどうしたらいいですか?
A:持ち家なので誰かに貸すのは自由だと思いがちですが、住宅ローン支払い中の場合は注意すべきことがあります。


Q:どのような点を注意すればよいですか?

A:まず、大前提として住宅ローンを借りている状態で賃貸することは、基本的にできません。
そもそも住宅ローンは、居住を目的としたローンであり、国の政策のもと購入を促進するために低金利となっています。
そのため、契約者やその家族以外の人が住むことは、契約違反となってしまうのです。


Q:契約違反ですか・・・それはだめですね。
A:誰かに貸したいということであれば、アパートローンなどへ借り換えすることになるでしょう。
ただアパートローンなど不動産投資目的の融資へと切り替わると金利は高くなり、毎月の返済も高くなることで総支払が増え、結果的には賃料ではまかなえないこともあります。

借入先の銀行によっては、転勤という理由で、住みたいのに住めないという「やむを得ない事情」を考慮し、住宅ローン返済中のお家を賃貸することを認めているケースがあります。

Q:銀行に相談ですか…黙って貸してもばれないんじゃ…
A:確かに金融機関に連絡しないまま「こっそり貸そう」と考える人がいます。
ただ、これはとてもリスクがあります。黙って誰かに貸している時点で「契約内容に変更があったのに連絡してこない」ことは、最初に住宅ローンを借りるときに印鑑を押した金銭消費貸借契約違反です。

Q:え、契約違反ですか・・・その場合どうなるんでしょうか?
A:金融機関によっては違反を理由に、借り換えどころか「一括で返済してほしい」と言うこともできます。
なので転勤で誰かに貸すことを考えているのであれば、必ず住宅ローンを借りている銀行に相談しましょう。

Q:他に何か注意しなければいけないポイントはありますか?
A:転勤で家を貸す場合、住宅ローン控除を受けられないことにも注意が必要です。
住宅ローン控除の適用要件はマイホームの新築、取得又は増改築等をした日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供し、適用を受けるその年の12月31日まで引き続いて住んでいることと定められています。
つまり、ローン契約者本人、もしくはその家族が持ち家に住んでいるということが必須条件なのです。


Q:住宅ローンの要件と似ていますね!
A:そうですね、なので転勤で誰かに貸す場合は、この適用条件に当てはまらなくなり、住宅ローン控除は受けられなくなります。
ただ、転勤から戻ってきて再び元の持ち家に住む場合は、居住していない期間を除いて残りの控除期間があれば、再び住むようになった年の翌年から 適用が受けられるようになります。

また賃貸ではなく売却という方法もあります。
転勤から戻ってきたときに、住むという明確な気持ちがあれば貸すのも良いですが、売却という方法もあります。

もちろん、現在の住宅ローンの残高や、査定価格なども含めての判断になりますが賃貸だけではなく「売却」も一つの方法として検討いただければと思います。

賃貸、売却併せてお近くの不動産会社にご相談ください。


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【売却Q&A】賃貸中の物件の不動産売却
カテゴリ:動画で解説!  / 投稿日付:2022/08/14 10:00



賃貸中の物件の不動産売却(オーナーチェンジ)について解説しています。
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。 今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。


【内容】

Q:マイホームを購入したのですが転勤になってしまい、現在賃貸で貸しているのですが、この状態のまま売却することはできるのでしょうか。
A:今回のような場合、オーナーチェンジ物件として売却することができます。

Q:なるほどオーナチェンジ物件ですか、何か特別な不動産取引なのでしょうか。
A:いえ、オーナーチェンジで物件を売却する手順は、大まかに言えば通常の売却とほとんど変わりません。
ただ、売却価格の査定方法が投資用不動産であるために居住用の物件と異なり、物件自体の収益力に基づいて不動産価格を求める方法、すなわち収益還元法を用いて査定が行われます。

Q:居住用として売却する場合と査定方法が違うのですね。他に気を付けておくポイントはありますか?
A:居住用物件よりも査定価格が低い傾向にあります。というのも一般的な居住用物件に比べて物件を売却するターゲットも投資家や大家業を営む者などに限られてしまい、物件のニーズが狭まってしまいます。

Q:一般的な居住用物件に比べると収益物件のニーズは少ないかもしれないですね
A:はい、またオーナーチェンジ物件は内覧ができないため、売却価格によっては売却が難しく時間がかかってしまうケースがあります。
もし、入居者が協力的で内覧を許可してくれれば問題ありませんが、珍しいケースです。
内覧ができないということは、原状回復費用がどのくらいかかるかが不透明で検討者にとってリスクがあると言えます。

Q:確かに物件の室内を見ずに購入するのはリスクがありますね・・・
オーナーチェンジ物件として売却する場合、入居者には事前に告知しないといけないですか?
A:いえ、事後報告で問題ありません。オーナーチェンジをすることに借主や連帯保証人の承諾を得る必要はありません。
オーナーチェンジ物件の売却後に売主と買主の連名で知らせるのが一般的です。その際、新しい家賃の振込先を入居者にお伝えください。
その他にもオーナーチェンジ物件の売却は手続きが複雑になる可能性も高いので、まずは不動産会社に相談して、売却に向けたアドバイスをもらいましょう。

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